○山形大学学部規則

昭和24年7月1日

目次

第1章 総則(第1条・第1条の2)

第2章 修業年限(第2条・第3条)

第3章 学年,学期及び休業日(第4条―第7条)

第4章 入学,編入学,転入学,再入学,転学,留学,休学,復学,退学及び除籍(第8条―第25条)

第5章 教育課程及び履修方法(第26条―第36条)

第6章 教育職員免許(第37条)

第7章 卒業及び学位(第38条・第39条)

第8章 科目等履修生,研究生,特別聴講学生及び外国人留学生(第40条―第43条)

第9章 検定料,入学料,授業料及び寄宿料(第44条―第60条)

第10章 学生寮及び国際交流会館(第61条)

第11章 公開講座等(第62条)

第12章 現職教育(第63条)

第13章 賞罰(第64条・第65条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第23条第2項の規定に基づき,山形大学(以下「本学」という。)の学部における教育の実施について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第1条の2 本学は,教育基本法(平成18年法律第120号)の精神にのっとり,学術文化の中心として広く知識を授けるとともに,深く専門の学芸を教授研究し知的道徳的及び応用的能力を展開させて,平和的民主的な国家社会の形成に寄与し,文化の向上及び産業の振興に貢献することを目的とする。

2 各学部の目的,学科及び収容定員は,次のとおりとする。

学部

目的

学科

入学定員

3年次編入学定員

収容定員

人文社会科学部

人文科学と社会科学の基礎的分野の教育・研究を通して幅広い視野と探究力を教授し,豊かな人間性に基づいた責任感と倫理観を持ち,社会の要請に対し,独創性と柔軟性をもって対応できる人文科学及び社会科学の専門的素養を持った人材の育成を目的とする。

人文社会科学科

290

20

1,200

290

20

1,200

地域教育文化学部

地域における教育及び健康文化・芸術文化を構成する諸科学の教育・研究を通じて幅広い視野と探求力を教授して,豊かな人間性に基づいた責任感と倫理観を持ち,地域課題の解決に独創性と柔軟性を発揮して取り組み,地域社会の自律的な発展に寄与する実践的な人材の育成を目的とする。

地域教育文化学科




児童教育コース

80


320

文化創生コース

95


380

175


700

理学部

自然科学の基礎的分野の教育・研究を通して幅広い視野と探求力を教授し,豊かな人間性に基づいた責任感と倫理観を持ち,社会の要請に対し,独創性と柔軟性をもって対応できる自然科学の専門的素養を持った人材の育成を目的とする。

理学科

210


840

210


840

医学部

生命科学の基礎及び臨床分野の教育・研究,医療現場における実践教育を通して幅広い視野と探求力を教授し,医学・医療の進歩に対する貢献や地域医療の実践を通じて国民の健康を守るという社会の要請に対して,豊かな人間性に基づき倫理観,責任感,使命感を持って対応できる医療人の育成を目的とする。

医学科

105


630

看護学科

60

5

250

165

5

880

工学部

自ら新分野を開拓する能力を育てる大学を理念とし,人類の幸福のため広い視野と健全な価値観,深い専門知識を持ち,忍耐強く実践する力,創造力,自主的行動力,コミュニケーション力を有する技術者の育成を目的とする。

高分子・有機材料工学科

140


560

化学・バイオ工学科

140


560

情報・エレクトロニクス学科

150


600

機械システム工学科

140


560

建築・デザイン学科

30


120

システム創成工学科

50


200

650


2,600

農学部

農学の基礎的分野の教育・研究を通して幅広い視野と探求力を教授し,豊かな人間性に基づいて責任感と倫理観を持ち,社会の要請に対し,独創性と柔軟性をもって対応できる農学の専門的素養を持った人材の育成を目的とする。

食料生命環境学科

165


660

165


660

合計

1,655

25

6,880

備考 工学部システム創成工学科は,主として夜間に授業を行う。

第2章 修業年限

(修業年限)

第2条 修業年限は,4年とする。ただし,医学部医学科にあっては6年とする。

(在学期間)

第2条の2 在学期間は,修業年限の2倍を超えることができない。

2 前項の規定にかかわらず,教育上必要と認めるときは,進級等の基準を設け,同一年次等に在学できる期間を各学部において定めることができる。

3 編入学,転入学,再入学又は転学部若しくは転学科を許可された者は,第17条に規定する在学すべき期間の2倍を超えることができない。

(修業年限の通算)

第3条 第40条に規定する科目等履修生として一定の単位を修得した者が入学した場合,当該単位の修得により本学の教育課程の一部を履修したと認められるときは,当該学部長は,修得単位数等に応じ,相当期間を修業年限に通算することができる。ただし,その期間は当該学部の修業年限の2分の1を超えないものとする。

2 前項に規定する修業年限の通算は,第36条の規定により本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる単位数,単位の修得に要した期間その他本学が必要と認める事項を勘案して行う。

第3章 学年,学期及び休業日

(学年)

第4条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

(学期)

第5条 学年を分けて次の2学期とする。

前期 4月1日から9月30日まで

後期 10月1日から翌年3月31日まで

2 前項に規定する前期の終期及び後期の始期は,学部等の事情により当該学部ごとに変更することがある。

(休業日)

第6条 休業日は,次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 土曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4) 開学記念日(10月15日)

(5) 春季休業(2月20日から入学式の日まで)

(6) 夏季休業(8月1日から9月30日まで)

(7) 冬季休業(12月25日から翌年1月10日まで)

(臨時の休業日)

第7条 臨時の休業日は,学長がその都度定める。ただし,3日以内の臨時休業については,学長の承認を得て,学部長が定めることができる。

2 学長は,学部等の事情により春季休業,夏季休業,冬季休業の日数を変更することがある。

第4章 入学,編入学,転入学,再入学,転学,留学,休学,復学,退学及び除籍

(入学等)

第8条 入学,編入学,転入学,再入学,転学,留学,休学,復学(第20条の規定に基づき休学を許可された者で休学期間が満了した場合を除く。)及び退学は,当該学部教授会の意見を聴いた上で,学長が許可する。

(入学の時期)

第9条 入学の時期は,毎年4月とする。

2 第4条に規定する学年の途中においても,学期の区分に従い,入学させることがある。

(入学資格)

第10条 本学に入学することのできる者は,次の各号の一に該当する者とする。

(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者

(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程により,これに相当する学校教育を修了した者

(3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの

(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

(5) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

(6) 文部科学大臣の指定した者

(7) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)

(8) 高等学校若しくは中等教育学校の後期課程に2年以上在学した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したものであって,本学において,数学又は物理学の分野における特に優れた資質を有し,かつ,高等学校又は中等教育学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

(9) 本学において,個別の入学資格審査により,高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,18歳に達したもの

(入学者選抜)

第11条 入学志願者については,選抜を行う。

2 入学者の選抜については,別に定めるところによる。

(編入学)

第12条 次の各号の一に該当する者で,編入学を志願する者があるときは,選考の上,相当年次に編入学を許可することがある。

(1) 学士の学位を有する者

(2) 他の大学に在学した者

(3) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者

(4) 外国の短期大学を卒業した者及び外国の短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を我が国において修了した者

(5) 学校教育法第90条に規定する大学入学資格を有する者で,文部科学大臣の定める基準を満たす専修学校の専門課程又は高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)の専攻科の課程を修了した者

(6) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)附則第7条に定める従前の規定による学校の課程を修了し,又は卒業した者

