山形大学基盤教育院規程

平成27年3月13日

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学基本組織規則第22条第2項の規定に基づき,山形大学基盤教育院(以下「基盤教育院」という。)について必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この規程において「基盤教育」とは,学問の実践に必要な基本的能力と健全な批判精神に裏打ちされた幅広い知識を身につけ,大学での学習及び生涯にわたる学習への基盤となる力を養うことによって,社会に参画し運営していく良識ある市民としての力を育むために,山形大学(以下「本学」という。)が全学体制で行う教育をいう。

 

(目的)

第3条 基盤教育院は,全学協力の下,基盤教育の運営・実施の中心的な業務を担い,基盤教育の質的向上と充実を図ることを目的とする。

 

(組織)

第4条 基盤教育院に,基盤教育実施部を置く。
2 基盤教育実施部に,次に掲げる部門を置き,部門の下に必要な部会を置くことができる。

  1. 導入科目部門
  2. 基幹科目部門
  3. 教養科目部門
  4. 共通科目部門

3 基盤教育院に,基盤教育研究部を置く。

 

(基盤教育院会議及び基盤教育実施会議)

第5条 基盤教育院の運営に関する事項等を審議するため,基盤教育院会議を置く。

2 基盤教育の実施に関する事項を審議するため,基盤教育院会議の下に基盤教育実施会議を置く。

 

(職員)

第6条 基盤教育院に,次の職員を置く。

  1. 基盤教育院長
  2. 実施部長
  3. 実施部の各部門の長(以下「部門長」という。)
  4. 研究部長
  5. 主担当教員(山形大学学術研究院規程第8条第1項に基づく主担当教員として基盤教育院に配置された教員をいう。以下同じ。)
  6. 副担当教員(山形大学学術研究院規程第8条第2項に基づく主担当教員として基盤教育院に配置された教員をいう。以下同じ。)
  7. その他の職員

(基盤教育院長)

第7条 基盤教育院長は,本学の専任教授の中から,学長が任命する。

2 前項の任命に際し,学長は,次に掲げる者から意見を聴くものとする。

  1. 小白川キャンパス長
  2. その他学長が必要と認めた者

3 基盤教育院長は,基盤教育院の業務を総括する。

4 基盤教育院長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,基盤教育院長が欠けた場合における後任の基盤教育院長の任期は,前任者の残任期間とする。

 

(実施部長)

第8条 実施部長は,基盤教育実施会議の議長をもって充てる。
2 実施部長は,基盤教育実施部の業務を総括する。

 

(部門長)

第9条 部門長は,本学の専任教授の中から,関係学部長等の意見を踏まえて基盤教育院長が推薦し,学長が任命する。
2 部門長は,当該部門の業務を総括する。
3 部門長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,部門長が欠けた場合における後任の部門長の任期は,前任者の残任期間とする。

 

(研究部長)

第10条 研究部長は,主担当教員として基盤教育院に配置された教授の中から,基盤教育院長が推薦し,学長が任命する。
2 研究部長は,基盤教育研究部の業務を総括する。
3 研究部長の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,研究部長が欠けた場合における後任の研究部長の任期は,前任者の残任期間とする。

 

(事務)

第11条 基盤教育院の事務は,小白川キャンパス事務部において処理する。

 

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか,基盤教育院に関し必要な事項は,基盤教育院長が基盤教育院会議に諮って定める。

 

附則
1 この規程は,平成21年10月1日から施行する。
2 この規程施行後,最初に任命される基盤教育院長及び部門長の任期は,第7条第3項及び第8条第3項の規定にかかわらず,平成23年3月31日までとする。

 

附則

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

 

附則(平成23年4月1日規程第48号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

 

附則(平成24年2月8日)

1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 この規程施行後,最初に任命される部門長の任期は,第9条第3項の規定にかかわらず,平成25年3月31日までとする。

 

附則(平成25年8月7日)

この規程は、平成25年8月7日から施行する。

 

附則(平成26年12月1日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 この規程施行前に選考され,この規程施行の日に現に基盤教育院長である者は,この規程により選考された者とみなす。

 

附則(平成27年3月13日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

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