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【生活支援】
保険関係
学生に関する保険について
山形大学では学生の皆さんを対象とした,以下の2つの保険を用意しています。
- [学内の保険]
学生健康保険組合 - [学外の保険]
(1)学生教育研究災害傷害保険
(2)学研災付帯賠償責任保険
→入学時,郵便振込にて納める諸会費を全額納付済の学生は,原則として3つすべての保険に卒業までの4年間(医学部医学科は6年間)加入することとなっています。
※ 平成24年度入学者からは,学生健康保険組合には加入していません。
諸会費納付の有無が不明な場合は,各キャンパスの担当係(ページ下部)にて確認できます。
[学内の保険]学生健康保険組合(学生健保)
対象事例
医療機関にて保険証を使い,診療を受けた場合,または調剤薬局等で保険証を使用し,薬を処方された場合。
保険証を使用した場合は,外科・内科・歯科等いずれの診療科でも請求可能です。該当する場合は、各キャンパスの担当係まで領収書をご持参の上、お越しください。
ただし,一月分の医療費総額(同じ月の間に掛かった医療費の合計金額)が1,000円未満の場合は請求できません。また,過去の医療費分の請求を希望する場合は,その時点から過去3ヶ月以内の分に限り請求することが出来ます。
(例)10月中(1日〜31日)であれば,7,8,9月中の医療費が請求可能
※ 学生健康保険組合は,平成28年度に解散することが決定しており,段階的に縮小されます。現在組合に加入しているのは平成23年度入学者までで, 平成24年度入学者からは対象外になり,上記請求はできません。また,平成23年度入学者の新規及び追加の加入もできません。
[学外の保険]
(1)学生教育研究災害傷害保険(学研災)
対象事例
学研災の場合,【傷害の種類】及び【傷害を負った際の状況】により対象となるかを判断します。
【傷害の種類】
被保険者が「急激」かつ「偶然」な「外来」の事故により,身体の傷害を負った場合。(病気は除く)
- 「急激」…原因または結果の発生を避け得ない程度に急迫した状態
- 「偶然」…原因または結果の発生が,被保険者にとって予知できない状態
- 「外来」…原因の発生が,被保険者の身体に内在するものではないこと
【傷害を負った際の状況】
傷害を負った状況により,以下のように請求に必要な治療回数が異なります。
| 傷害を負った状況 | 治療日数(通院回数) | 備考 |
|---|---|---|
| 正課中・学校行事中 | 通院4回以上の場合に 請求可能 | 通常の授業及び大学祭等の大学で学校行事と認めた活動 |
| 通学中・学校施設間等 の移動中 | 通院7回以上の場合に 請求可能 | 授業及びサークル活動のため,大学又はサークル活動の行われる施設への往復中 |
| 課外活動中 | 通院14回以上の場合に 請求可能 | サークル活動等 |
上記の状況以外で傷害を負った場合(大学関係の活動ではない場合等),通院が3回未満の場合,自分の故意によって傷害を負った場合,自然災害で負傷した場合等は学研災の請求はできません。
(2)学研災付帯賠償責任保険(学研賠)
対象事例
国内外において,学生が正課中,学校行事中,及びそれらの往復中に,他人にケガをさせたり,他人の財物を損壊したことにより被る法律上の損害賠償を補償。
以上の対象事例に該当する学生の皆さんは,各キャンパスの担当係までお越しください。また,診療を受けたが,学生健保及び学研災に該当するか分からない等不明な点がある場合も,お気軽にご相談ください。
請求方法等その他,詳細は実際にお越し頂いたときに詳しくご説明いたします。
担当窓口
- 小白川地区:学生センター学生企画担当(基盤教育1号館)
電話023-628-4133 - 飯田地区:医学部学務課学生生活支援担当(管理棟)
電話023-628-5053 - 米沢地区:学生サポートセンター学生支援担当(工学部5号館)
電話0238-26-3017/3018 - 鶴岡地区:農学部学務担当(農学部1号館)
電話0235-28-2808

