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ホーム > 遺贈によるご寄附


 遺言で相続人のほか、山形大学を受遺者(遺言によって財産の遺贈を受ける者)としてご指定いただくことにより、ご寄附いただくことが可能です。

 本学では、本学に遺贈をお考えの皆様の手続きの便宜を図るために、高度な専門性と豊富な経験を有する信託銀行と協定を締結しております。
 遺贈によるご寄附をお考えの場合は、本学担当へお問い合わせ願います。
 あるいは、下記信託銀行へ直接お問い合わせいただくことも可能です。
 なお、本学へご遺贈いただきました財産については、原則として相続税は非課税になります。
 また、本学へご遺贈いただきました財産は、大切に運用しながら学生の修学支援や教育・研究環境の整備に活用させていただきます。

 


遺言信託に関する協定信託銀行

50音順

みずほ信託銀行株式会社 仙台支店

〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3-1-1
TEL.022-215-8793

三井住友信託銀行株式会社 仙台支店

〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央二丁目1-7
TEL.022-224-1147

遺贈による寄附のフロー

山形大学へ遺贈によるご寄附をお考えの方

1山形大学

提携信託銀行をご紹介いたします。

  • みずほ信託銀行株式会社 仙台支店
  • 三井住友信託銀行株式会社 仙台支店

本学を経由せず、直接上記信託銀行へご相談いただいても結構です。

2提携信託銀行に遺言書作成に関する相談

遺言書の作成に関して財務コンサルタントなど専門スタッフが無料で相談をお受けします。

3提携信託銀行で遺言書作成

信託銀行の遺言信託業務を利用して遺言書を作成します。
(遺言書の中で、山形大学へのご寄附の内容を具体的にご指定いただくことで、ご遺志の実現を確実なものとすることができます。)

遺言書の作成・保管・執行については、信託銀行の所定の費用がかかります。

4提携信託銀行が遺言書の保管と管理

信託銀行が遺言書の保管と管理を行います。
遺言書の保管中は信託銀行が遺言内容・財産・相続人等の異動について定期的に遺言者ご本人に照会します。

5遺言執行

信託銀行が相続人からご逝去の通知を受け次第、遺言の内容を執行します。
遺産の調査・収集、財産目録の作成、遺産の管理・処分、相続人・受遺者への財産配分等、遺言執行内容を実現してまいります。

山形大学へのご寄附

山形大学

ご遺志に従い、山形大学諸活動に、大切に活用させていただきます。

相続人等への
遺産配分


[本学担当]

山形大学基金事務室

  • 〒990-8560
    山形県山形市小白川町1-4-12
  • TEL.023-628-4497
    FAX.023-628-4185
  • E-mail:yu-kikin@jm.kj.yamagata-u.ac.jp