【授業の目的】
刑法および刑事訴訟法を学ぶために必要な基本的事項を理解することを目的とする。
【授業の到達目標】
この講義を履修した学生は、 (1)刑法および刑事訴訟法を学ぶために必要な基本的事項を説明できる。【知識・理解】 (2)刑法および刑事訴訟法を学ぶために必要な基本的事項を応用できる。【知識・理解】
【科目の位置付け】
カリキュラム・ポリシーとの関係については、「カリキュラム・マップ」を参照し、よく理解したうえで履修すること。刑事法関係の授業科目は、刑事法基礎(本講義)を履修した上で、刑法Ⅰ及び刑事訴訟法を履修し、さらにその上で刑法Ⅱを履修するように段階的にカリキュラムが設定されている。
【授業計画】
・授業の方法
講義形式。
・日程
1.ガイダンス(全体) 2.<刑法> ガイダンス(刑法) ①刑法とは何か ②刑法の機能 ③刑罰の種類と理論 ④罪刑法定主義 ⑤刑法の適用範囲 ⑥犯罪論の体系 ⑦構成要件 ⑧違法性 ⑨責任(有責性) ⑩未遂犯 ⑪共犯 ⑫罪数 試験
3.<刑事訴訟法> ガイダンス(刑事訴訟法) ①刑事訴訟法とは何か ②訴訟の主体 ③捜査 ④公訴提起 ⑤公判準備 ⑥公判手続 ⑦公判の裁判 ⑧上訴 ⑨再審・非常上告 ⑩裁判の執行 ⑪証拠法 ⑫特別手続 試験
【学習の方法】
・受講のあり方
受講に当たっては、予習と復習が必要である。
・授業時間外学習へのアドバイス
1 予習のあり方 予めレジュメを配布するので、これに目を通した上で講義にのぞむこと。 わからない用語を調べてくること。
2 復習のあり方 授業において配布されたレジュメとノートを再読し、理解を確実にするように努めること。
【成績の評価】
・基準
刑法の部分の講義を終了した時点で行う筆記試験及び刑事訴訟法の部分の講義を終了した時点で行う筆記試験により、主体的な参加の度合い、知識の修得の度合い、理解の度合い、汎用的技能の修得の度合い(論理的思考力、文章表現力など)のそれぞれの項目について判定し、その合計点を用いて判定する。
・方法
刑法の部分の講義を終了した時点で行う筆記試験(100点満点)及び刑事訴訟法の部分の講義を終了した時点で行う筆記試験(100点満点)の平均点が60点に達することが合格基準である。
【テキスト・参考書】
<刑法>の部分では、教科書は特に指定しない。 <刑事訴訟法>の部分では、教科書は特に指定しない。
【その他】
・学生へのメッセージ
多数の受講生が見込まれるので、教室内の静粛を確保することが授業遂行上不可欠の条件となる。以下厳守のこと。 1.私語は厳禁する。 2.授業開始後の入室は認めない。
・オフィス・アワー
高倉新喜:在室中ならば随時対応する。長くなりそうならばメールで予約のこと。 西岡正樹:火曜日15時~17時 西岡研究室
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