2 前項第3号に該当する者のうち,短期大学を卒業した者,若しくは前項第4号に該当する者は,当該学部の修業年限から,卒業(修了)した短期大学等の修業年限に相当する年数以下の期間を控除した期間を在学すべき期間とする。

3 第1項第3号に該当する者のうち,高等専門学校を卒業した者は,当該学部の修業年限から,2年以下の期間を控除した期間を在学すべき期間とする。

4 第1項第5号に該当する者は,当該学部の修業年限から,修了した専修学校の専門課程又は高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)の専攻科における修業年限に相当する年数以下の期間を控除した期間を在学すべき期間とする。ただし,在学すべき期間は,1年を下ってはならない。

5 第1項に該当する者のうち,現に在学中の者は,当該大学の学長の承認書を添えて願い出なければならない。

(転入学)

第13条 他の大学に在学中の者,若しくは我が国において外国の大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程に在学中の者で,転入学を志願する者があるときは,選考の上,相当年次に転入学を許可することがある。

2 前項に該当する者は,現に所属する大学の学長の承認書を添えて願い出なければならない。

(再入学)

第14条 本学を退学した者で,同じ学部に再入学を志願する者があるときは,選考の上,相当年次に再入学を許可することがある。

(転学部)

第15条 他の学部に転学部を志望する者があるときは,学期の始めに限り,所属学部及び志望学部の議を経て,許可することがある。

2 前項により,転学部を志望する者は,現に所属する学部に必要書類を添えて願い出なければならない。

(転学科)

第16条 転学科を志望する者は,学期の始めに限り許可することがある。

(編入学等における在学期間等)

第17条 編入学,転入学,再入学又は転学部若しくは転学科を許可された者の在学すべき期間,修得科目及び修得単位数は,当該学部長の認定による。

(転学)

第18条 他の大学に入学又は転学しようとする者は,その理由書を添えて願い出なければならない。

(留学)

第19条 本学と協定を締結している外国の大学若しくは短期大学又はこれに相当する教育研究機関に留学しようとする者は,願い出なければならない。

2 留学期間は,在学期間に算入する。

3 第1項に規定する外国の大学若しくは短期大学又はこれに相当する教育研究機関との交流協定に基づく留学生の派遣に関する必要な事項は,別に定める。

(休学)

第20条 病気その他の理由で2か月以上修学できない場合は,願い出により休学することができる。

(休学の通告)

第21条 病気のため,修学が不適当と認められる者に対しては,学長が休学を命ずることができる。

(休学期間)

第22条 休学期間は,1か年以内とする。ただし,特別の理由により,引き続き休学する場合は,改めて願い出なければならない。

2 休学期間は,通算して3年を超えることはできない。ただし,医学部医学科の学生が,在学中に,連携する他大学大学院医学系研究科に入学する場合は,願い出により,4年を超えない範囲内で,更に延長を許可することができる。

3 前項の規定にかかわらず,風水害等の災害によって修学が困難と認めた者に対しては,1年を超えない範囲で学長が休学を許可することができる。ただし,この休学期間については,前項の休学期間に算入しないものとする。

4 休学期間は,在学期間に算入しない。

(復学)

第23条 休学期間が満了した場合には,復学しなければならない。ただし,第21条の規定により休学を命じられていた者が復学する場合には,願い出なければならない。

2 休学期間内にその事由が消滅した場合は,願い出により復学することができる。

(退学)

第24条 退学しようとするときは,その理由書を添えて願い出なければならない。

(除籍)

第25条 次の各号の一に該当する者は,学部長の意見を聞いて学長が除籍する。

(1) 第2条の2に規定する在学期間を超えた者

(2) 成業の見込みがない者

(3) 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は半額免除若しくは徴収猶予を許可された者で,所定の期日までに入学料を納付しないもの

(4) 授業料の納付を怠り,督促を受けてもなお納付しない者

第5章 教育課程及び履修方法

(教育課程)

第26条 教育課程は,本学,学部及び学科の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設して,体系的に編成するものとする。

2 教育課程の編成に当たっては,学部及び学科の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに,幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い,豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮するものとする。

(教育課程の編成)

第27条 教育課程は,各授業科目を必修科目,選択科目及び自由科目に分け,これを各年次に配当して編成するものとする。

2 授業科目は,基盤共通教育に関する科目(以下「基盤共通教育科目」という。)及び専門教育に関する科目(以下「専門教育科目」という。)に区分する。

3 基盤共通教育については,学問の実践に必要な基本的能力と健全な批判精神に裏打ちされた幅広い知識とを身につけさせ,大学での学習及び生涯にわたる学習への基盤となる力を養うことによって,社会に参画し運営していく良識ある市民としての力を育むことを目的とし,科目の区分は,次のとおりとする。

導入科目

基幹科目

教養科目

共通科目

探求科目

補習科目

4 基盤共通教育科目の授業は,全学で行う。

5 専門教育科目の授業は,各学部が行う。

(授業科目及び単位数)

第28条 基盤共通教育科目の授業科目及び単位数は,山形大学基盤共通教育履修規程(以下「基盤共通教育履修規程」という。)の定めるところによる。

2 専門教育科目の授業科目及び単位数は,各学部の定めるところによる。

(授業)

第29条 授業は,講義,演習,実験,実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。

(多様なメディアによる授業)

第30条 前条の授業は,文部科学大臣が定めるところにより,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

2 前条の授業を,外国において履修させることができる。前項の規定により,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても,同様とする。

3 前2項の授業の方法により修得し,各学部で定める卒業の要件の単位数に含めることができる単位数は,60単位を超えないものとする。

(単位数の計算方法)

第31条 各授業科目の単位数を定めるに当たっては,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし,授業の方法に応じ,当該授業による教育効果,授業時間外に必要な学修等を考慮して,次の基準により単位数を計算するものとする。

(1) 講義及び演習については,15時間から30時間までの範囲で,別に定める時間の授業をもって1単位とする。

(2) 実験,実習及び実技については,30時間から45時間までの範囲で,別に定める時間の授業をもって1単位とする。ただし,芸術等の分野における個人指導による実技の授業については,別に定める時間の授業をもって1単位とする。

2 前項の規定にかかわらず,卒業論文,卒業研究,卒業制作等の授業科目については,これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には,これらに必要な学修等を考慮して,単位数を定めることができる。

3 基盤共通教育科目の各授業科目の単位数の計算方法は,第1項の規定に基づき,基盤共通教育履修規程の定めるところによる。

4 専門教育科目の各授業科目の単位数の計算方法は,第1項及び第2項の規定に基づき,各学部の定めるところによる。

(基盤共通教育科目の履修方法)

第32条 基盤共通教育科目の履修方法は,別に定める。

(専門教育科目の履修方法)

第33条 専門教育科目の履修方法は,別に定める。

(成績の評価)

第34条 一の授業科目を履修し,成績の審査に合格した者には,所定の単位を与える。

2 前項の成績の評価は,試験,報告書,論文,平常の成績等によって行う。

3 各授業科目の成績は,100点を満点として次の評価点,成績区分及び評価基準をもって表し,S,A,B及びCを合格,Fを不合格とする。

評価点

成績区分

評価基準

100~90点

S

到達目標を達成し,きわめて優秀な成績をおさめている。

89~80点

A

到達目標を達成し,優秀な成績をおさめている。

79~70点

B

到達目標を達成している。

69~60点

C

到達目標を最低限達成している。

59~0点

F

到達目標を達成していない。

(他大学等における修得単位の認定)

