○ハラスメントの申立てに対する対応
 
 (1)相談記録の作成・送付
 
  @ 相談者が,ハラスメントとして申し立てて,それに対する対応を希望した場合には,相談
   員が,所定の「相談記録」(規程第17条第3項に規定する別記様式1)を作成します。
 
    ※匿名での申立ても可能です。
 
   ☆ ハラスメントの対応にはプライバシーの保護が最重要課題です。委員会は申立人が
    希望しない場合には,被申立人に申立人の情報を示すことは絶対にありません。
   ☆ 申立人がハラスメントの認定を求めず,被申立人に対して注意を促すことだけを求め
    るような場合には,匿名の相談記録を作成して,対策委員会にも名前を秘すことも可能
    です。
   ☆ ただし,上記の場合,対策委員会は具体的な事実関係を十分調査ができません
    ので,ハラスメントの防止の注意喚起など,限られた範囲の一般的な対応に止まらざる
    を得ません。
   ☆ しかし,同一の被申立人に対して同様な申し立てが複数あった場合や対策委員会
    において,他の情報源から,被申立人の行為に関して相談記録の内容を客観的に確
    認できる場合には,具体的に必要な措置をとることが可能な場合があります。
 
 
  A 相談記録
    「相談記録」には,以下の内容が記載されます。










 

 1 被申立人との関係
 2 問題とされる言動の内容
   (いつ,どこで,どのように)
 3 相談者が,問題とされる言動をキャンパス・
  ハラスメントと考える理由
 4 相談者が希望する対応
 5 他の関与者(目撃者,証人等)
 6 他への相談(誰かに相談しているか)
 7 事案の取扱い上,特に注意を要する点

 
 
  B 相談員は,申立てを行う者(以後「申立人」という。)又はその依頼を受けた代理人の承諾
   を得た後,当該事案を管轄する各部局の「キャンパス・ハラスメント対策委員会 (以下「対
   策委員会」という。)」に相談記録を送付すると共に,相談記録を送付したことを「相談記録
   送付通知書」(規程第17条第3項に規定する別記様式2)により,全学の「キャンパス・
   ハラスメント防止委員会(以下「防止委員会」という。)」委員長に送付します。
 
    ※ 以下の場合には,「相談記録」は,直接,全学の「防止委員会」に送られます。
     イ) 相談された事案が複数の部局にかかわり管轄の対策委員会が不明の場合
     ロ) 全学の相談窓口や学外の相談機関に相談した場合
     ハ) 学長,理事,監事が当事者となっている場合
     二) 申立人が管轄する対策委員会以外での取り扱いを特に希望する場合
 
   ※ 「相談記録」の送付を受けた防止委員会は,適切な対策委員会に申し立てられた
    事案への対応を依頼するか,「特別対策委員会」を設置して,申し立てられた事案へ
    の対応を依頼します。防止委員会が直接申し立てられた事案に対応することは
    ありません。
 
   ※ 防止委員会の役割は,申し立てられた事案への対策委員会又は特別対策
    委員会における対応の進捗状況を把握し,適切かつ迅速な対応が行われるよう
    にすることにあります。
     
 
 (2)対策委員会又は特別対策委員会での対応
 
  @ ハラスメントの事案として取り扱うことの適否の判断
 
   ☆ アカデミック・ハラスメントや,パワー・ハラスメントの申立てには,ハラスメントの事案と
    して対応するよりも,教務上又は労務上の問題として処理することが適切であり,有効か
    つ迅速な対応ができるものが含まれていることがあります。そのような事案については,
    適切に処理し得る委員会等に当該事案の処理を依頼する場合があります。
 
   ※ 全学の防止委員会に直接相談記録が送付されてきた場合には,この判断は,防止
    委員会において行われます。特別対策委員会において,ハラスメントとして対応すべき
    事案であり,各部局の対策委員会での対応になじまないと防止委員会が判断したとき,
    特別対策委員会が設置され,当該事案に対応することになります。
 
 
   ☆ 相談記録が各部局の対策委員会に送付された場合であっても,当該対策委員会が
    他の部局の対策委員会で対応すべき事案であると判断したときは,防止委員会を介し
    て,他の部局の対策委員会に対応を依頼することになります。
 
