○キャンパス・ハラスメントって?
  キャンパス・ハラスメントとは,(1)セクシュアル・ハラスメント,(2)アカデミック・ハラスメント,
 (3)パワー・ハラスメント,及び(4)その他のハラスメントをいいます。
 
 (1)セクシュアル・ハラスメント
    セクシュアル・ハラスメントは,さらに2つの類型に分けられます。
 
  ◆個別の個人に対するセクシュアル・ハラスメント





 

 相手の意志に反する性的な言動を行い,相手に不快感を与えたり,相手の人格権を侵害するものであり,相手方の対応により就労,修学,研究上の不利益等を与えることを通知・示唆等して行う,いわゆる対価型セクシュアル・ハラスメントや,地位利用型セクシュアル・ハラスメントと呼ばれるものもこれに含まれます。
 
 
  例としては,
   ☆ 相手方の意志に反して執拗に交際を迫ったり,性的働きかけを行うこと。
   ☆ 凝視したり,不必要に接近して相手に性的不快感を与えること。
   ☆ 個人的な性的要求への服従又は拒否を,人事及び勤務条件の決定や業務指揮に
    反映させたり,反映させることを示唆すること。
   ☆ 個人的な性的要求への服従又は拒否を,教育・研究上の指導や評価あるいは学業
    成績などに反映させたり,反映させることを示唆すること。
   ☆ 人事権及び業務指導権の行使等を教育・研究上の指導や,評価あるいは利益・不
    利益の与奪を条件とした性的働きかけをすること。
   ☆ 相手への性的な関心の表現を教育的な指導や業務遂行に混交させること。
 
 
   ◆周辺にいる人達に対するセクシュアル・ハラスメント

   

 

 周囲の人の意志に反する性的な言動により,就労,修学,研究環境を害するものであり,いわゆる環境型セクシュアル・ハラスメントと呼ばれるものがこれに当たります。
 
 
  例としては,
   ☆ 性に関わる話により正常な業務遂行を妨害したり,周囲が性的不快感を催すような状
    況を作り出すこと。
   ☆ 職場等に性的なポスターや写真を貼ったりすること。
   ☆ 就労・修学の場において,ことさらに性別を強調し,性差に基づき,一定の役割を押
    しつけること。
 
    個人に対するセクシュアル・ハラスメントに該当する行為やそれに準じる行為も,周囲の
   人たちに性的な不快感を抱かしめる場合には,環境型セクシュアル・ハラスメントに当たり
   ます。
 
  ※ 性的な言動については,ある人が許容の範囲内であると考えることであっても,別の人
   は許容の範囲を逸脱していると考える場合が,日常的に発生します。
    それ故に,性的なものに対する考え方は,人によってく大きく異なるという認識をもつこ
   とが重要です。
 
  ※ セクシュアル・ハラスメントに該当するかどうかは,どのような意図で性的な言動を行っ
   たかということではなく,基本的には,その言動を相手がどのように感じるかどうかを基準
   として判断されることになります。
    常に,相手がどのように受け止めるかということを考えて行動する必要があります。
 
 
 (2)アカデミック・ハラスメント




 

 教育・研究の場や教育・研究において形成された人間関係において,権限を濫用又は逸脱して,相手の意志に反する要求,圧力等を与えて,修学・研究上の権利の実現を妨げたり,義務のないことを行わせたり,相手の人格を否定したりするものです。
 
 
  例としては,
     ☆ 正当な理由がなく,研究室への出入りを差し止めたり,研究費の申請や研究発表を
    させない等して,学習・研究活動を妨害すること。
   ☆ 単位の認定や卒業のために不当な条件を付したり,不当な成績の認定をしたり,又
    は,そのようなことをすることを告げて不当に脅かすこと。
   ☆ 求められた教育的指導を放棄したり,指導上の差別をしたり,正当な理由なく,本人
    の希望に反する学習・研究を強要すること。
   ☆ 人格を全面的に否定する発言をしたり,些細なミスを大声で繰り返し叱責したりして,
    精神的に虐待すること。
   ☆ 正当な理由なく,深夜や休日に指導を行ったり,他人の目が行き届かない環境で個
    人指導を行ったりする等,不適切な環境で指導を受けることを強要すること。
 
  ※ 正当な教育権の権利の行使は,ハラスメントにはなりません。
 
 
 
 
 (3)パワー・ハラスメント




 

 権限を濫用又は逸脱して,相手の意思に反する要求,圧力等を与えて,修学・研究上の権利の実現を妨げたり,義務なきことを行わせたり,相手の人格を否定したりするものです。
 
 
  例としては,
   ☆ 達成不能な業務を割り当てたり,業務に支障が生じることを認識しながら故意に指示
    ・決定を遅らせたり,業務遂行上必要な情報を与えなかったり,本来業務以外の個人的
    な業務を強要する等して,不当に業務を妨害すること。
   ☆ 就労上差別的な取扱いをしたり,業務遂行上必要な情報を特定の者に与えなかった
    り,特定の者に指導をしなかったりして,就労上の差別を行うこと。
   ☆ 著しく不当な評価を行ったり,不利益な措置を行ったり,又は,そのような評価や措置
    を行うことを示唆して脅かしたりすること。
   ☆ 私的なグループや飲み会への参加を無理強いしたりして,職場外での私的関係や
    負担を強要すること。
   ☆ 人格を全面的に否定する発言をしたり,些細なミスを大声で繰り返し叱責したり,不当
    な無視を繰り返したりして,精神的に虐待すること。
   ☆ 周囲の人々に対して、上記に類する行為を行い、就労・修学環境を害すること。
 
 
  ※ パワー・ハラスメントの特徴の一つは,行為が反復継続的に行われることにあります。
   不法に,相手の権利の実現を妨げたり,義務がないことを行わせたり,相手の人格を否定
   したりすることが,直ちにパワー・ハラスメントに該当する訳ではありません。行為を積み重
   ねて相手を追いつめたり,就労環境を悪化させるような場合が問題となります。
    なお,同一の被害者に対して行為を繰り返さなくても,あるいは同種の行為を繰り返さ
   なくても,行為を積み重ねたものであればパワーハラスメントに該当します。
   
  ※ パワー・ハラスメントは、必ずしも、上位の者が下位の者に対して行う場合に限定され
   ません。不適切な言動(不作為を含む。)により、相手に業務上の困難を生じさせたり、
   業務上、窮地に陥れたりしたような場合には、下位の者が行った場合であっても、なお、
   パワー・ハラスメントに該当することがあるので、注意して下さい。
 
  ※ 業務遂行に関する正当な権限の行使は,ハラスメントにはなりません。
 
 
 (4) その他のハラスメント
     その他のハラスメントとして,次のようなものがあります。
 
  例としては,
   ☆ 特定の宗教等への参加を強要したり,特定の文化的な行動様式や価値を強要したり
    すること。
   ☆ 専門的知識や専門的技術等における優越的な立場を利用して,パワー・ハラスメン
    トに準じる行為を行うこと。