第35条 教育上有益と認めるとき,当該学部長は,他の大学又は短期大学(以下「他大学等」という。)との協定に基づき,学生が当該他大学等において履修した授業科目について修得した単位を,本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定は,第19条に規定する留学の場合,外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

3 教育上有益と認めるとき,当該学部長は,学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修を,本学における授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。

4 前3項の規定により修得したものとみなし,又は授与することができる単位数は,合わせて60単位を超えないものとする。

(入学前の学修成果の認定)

第36条 教育上有益と認めるとき,当該学部長は,学生が本学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に定める科目等履修生として修得した単位を含む。)を,本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 教育上有益と認めるとき,当該学部長は,学生が本学に入学する前に行った前条第3項に規定する学修を,本学に入学した後の本学における授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。

3 前条及び前2項の規定により修得したものとみなし,又は授与することができる単位数は,第17条に規定する編入学等の場合を除き,本学で修得した単位以外のものについて合わせて60単位を超えないものとする。

第6章 教育職員免許

(教育職員免許)

第37条 教育職員の免許状を受けようとするときは,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び同法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。

2 本学の学部の学科において,取得できる教育職員の免許状の種類及び教科は,別表のとおりとする。

第7章 卒業及び学位

(卒業)

第38条 第2条に規定された期間以上在学し,所定の授業科目を履修し単位を修得した者に,当該学部教授会の意見を聴いた上で,学長が卒業を認定する。

(学位)

第39条 前条の認定を得た者に対して学位を与える。

2 学位に関し必要な事項は,別に定める。

第8章 科目等履修生,研究生,特別聴講学生及び外国人留学生

(科目等履修生)

第40条 本学の学生以外の者で,本学が開設する一又は複数の授業科目を履修しようとする者があるときは,授業及び研究に妨げのない限り,選考の上,科目等履修生として入学を許可し,単位を与えることができる。

2 科目等履修生に関し必要な事項は,別に定める。

(研究生)

第41条 本学において,専門事項について更に攻究しようとする者があるときは,授業及び研究に妨げのない限り,選考の上,研究生として入学を許可する。

2 研究生に関し必要な事項は,別に定める。

(特別聴講学生)

第42条 本学と協定を締結している他大学等又は外国の大学若しくは短期大学の学生で,本学の特定の授業科目を履修しようとする者があるときは,当該学部教授会等の意見を聴いた上で,学長が特別聴講学生として許可することがある。

2 特別聴講学生については,本学の諸規則中,学生に関する規定を準用する。

3 第1項に規定する外国の大学若しくは短期大学との交流協定に基づく留学生受入れに関する必要な事項は,別に定める。

(外国人留学生)

第43条 外国人で,大学において教育を受ける目的をもって入国し,本学に入学を志願する者があるときは,選考の上,外国人留学生として入学を許可する。

2 外国人留学生に関し必要な事項は,別に定める。

第9章 検定料,入学料,授業料及び寄宿料

(検定料等の額)

第44条 検定料,入学料,授業料及び寄宿料の額は,国立大学法人山形大学における授業料その他の費用に関する規程の定めるところによる。

(検定料の納付)

第45条 入学者選抜試験又は入学者選考を受けようとする者は,検定料を納付しなければならない。

(検定料の免除)

第45条の2 大規模な風水害等の災害を受ける等やむを得ない事情があると学長が特に認めた場合には,検定料を免除することができる。

(入学料の納付)

第46条 入学者選抜試験又は入学者選考に合格した者は,入学手続期間中に入学料を納付しなければならない。

2 入学料を入学手続期間中に納付しない者は,入学を許可しない。ただし,入学手続期間中に次条の規定による入学料の免除又は徴収猶予の申請をした者については,この限りでない。

(入学料の免除)

第47条 特別な事情により入学料の納付が著しく困難な者に対しては,別に定めるところにより,入学料を免除することがある。

2 入学料の納付が困難な者又は特別な事情により入学料の納付が著しく困難な者に対しては,別に定めるところにより,入学料の徴収を猶予することがある。

(授業料の納付)

第48条 授業料は,年額を前期,後期に等分に分け,次の各号に掲げる方法の中からひとつを選択し納付しなければならない。ただし,科目等履修生,研究生及び特別聴講学生については,第1号によるものとする。

(1) 前期及び後期に係る授業料について,それぞれ前期にあっては4月1日から同月30日までに,後期にあっては10月1日から同月31日までに一括して納付する。この場合において,申出により,前期に係る授業料を納付するときに,当該年度の後期に係る授業料を併せて納付することができる。

(2) 前期及び後期に係る授業料について,それぞれ5分の1に分割した額を,前期にあっては4月から8月までの毎月末日までに,後期にあっては10月から2月までの毎月末日までに納付する。

(3) 前期及び後期に係る授業料について,それぞれ2分の1に分割し,更に5分の1に分割した額を,前期にあっては4月から8月までの毎月末日までに,後期にあっては10月から2月までの毎月末日までに納付する。残る2分の1の額については,前期にあっては8月末日までに,後期にあっては1月末日までに加算して納付する。

2 前項第1号により授業料を納付しようとする者のうち,納付期限までに授業料の納付が困難な者に対しては,別に定めるところにより,延納を許可することがある。

3 研究生が在学期間を延長したときは,その延長した在学予定期間に応じてその期間分に相当する額を,当該期間における当初の月の末日までに,納付しなければならない。

(編入学等の授業料)

第49条 編入学,転入学又は再入学した者の授業料の額は,入学したその年次の在学者と同額とする。

(退学等の場合の授業料)

第50条 退学又は除籍の場合は,退学又は除籍の日の属する学期の授業料を納付しなければならない。

2 留学又は停学の場合は,その期間中の授業料は,納付しなければならない。

(授業料の免除)

第51条 経済的理由で,授業料の納付が困難であり,かつ,学業優秀な者及び風水害等の災害によって授業料の納付が困難な者並びに休学,退学又は除籍等の特別な理由があるときは,別に定めるところにより,授業料の全部又は一部を免除することがある。

(延納及び免除の申請)

第52条 第48条第2項及び前条の規定により,授業料の延納の許可又は免除を受けようとする者は,願書に所定の書類を添えて,指定の日までに願い出なければならない。

(延納の期間)

第53条 第48条第2項に基づく延納の期間は,納付期限から2か月以内とする。ただし,特別な事情があると認められる場合は,当該納付期限を当該年度の3月31日まで更新することができる。

(復学した場合の授業料)

第54条 復学した場合の授業料は,復学の当月から次学期の前月までの分を,1か月につき年額の12分の1の額の割で,復学の際納付しなければならない。

(協定による科目等履修生等の検定料等)

第55条 第45条第46条第1項及び第48条第1項の規定にかかわらず,科目等履修生及び研究生については検定料,入学料及び授業料を,特別聴講学生については授業料を,協定の定めるところにより,徴収しないことができる。

第56条 削除

(寄宿料の納付)

第57条 入寮者は,寄宿料を納付しなければならない。

(納付期限)

第58条 寄宿料は,毎月15日(当日が休業日の場合は,当日又は当日に引き続く休業日の翌日)までに管理運営責任者が指定する窓口に納付しなければならない。ただし,春季休業期間の3月分並びに夏季休業期間の8月分及び9月分の寄宿料は,それぞれの休業期間前までに納付しなければならない。

2 入寮,退寮の日が月の中途である場合においても,1か月分の寄宿料を納付しなければならない。

3 寄宿料は,納付者の申出により2か月以上1か年分までを,前納することができる。

(寄宿料の免除)