 
   ☆ ハラスメントへの対応の主眼は,ハラスメントによって害された就労・修学環境の維持
    ・回復にあります。従って次のような申立ては,ハラスメント事案としての処理には馴染み
    ません。
     ・ 被申立人に対する損害賠償を目的とする申立て
     ・ 被申立人の行為が名誉毀損等の犯罪行為または民法上の不法行為であるという
      申立て(ただし,犯罪行為や不法行為がハラスメントの一部を構成する場合があり
      ますが,そのような場合には,ハラスメントとして対応することになります。)
     ・ もっぱら被申立人の懲戒処分等を目的とした申立て(もちろん,ハラスメント事案
      の調査の結果,処分を必要とするという判断に至ることはあります。)
 
 
  A 対策委員会又は特別対策委員会における対応
 
   イ)事案の調査
     対策委員会又は特別対策委員会は,申し立てられた事案の事実関係等を調査する
    必要があると判断した場合には,調査委員会を設置して調査することができます。
 
 
   ロ)ハラスメントの認定等
     対策委員会又は特別対策委員会は,調査委員会の調査結果等に基づき,ハラスメ
    ントの認定の要否,ハラスメントであるとの認定の適否,就労・修学環境の改善のための
    措置の要否及び必要な場合における措置の内容,その他当該事案を処理するために
    必要な措置等について判断します。
 
 
   ハ)調査に当たっての対応
     申立ての内容,申立てに関する客観的な事実関係等に照らし,就労・修学環境の維
    持・悪化を防止するために,対策委員会又は特別対策委員会が必要であると判断した
    場合には,申立人と被申立人とを引き離し,両者の関係を一旦解消させることがありま
    す。
     なお,申立人と被申立人とを引き離し,両者の関係を解消させる措置は,事案の処
    理の最終的な措置としても行われることがあります。
 
 
   ニ)調査・認定に基づく対応
対策委員会又は特別対策委員会が下記の対応を行うに当たっては,申立人がどのような対応を希望しているかということを十分考慮して行います。
1)ハラスメントであると認定されなかった場合
@申立人への説明
ハラスメントと認定されなかった理由を申立人に説明します。
A被申立人への通知
ハラスメントであるとは言えないが,被申立人に注意を喚起すべきであると判断したときは,その旨を被申立人に通知します。
  2)ハラスメントであると認定した場合
@注意
被申立人の行為がハラスメントに当たることを被申立人に通知し,再びそのような行為を行わないように注意します。
A調停
申立人と被申立人との関係について調停が必要な場合,以下のような調停を行います。
   ・申立人に対する被申立人の謝罪表明
   ・就労・修学環境の回復,改善
※ 調停が不調になった場合
調停が不調となった場合は,対策委員会等において,申立人の就労・修学環境を回復,改善するために,必要な措置を行います。
B排除 
申立人と被申立人の関係をそのまま維持すると就労・修学環境の回復,改善が不可能な場合は,両者を分離する措置です。
なお,申立人を保護するため,必要な場合,緊急措置として調査終了前に行われることがあります。
 
                    
   ホ)対応に要する期間
     対策委員会又は特別対策委員会の対応は,対応を開始したことを「対応開始報告
    書」(規程第18条第3項に規定する別記様式3)により,防止委員会委員長に報告しな
    ければなりません。
     対策委員会又は特別対策委員会の対応は,相談記録が送付されてから,原則として
    2ヶ月以内に行うこととされています。2ヶ月を超える場合には,超えた時点で,防止委
    員会に,「相談経過報告書」(規程第18条第4項に規定する別記様式4)により報告
    するとともに,申立人にも事情を説明しなければなりません。 
 
 
   ヘ)対応に付随する措置
     ハラスメント行為の内容が本学の諸規則に照らし,懲戒に当たると判断された場合,
    職員については「国立大学法人山形大学職員の降任,解雇及び懲戒に関する規程」
    及び「国立大学法人山形大学における懲戒処分の指針」に従い,学生については「山
    形大学学則」に従い,懲戒処分に付されることになります。
 
 
   ト)対応の終了
     対策委員会又は特別対策委員会における対応が終了した時点では,「対応終了報
    告書」(規程第18条第5項に規定する別記様式5)により,防止委員会委員長に報告し
    なければなりません。