ホーム大学案内山形大学未来基金|税制上の優遇措置

【山形大学未来基金】

税制上の優遇措置

寄附者が個人の場合

山形大学未来基金」へのご寄附については、所得税法上の寄附金控除の対象となる特定寄附金(所得税法第78条第2項第2号)として財務大臣から指定されております。ご寄附いただいた寄附金は、寄附金額が2千円を超える場合、税制上の優遇措置を受けることができます。

A・Bのいずれか低い方の金額−2,000円=寄附金控除額

※A : その年に支出した特定寄附金の合計額
 B : その年の総所得金額等の40%相当額

なお、税制上の優遇措置を受けるためには、本学が発行する「寄附金証明書」を添えて、所轄税務署に確定申告していただく必要があります。

寄附者が法人の場合

「山形大学未来基金」へのご寄附については、法人税法上の全額損金算入が認められる指定寄附金(法人税法第37条第4項第2号)として財務大臣から指定されております。ご寄附いただいた寄附金は、法人の所得から控除され、税制上の優遇措置を受けることができます。

なお、税制上の優遇措置を受けるには、本学が発行する「寄附金証明書」を添えて、所轄税務署に確定申告していただく必要があります。