第59条 風水害等の災害その他やむを得ない事情により,寄宿料の納付が困難と認められる場合は,別に定めるところにより,寄宿料を免除することがある。

(授業料等の返付)

第60条 納付済の検定料,入学料,授業料及び寄宿料は,別に定めるところにより返付することがある。

第10章 学生寮及び国際交流会館

(学生寮及び国際交流会館)

第61条 本学に,学生寮及び国際交流会館を設ける。

2 学生寮及び国際交流会館に関し必要な事項は,別に定める。

第11章 公開講座等

(公開講座等)

第62条 本学における教育研究活動の成果を広く社会に開放し生涯学習の機会を提供するため,公開講座等を開設することがある。

2 公開講座等に関し必要な事項は,別に定める。

第12章 現職教育

(現職教育)

第63条 本学は,幼稚園,小学校,中学校及び高等学校の教育職員の現職教育を行うことがある。

2 幼稚園,小学校,中学校及び高等学校の教育職員の現職教育に関し必要な事項は,別に定める。

第13章 賞罰

(表彰)

第64条 学生として表彰に価する行為があったときは,学長が表彰することがある。

2 表彰に関し必要な事項は,別に定める。

(懲戒)

第65条 本学の定める諸規則に違反し,又は学生の本分に反する行為があったときは,当該学部教授会の意見を聴いた上で,学長が懲戒する。

2 懲戒は,戒告,停学及び退学とする。

この学則は,昭和24年7月1日から施行する。

この改正学則は,昭和26年5月15日から施行する。

この改正学則は,昭和27年4月1日から施行する。

この改正学則は,昭和28年3月18日から施行する。

この改正学則は,昭和29年1月21日から施行する。

この改正学則は,昭和30年10月4日から施行する。

この改正学則は,昭和31年4月1日から施行する。

この改正学則は,昭和32年4月1日から施行する。

この改正学則は,昭和33年4月1日から施行する。

この改正学則は,昭和34年4月1日から施行する。

この改正学則は,昭和35年4月1日から施行する。

この改正学則は,昭和36年4月1日から施行する。

この改正学則は,昭和37年4月1日から施行する。

この改正学則は,昭和38年4月1日から施行する。

この改正学則は,昭和39年4月1日から施行する。

この改正学則は,昭和40年4月1日から施行する。

この改正学則は,昭和41年4月1日から施行する。

1 この改正学則は,昭和42年6月1日から施行する。

2 文理学部は,第2条第1項の規定にかかわらず,昭和42年3月31日に当該学部に在学する者が,当該学部に在学しなくなる日までの間存続するものとし,当該学部学生の教育課程,履修方法及び卒業等については,なお従前の例による。

3 改正後の検定料の額は,昭和42年度以後に入学する者から適用する。

この改正学則は,昭和42年6月12日から施行し,昭和42年6月1日から適用する。

この改正学則は,昭和42年9月20日から施行し,昭和42年6月1日から適用する。

この改正学則は,昭和43年3月18日から施行し,昭和42年9月1日から適用する。

この改正学則は,昭和43年5月17日から施行し,昭和43年4月1日から適用する。

この改正学則は,昭和43年10月1日から施行する。

この改正学則は,昭和44年5月29日から施行し,昭和44年4月1日から適用する。

この改正学則は,昭和45年4月28日から施行し,昭和45年4月1日から適用する。

この改正学則は,昭和45年6月3日から施行し,昭和45年4月1日から適用する。

この改正学則は,昭和46年4月30日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。

1 この改正学則は,昭和47年5月17日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。

2 工学部繊維工学科は,改正後の山形大学学則(以下「学則」という。)第2条第1項の規定にかかわらず,昭和47年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。

3 昭和47年4月1日前から在学する者(専攻生及び聴講生を除く。)に係る授業料の額は,学則第55条の規定にかかわらず,なお,従前の例による。

4 昭和47年度において入学した者並びに昭和47年4月1日前から在学する専攻生及び聴講生に係る授業料の額は,学則第55条の規定にかかわらず,昭和47年度に限り,次の表に定める前期及び後期の額を合わせた額とする。

区分

学部学生

専攻生

聴講生

前期

6,000円

月額

800円

1単位

400円

後期

18,000円

月額

2,400円

1単位

1,200円

5 昭和47年度において入学した者の月割分納の分納額は,学則第63条第1項の規定にかかわらず,昭和47年度に限り,前項に規定する当該前期又は後期における授業料の額の6分の1の額とする。

6 昭和47年度において入学した者が復学した場合の授業料の額は,学則第64条の規定にかかわらず,昭和47年度に限り,1か月につき第4項に規定する当該前期又は後期における授業料の額の6分の1の額とする。

7 昭和47年度における入学を許可される者に係る入学料の額は,学則第55条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

8 昭和47年度の入学又は編入学に係る検定料の額は,学則第55条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

この学則は,昭和48年6月26日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

この学則は,昭和48年9月29日から施行する。

この学則は,昭和48年11月22日から施行し,昭和48年10月1日から適用する。

この学則は,昭和49年4月1日から施行する。

この学則は,昭和49年6月13日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

この学則は,昭和49年11月21日から施行し,昭和49年9月1日から適用する。

1 この学則は,昭和50年4月26日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

2 昭和50年度の入学,編入学,転入学又は再入学に係る検定料の額は,改正後の山形大学学則第55条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

この学則は,昭和50年6月13日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

1 この学則は,昭和51年4月22日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

2 昭和51年3月31日に在学する者(専攻生,聴講生及び特別聴講学生を除く。)に係る授業料の額は,改正後の山形大学学則(以下「学則」という。)第55条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

3 昭和51年度において入学した者並びに昭和51年3月31日以後引き続き在学している専攻生,聴講生及び特別聴講学生に係る授業料の額は,学則第55条の規定にかかわらず,昭和51年度に限り,次の表に定める前期又は後期の額を合わせた額とする。

区分

学部学生

専攻生

聴講生

特別聴講学生

前期

18,000円

月額

2,400円

1単位

1,200円

1単位

1,200円

後期

48,000円

月額

6,000円

1単位

3,000円

1単位

3,000円

4 昭和51年度において入学した者の月割分納の分納額は,学則第63条第1項の規定にかかわらず,昭和51年度に限り,前項に規定する当該前期又は後期における授業料の額の6分の1の額とする。

5 昭和51年度において入学した者が復学した場合の授業料の額は,学則第64条の規定にかかわらず,昭和51年度に限り,1か月につき第3項に規定する当該前期又は後期における授業料の額の6分の1の額とする。

この学則は,昭和51年5月12日から施行し,昭和51年5月10日から適用する。

この学則は,昭和52年3月14日から施行する。

この学則は,昭和52年4月16日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

1 この学則は,昭和53年4月25日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

2 学則第24条の規定にかかわらず,人文学部文学科及び理学部地球科学科の年度別の総定員は,次の表のとおり読み替えるものとする。

学部

学科・課程

昭和53年度

昭和54年度

昭和55年度

人文学部

文学科

270

280

290

理学部

地球科学科

30

60

90

1 この学則は,昭和54年4月21日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。

2 学則第24条の規定にかかわらず,人文学部経済学科及び医学部医学科の年度別の総定員は,次の表のとおり読み替えるものとする。

学部

学科・課程

昭和54年度

昭和55年度

昭和56年度

昭和57年度

昭和58年度

人文学部

経済学科

420

440

460



医学部

医学科

620

640

660

680

700

この学則は,昭和54年11月2日から施行する。

1 この学則は,昭和54年12月12日から施行する。

2 昭和54年度に専攻生として入学した者は,改正後の山形大学学則第52条の規定にかかわらず,専攻生として昭和55年3月31日まで在学できるものとする。

1 この学則は,昭和55年4月16日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。

2 学則第24条の規定にかかわらず,人文学部の法学科及び経済学科の年度別の総定員は,次の表のとおり読み替えるものとする。

年度

学科

昭和55年度

昭和56年度

昭和57年度

法学科

70

140

210

経済学科

410

400

390

この学則は,昭和56年4月1日から施行する。

この学則は,昭和56年4月1日から施行する。

この学則は,昭和56年4月1日から施行する。

この学則は,昭和56年5月14日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。

1 この学則は,昭和58年4月13日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。ただし,第24条の改正規定中3年次編入学定員に係る部分は,昭和60年4月1日から施行する。

2 工学部繊維高分子工学科は,改正後の山形大学学則(以下「学則」という。)第2条第1項の規定にかかわらず,昭和58年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。

3 学則第24条の規定にかかわらず,工学部の次の各学科の年度別の総定員は,次の表のとおり読み替えるものとする。

年度

学科

昭和58年度

昭和59年度

昭和60年度

高分子材料工学科

Aコース

60

120

180

Bコース

10

20

33

応用化学科

Bコース

30

60

95

機械工学科

Bコース

30

60

95

電気工学科

Bコース

30

60

95

情報工学科

Aコース

40

80

120

Bコース

20

40

65

この学則は,昭和59年4月24日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。

この学則は,昭和59年6月14日から施行する。

この学則は,昭和60年10月11日から施行し,昭和60年10月1日から適用する。

1 この学則は,昭和61年4月14日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。

2 改正後の山形大学学則第24条の規定にかかわらず,昭和61年度から昭和63年度までの,人文学部,理学部及び工学部の各学科の総定員並びに本学の総定員は,次のとおりとする。

学部

学科

昭和61年度

昭和62年度

昭和63年度

人文学部

文学科

310

320

330

法学科

290

300

310

経済学科

370

380

390

970

1,000

1,030

理学部

数学科

145

150

155

物理学科

142

144

146

化学科

142

144

146

生物学科

125

130

135

地球科学科

122

124

126

676

692

708

工学部

高分子材料工学科

Aコース

242

244

246

Bコース

48

50

52

応用化学科

Aコース

242

244

246

Bコース

133

136

139

機械工学科

Aコース

242

244

246

Bコース

133

136

139

電気工学科

Aコース

242

244

246

Bコース

133

136

139

化学工学科

Aコース

243

246

249

精密工学科

Aコース

243

246

249

電子工学科

Aコース

243

246

249

高分子化学科

Aコース

243

246

249

情報工学科

Aコース

180

200

220

Bコース

99

108

117

2,666

2,726

2,786

本学の総定員

6,932

7,038

7,144

この学則は,昭和61年10月9日から施行する。

この学則は,昭和62年2月21日から施行する。

1 この学則は,昭和62年5月15日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。

2 改正後の山形大学学則第24条の規定にかかわらず,昭和62年度から平成元年度までの,農学部の各学科の総定員及び本学の総定員は,次のとおりとする。

学科

昭和62年度

昭和63年度

平成元年度

農学科

123

126

129

林学科

100

100

100

農業工学科

120

120

120

農芸化学科

164

168

172

園芸学科

123

126

129

630

640

650

本学の総定員

7,048

7,164

7,280

この学則は,昭和62年11月30日から施行し,昭和62年9月14日から適用する。

1 この学則は,昭和63年4月1日から施行する。

2 山形大学授業科目及び単位数表(昭和42年10月3日制定)は,廃止する。

1 この学則は,昭和63年5月11日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。

2 改正後の山形大学学則第24条の規定にかかわらず,昭和63年度から平成2年度までの人文学部及び農学部の各学科の収容定員並びに昭和63年度から平成4年度までの医学部医学科の収容定員並びに本学の収容定員は,次のとおりとする。

学部

学科

昭和63年度

平成元年度

平成2年度

平成3年度

平成4年度

人文学部

文学科

340

360

370



法学科

320

340

350

経済学科

390

400

400

1,050

1,100

1,120

医学部

医学科

700

680

660

640

620

農学部

農学科

128

133

138



林学科

100

100

100

農業工学科

120

120

120

農芸化学科

169

174

179

園芸学科

128

133

138

645

660

675

本学の収容定員

7,169

7,290

7,305

7,310

7,290

この学則は,平成元年2月15日から施行し,平成元年1月8日から適用する。

1 この学則は,平成2年5月9日から施行し,平成2年4月1日から適用する。

2 工学部の高分子材料工学科,応用化学科,機械工学科,電気工学科,化学工学科,精密工学科,電子工学科,高分子化学科及び情報工学科は,改正後の山形大学学則(以下「学則」という。)第2条第1項の規定にかかわらず,平成2年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。

3 学則第24条の規定にかかわらず,平成2年度から平成4年度までの,工学部の各学科の収容定員及び本学の収容定員は,次のとおりとする。

学科

平成2年度

平成3年度

平成4年度

物質工学科

Aコース

240

480

720

Bコース

45

90

143

機械システム工学科

Aコース

125

250

375

Bコース

33

66

104

電子情報工学科

Aコース

215

430

645

Bコース

62

124

196

高分子材料工学科

Aコース

186

124

62

Bコース

42

30

15

応用化学科

Aコース

186

124

62

Bコース

109

76

38

機械工学科

Aコース

186

124

62

Bコース

109

76

38

電気工学科

Aコース

186

124

62

Bコース

109

76

38

化学工学科

Aコース

189

126

63

精密工学科

Aコース

189

126

63

電子工学科

Aコース

189

126

63

高分子化学科

Aコース

189

126

63

情報工学科

Aコース

180

120

60

Bコース

97

68

34

2,866

2,886

2,906

本学の収容定員

7,325

7,350

7,350

4 平成2年3月31日に本学に在学する者が取得できる教育職員の免許状の種類及び教科は,学則第49条の3第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

この学則は,平成3年2月13日から施行し,平成2年11月1日から適用する。

1 この学則は,平成3年5月8日から施行し,平成3年4月1日から適用する。ただし,別表の改正規定(工学部及び農学部に係るものを除く。)は,平成2年4月1日から適用する。

2 農学部の農学科,林学科,農業工学科,農芸化学科及び園芸学科は,改正後の山形大学学則(以下「学則」という。)第2条第1項の規定にかかわらず,平成3年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。

3 前項の各学科において取得できる教育職員の免許状の種類及び教科は,学則第49条の3第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

4 学則第24条の規定にかかわらず,平成3年度から平成5年度までの,人文学部及び農学部の各学科の収容定員並びに本学の収容定員は,次のとおりとする。

学部

学科

平成3年度

平成4年度

平成5年度

人文学部

文学科

380

380

380

法学科

360

360

360

経済学科

415

430

445

1,155

1,170

1,185

農学部

生物生産学科

100

200

300

生物環境学科

70

140

210

農学科

105

70

35

林学科

75

50

25

農業工学科

90

60

30

農芸化学科

135

90

45

園芸学科

105

70

35

680

680

680

本学の収容定員

7,365

7,380

7,395

この学則は,平成3年7月24日から施行し,平成3年7月1日から適用する。

この学則は,平成3年11月5日から施行し,平成3年7月1日から適用する。

この学則は,平成4年2月12日から施行し,平成3年11月14日から適用する。

この学則は,平成4年4月10日から施行する。

1 この学則は,平成4年5月13日から施行し,平成4年4月1日から適用する。

2 教育学部の特別教科(音楽)教員養成課程は,改正後の山形大学学則(以下「学則」という。)第2条第1項の規定にかかわらず,平成4年3月31日に当該課程に在学する者が当該課程に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。

3 前項の課程において取得できる教育職員の免許状の種類及び教科は,学則第49条の3第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

4 学則第24条の規定にかかわらず,平成4年度から平成6年度までの人文学部,教育学部及び理学部の各学科・課程の収容定員並びに本学の収容定員は,次のとおりとする。

学部

学科・課程

平成4年度

平成5年度

平成6年度

人文学部

文学科

380

380

380

法学科

380

400

420

経済学科

430

445

460

1,190

1,225

1,260

教育学部

小学校教員養成課程

690

660

630

中学校教員養成課程

360

360

360

養護学校教員養成課程

80

80

80

総合教育課程

60

120

180

特別教科(音楽)教員

90

60

30

養成課程




1,280

1,280

1,280

理学部

数学科

170

180

190

物理学科

148

148

148

化学科

148

148

148

生物学科

140

140

140

地球科学科

128

128

128

734

744

754

本学の収容定員

7,410

7,455

7,500

この学則は,平成4年10月1日から施行する。

この学則は,平成4年10月7日から施行し,平成4年10月1日から適用する。

1 この学則は,平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の山形大学学則(以下「学則」という。)の規定は,平成5年度入学者から適用し,平成4年度以前の入学者は,なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず,学部等が必要と認める場合は,学則第45条及び第49条の規定を,平成4年度以前に入学し現に在学している学生にも適用することができる。

1 この学則は,平成5年5月12日から施行し,平成5年4月1日から適用する。

2 改正後の山形大学学則(以下「学則」という。)第24条の規定にかかわらず,平成5年度から平成7年度までの,医学部の各学科の収容定員及び本学の収容定員は,次のとおりとする。

学科

平成5年度

平成6年度

平成7年度

医学科

600

600

600

看護学科

60

120

190

660

720

790

本学の収容定員

7,515

7,620

7,720

3 学則第27条の規定にかかわらず,工学部Bコースの平成4年度以前の入学者の休業日は,なお従前の例による。

この学則は,平成6年4月1日から施行する。

この学則は,平成6年7月27日から施行する。

1 この学則は,平成7年5月17日から施行し,平成7年4月1日から適用する。

2 理学部の数学科,化学科及び地球科学科は,改正後の山形大学学則(以下「学則」という。)第2条第1項の規定にかかわらず,平成7年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。

3 前項の学科において取得できる教育職員の免許状の種類及び教科は,学則第49条の3第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

4 学則第24条の規定にかかわらず,平成7年度から平成9年度までの,人文学部及び理学部の各学科の収容定員並びに本学の収容定員は,次のとおりとする。

学部

学科

平成7年度

平成8年度

平成9年度

人文学部

文学科

390



法学科

440

経済学科

460

理学部

数理科学科

50

100

150

物理学科

148

148

148

物質生命化学科

47

94

141

生物学科

140

140

140

地球環境学科

32

64

96

数学科

150

100

50

化学科

111

74

37

地球科学科

96

64

32

774

784

794

本学の収容定員

7,740

7,830

7,840

1 この学則は,平成8年4月1日から施行する。

2 平成7年度以前の入学者に係る改正後の山形大学学則第43条の2,第44条,第45条,第46条及び第47条の適用は,各学部の定めるところによる。

1 この学則は,平成8年5月8日から施行し,平成8年4月1日から適用する。

2 人文学部の文学科,法学科及び経済学科は,改正後の山形大学学則(以下「学則」という。)第2条第1項の規定にかかわらず,平成8年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。

3 前項の各学科において取得できる教育職員の免許状の種類及び教科は,学則第49条の3第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

4 学則第24条の規定にかかわらず,平成8年度から平成10年度までの,人文学部,教育学部,理学部及び工学部の各学科・課程の収容定員並びに本学の収容定員は,次のとおりとする。

学部

学科

平成8年度

平成9年度

平成10年度

人文学部

人間文化学科

105

210

315

総合政策科学科

225

450

675

(学部共通)



20

文学科

305

210

105

法学科

330

220

110

経済学科

345

230

115

1,310

1,320

1,340

教育学部

小学校教員養成課程

570

540

510

中学校教員養成課程

350

340

330

養護学校教員養成課程

80

80

80

総合教育課程

240

240

240

1,240

1,200

1,160

理学部

数理科学科

98

146

194

物理学科

146

144

142

物質生命化学科

92

137

182

生物学科

138

136

134

地球環境学科

62

92

122

数学科

100

50


化学科

74

37

地球科学科

64

32

774

774

774

工学部

物質工学科

Aコース

955

950

945

Bコース

196

196

196

機械システム工学科




Aコース

500

500

500

Bコース

142

142

142

電子情報工学科




Aコース

885

910

935

Bコース

268

268

268

2,946

2,966

2,986

本学の収容定員

7,810

7,800

7,800

この学則は,平成8年6月12日から施行し,平成8年5月11日から適用する。

この学則は,平成9年4月1日から施行する。

この学則は,平成9年4月1日から施行する。

1 この学則は,平成9年5月14日から施行し,平成9年4月1日から適用する。

2 学則第24条の規定にかかわらず平成9年度から平成11年度までの人文学部及び工学部の各学科の収容定員並びに本学の収容定員は,次のとおりとする。

学部

学科

平成9年度

平成10年度

平成11年度

人文学部

人間文化学科

205

305

405

総合政策科学科

445

665

885

(学部共通)


20

40

文学科

210

105


法学科

220

110

経済学科

230

115

1,310

1,320

1,330

工学部

物質工学科

Aコース

950

945

940

Bコース

191

186

181

機械システム工学科




Aコース

500

500

500

Bコース

142

142

142

電子情報工学科

Aコース

910

935

960

Bコース

263

258

253

2,956

2,966

2,976

本学の収容定員

7,780

7,760

7,730

この学則は,平成9年7月9日から施行する。

1 この学則は,平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の山形大学学則第24条の規定にかかわらず,平成10年度から平成12年度までの人文学部,理学部,工学部及び農学部の各学科の収容定員並びに本学の収容定員は,次のとおりとする。

学部

学科

平成10年度

平成11年度

平成12年度

人文学部

人間文化学科

300

395

385

総合政策科学科

660

875

865

(学部共通)

20

40

40

文学科

105



法学科

110

経済学科

115

1,310

1,310

1,290

理学部

数理科学科

191

186

183

物理学科

142

140

140

物質生命化学科

182

180

180

生物学科

131

126

123

地球環境学科

122

120

120

768

752

746

工学部

物質工学科

Aコース

945

940

940

Bコース

186

181

176

機械システム工学科




Aコース

500

500

500

Bコース

139

136

133

電子情報工学科

Aコース

935

960

960

Bコース

251

239

227

2,956

2,956

2,936

農学部

生物生産学科

360

320

280

生物資源学科

55

110

165

生物環境学科

265

250

235

680

680

680

本学の収容定員

7,734

7,678

7,632

この学則は,平成11年4月1日から施行する。

1 この学則は,平成11年4月1日から施行する。

2 教育学部の小学校教員養成課程,中学校教員養成課程,養護学校教員養成課程及び総合教育課程は,改正後の山形大学学則(以下「学則」という。)第2条第1項の規定にかかわらず,平成11年3月31日に当該課程に在学する者が当該課程に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。

3 前項の各課程において取得できる教育職員の免許状の種類及び教科は,学則第49条の3第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

4 学則第24条の規定にかかわらず,平成11年度から平成13年度までの,人文学部,教育学部及び工学部の各学科・課程の収容定員並びに本学の収容定員は,次のとおりとする。

学部

学科・課程

平成11年度

平成12年度

平成13年度

人文学部

人間文化学科

385

365

350

総合政策科学科

875

865

860

(学部共通)

40

40

40

1,300

1,270

1,250

教育学部

学校教育教員養成課程

120

240

360

生涯教育課程

75

150

225

人間環境教育課程

45

90

135

小学校教員養成課程

360

240

120

中学校教員養成課程

240

160

80

養護学校教員養成課程

60

40

20

総合教育課程

180

120

60

1,080

1,040

1,000

工学部

物質工学科

Aコース

935

930

925

Bコース

181

176

176

機械システム工学科




Aコース

500

500

500

Bコース

136

133

130

電子情報工学科

Aコース

945

930

915

Bコース

239

227

220

2,936

2,896

2,866

本学の収容定員

7,608

7,492

7,396

この学則は,平成11年7月14日から施行し,平成11年4月1日から適用する。

1 この学則は,平成12年4月1日から施行する。

2 工学部の物質工学科及び電子情報工学科は,改正後の山形大学学則(以下「学則」という。)第2条第1項の規定にかかわらず,平成12年3月31日に当該課程に在学する者が当該課程に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。

3 前項の各学科において取得できる教育職員の免許状の種類及び教科は,学則第49条の3第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

4 平成12年3月31日に農学部に在学する者が取得できる教育職員の免許状の種類及び教科は,学則第49条の3第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

5 学則第24条の規定にかかわらず,平成12年度から平成14年度までの,工学部及び農学部の各学科の収容定員並びに本学の収容定員は,次のとおりとする。

学部

学科

平成12年度

平成13年度

平成14年度

工学部

機能高分子工学科

Aコース

115

230

345

Bコース

10

20

33

物質化学工学科

Aコース

115

230

345

Bコース

30

60

95

機械システム工学科

Aコース

495

490

485

Bコース

133

130

130

電気電子工学科

Aコース

80

160

240

Bコース

20

40

64

情報科学科

Aコース

80

160

240

Bコース

20

40

63

応用生命システム工学科




Aコース

60

120

180

Bコース

10

20

33

物質工学科

Aコース

700

465

230

Bコース

136

96

48

電子情報工学科

Aコース

705

465

225

Bコース

177

120

60

2,886

2,846

2,816

農学部

生物生産学科

275

230

225

生物資源学科

160

210

205

生物環境学科

230

210

205

665

650

635

本学の収容定員

7,467

7,346

7,251

この学則は,平成13年1月6日から施行する。

1 この学則は,平成13年4月1日から施行する。

2 平成13年3月31日に工学部の情報科学科及び応用生命システム工学科に在学する者が取得できる教育職員の免許状の種類及び教科は,改正後の山形大学学則第49条の3第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

1 この学則は,平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の山形大学学則第43条の2第3項の規定にかかわらず,平成12年度以前の入学者については,なお従前の例による。

この学則は,平成13年6月20日から施行し,平成13年4月1日から適用する。

この学則は,平成13年7月11日から施行する。

この学則は,平成14年4月1日から施行する。

この学則は,平成15年3月13日から施行し,平成14年12月26日から適用する。

この学則は,平成15年4月1日から施行する。

この学則は,平成15年4月1日から施行する。

この学則は,平成15年12月10日から施行する。

この学則は,平成16年4月1日から施行する。

この学則は,平成16年11月10日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

1 この学則は,平成17年4月1日から施行する。

2 教育学部は,改正後の山形大学学則(以下「学則」という。)第2条第1項の規定にかかわらず,平成17年3月31日に当該学部に在学する者が当該学部に在学しなくなる日までの間,存続するものする。

3 教育学部において取得できる教育職員の免許状の種類及び教科は,学則第63条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

4 学則第29条の規定にかかわらず,平成17年度から平成19年度までの,教育学部及び地域教育文化学部の各学科・課程の収容定員は,次のとおりとする。

学部

学科・課程

平成17年度

平成18年度

平成19年度

教育学部

学校教育教員養成課程

360

240

120

生涯教育課程

225

150

75

人間環境教育課程

135

90

45

地域教育文化学部

地域教育学科

80

160

240

文化創造学科

75

150

225

生活総合学科

85

170

255

この学則は,平成17年4月13日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

この学則は,平成18年3月8日から施行する。

1 この学則は,平成18年4月12日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

2 人文学部の総合政策科学科は,改正後の山形大学学則(以下「学則」という。)第2条第1項の規定にかかわらず,平成18年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。

3 前項の学科において取得できる教育職員の免許状の種類及び教科は,学則第63条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

4 平成18年3月31日に工学部に在学する者が取得できる教育職員の免許状の種類及び教科は,学則第63条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

5 学則第29条の規定にかかわらず,平成18年度から平成20年度までの,人文学部の各学科の収容定員は,次のとおりとする。

学部

学科

平成18年度

平成19年度

平成20年度

人文学部

人間文化学科

355

370

385

総合政策科学科

645

430

215

この学則は,平成18年7月1日から施行する。

この学則は,平成18年7月27日から施行し,平成18年7月1日から適用する。

この学則は,平成18年10月18日から施行する。

この学則は,平成19年1月17日から施行する。

1 この学則は,平成19年4月1日から施行する。

2 第29条の規定にかかわらず,平成19年度から平成21年度までの,工学部の各学科の収容定員は,次のとおりとする。

学部

学科

平成19年度

平成20年度

平成21年度

工学部

機能高分子学科




Aコース

460

460

460

Bコース

33

20

10

物質化学工学科




Aコース

460

460

460

Bコース

120

110

105

機械システム工学科




Aコース

480

480

480

Bコース

120

110

105

電気電子工学科




Aコース

320

320

320

Bコース

76

64

56

情報科学科




Aコース

320

320

320

Bコース

74

62

53

応用生命システム工学科




Aコース

240

240

240

Bコース

40

34

31

2,743

2,680

2,640

本学の収容定員

7,163

7,100

7,060

1 この学則は,平成19年4月11日から施行し,平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の山形大学学則第53条第3項の規定にかかわらず,平成18年度以前の入学者については,なお従前の例による。

この学則は,平成19年5月1日から施行する。

この学則は,平成19年6月14日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

この学則は,平成19年10月24日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

1 この学則は,平成20年4月1日から施行する。

2 第29条の規定にかかわらず,平成20年度から平成24年度までの,医学部の各学科の収容定員及び本学の収容定員は,次のとおりとする。

学部

学科

平成20年度

平成21年度

平成22年度

平成23年度

平成24年度

医学部

医学科

610

620

630

640

650

看護学科

260

260

260

260

260

870

880

890

900

910

本学の収容定員

7,110

7,080

7,050

7,060

7,070

この学則は,平成20年7月1日から施行する。

この学則は,平成20年8月1日から施行する。

この学則は,平成20年12月10日から施行する。

1 この学則は,平成21年4月1日から施行する。

2 第29条の規定にかかわらず,平成21年度から平成25年度までの,医学部の各学科の収容定員及び本学の収容定員は,次のとおりとする。

学部

学科

平成21年度

平成22年度

平成23年度

平成24年度

平成25年度

医学部

医学科

630

650

670

690

710

看護学科

260

260

260

260

260

890

910

930

950

970

本学の収容定員

7,090

7,070

7,090

7,110

7,130

この学則は,平成21年5月13日から施行し,平成21年4月1日から適用する。

この学則は,平成21年10月1日から施行する。

この学則は,平成21年12月1日から施行する。

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

2 農学部の生物生産学科,生物資源学科及び生物環境学科は,改正後の山形大学学部規則(以下「規則」という。)第1条第2項の規定にかかわらず,平成22年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。

3 平成22年3月31日に工学部及び農学部に在学する者が取得できる教育職員の免許状の種類及び教科は,規則第37条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

4 規則第1条第2項の規定にかかわらず,平成22年度から平成26年度までの,医学部,工学部及び農学部の各学科の収容定員及び本学の収容定員は,次のとおりとする。

学部

学科

平成22年度

平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度

医学部

医学科

655

680

705

730

745

看護学科

255

250

250

250

250

910

930

955

980

995

工学部

機能高分子工学科

Aコース

345

230

115



物質化学工学科

Aコース

345

230

115

Bコース

75

50

25

機械システム工学科

Aコース

360

240

120

Bコース

75

50

25

電気電子工学科

Aコース

240

160

80

Bコース

36

24

12

情報科学科

Aコース

240

160

80

Bコース

33

22

11

応用生命システム工学科

Aコース

180

120

60

Bコース

21

14

7

機能高分子工学科

110

220

330

物質化学工学科

75

150

225

バイオ化学工学科

60

120

180

応用生命システム工学科

60

120

180

情報科学科

75

150

225

電気電子工学科

75

150

225

機械システム工学科

115

230

345

システム創成工学科

50

100

150

2,570

2,540

2,510

農学部

生物生産学科

165

110

55



生物資源学科

150

100

50

生物環境学科

150

100

50

食料生命環境学科

155

310

465

620

620

620

本学の収容定員

7,040

7,030

7,025

7,020

7,035

(改廃規則第1号)

この規則は,平成23年2月9日から施行する。

(平成23年4月1日規則第4号)

1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。

2 平成23年3月31日に工学部に在学する者が取得できる教育職員の免許状の種類及び教科は,山形大学学部規則第37条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成23年4月13日規則第1号)

この規則は,平成23年4月13日から施行し,平成23年4月1日から適用する。

(平成23年9月15日)

この規則は,平成23年9月15日から施行する。

(平成24年4月1日)

1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。

2 地域教育文化学部の地域教育学科,文化創造学科及び生活総合学科は,改正後の山形大学学部規則(以下「規則」という。)第1条第2項の規定にかかわらず,平成24年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。

3 平成24年3月31日に地域教育文化学部に在学する者が取得できる教育職員の免許状の種類及び教科は,規則第37条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

4 規則第1条第2項の規定にかかわらず,平成24年度から平成26年度までの,地域教育文化学部の各学科の収容定員及び本学の収容定員は,次のとおりとする。

学部

学科

平成24年度

平成25年度

平成26年度

地域教育文化学部

地域教育学科

240

160

80

文化創造学科

225

150

75

生活総合学科

255

170

85

地域教育文化学科




児童教育コース

80

160

240

異文化交流コース

20

40

60

造形芸術コース

15

30

45

音楽芸術コース

20

40

60

スポーツ文化コース

20

40

60

食環境デザインコース

35

70

105

生活環境科学コース

25

50

75

システム情報学コース

25

50

75

小計

240

480

720

960

960

960

本学の収容定員

7,025

7,020

7,035

(平成24年6月13日)

この規則は,平成24年6月13日から施行する。

(平成26年12月1日)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月8日)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年1月25日)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月11日)

この規則は,平成28年5月11日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(平成29年1月23日)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

2 人文学部の人間文化学科及び法経政策学科,地域教育文化学部地域教育文化学科の異文化交流コース,造形芸術コース,音楽芸術コース,スポーツ文化コース,食環境デザインコース,生活環境科学コース及びシステム情報学コース,理学部の数理科学科,物理学科,物質生命化学科,生物学科及び地球環境学科並びに工学部の機能高分子工学科,物質化学工学科,バイオ化学工学科,応用生命システム工学科,情報科学科及び電気電子工学科は,改正後の山形大学学部規則(以下「規則」という。)第1条の2第2項の規定にかかわらず,平成29年3月31日に当該学科又はコースに在学する者が当該学科又はコースに在学しなくなる日までの間,存続するものとする。

3 前項の学科又はコースにおいて取得できる教育職員の免許状の種類及び教科は,規則第37条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

4 規則第1条の2第2項の規定にかかわらず,平成29年度から令和元年度までの人文学部,人文社会科学部,地域教育文化学部,理学部,工学部及び農学部の各学科の収容定員及び本学の収容定員は,次のとおりとする。

学部

学科

平成29年度

平成30年度

令和元年度

人文学部

人間文化学科

300

200

100

法経政策学科

600

400

200

(学部共通)

40

40

20

940

640

320

人文社会科学部

人文社会科学科

290

580

890

290

580

890

地域教育文化学部

地域教育文化学科




児童教育コース

320

320

320

異文化交流コース

60

40

20

造形芸術コース

45

30

15

音楽芸術コース

60

40

20

スポーツ文化コース

60

40

20

食環境デザインコース

105

70

35

生活環境科学コース

75

50

25

システム情報学コース

75

50

25

文化創生コース

95

190

285

895

830

765

理学部

数理科学科

135

90

45

物理学科

105

70

35

物質生命化学科

135

90

45

生物学科

90

60

30

地球環境学科

90

60

30

理学科

210

420

630

765

790

815

工学部

機能高分子工学科

330

220

110

物質化学工学科

225

150

75

バイオ化学工学科

180

120

60

応用生命システム工学科

180

120

60

情報科学科

225

150

75

電気電子工学科

225

150

75

高分子・有機材料工学科

140

280

420

化学・バイオ工学科

140

280

420

情報・エレクトロニクス学科

150

300

450

機械システム工学科

485

510

535

建築・デザイン学科

30

60

90

システム創成工学科

200

200

200

2,510

2,540

2,570

農学部

食料生命環境学科

630

640

650

630

640

650

本学の収容定員

7,030

7,020

7,010

(平成30年1月22日)

1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の2第2項の規定にかかわらず,平成30年度から令和元年度までの,医学部及び本学の入学定員は,次のとおりとする。

学部

学科

平成30年度

令和元年度

医学部

医学科

120

120

看護学科

60

60

180

180

本学の入学定員

1,670

1,670

3 第1条の2第2項の規定にかかわらず,平成30年度から令和6年度までの,医学部及び本学の収容定員は,次のとおりとする。

学部

学科

平成30年度

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

令和5年度

令和6年度

医学部

医学科

745

740

720

700

680

660

645

看護学科

250

250

250

250

250

250

250

995

990

970

950

930

910

895

本学の収容定員

7,015

7,000

6,970

6,950

6,930

6,910

6,895

(平成31年1月11日)

1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。

2 平成31年3月31日に農学部に在学する者が取得できる教育職員の免許状の種類及び教科は,改正後の規則第37条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成31年4月2日)

この規則は,令和元年5月1日から施行する。

(令和元年12月18日)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月16日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

2 第1条の2第2項の規定にかかわらず,令和3年度の医学部及び本学の入学定員は,次のとおりとする。

学部

学科

令和3年度

医学部

医学科

113

看護学科

60

173

本学の入学定員

1,663

3 第1条の2第2項の規定にかかわらず,令和3年度から令和8年度までの,医学部及び本学の収容定員は,次のとおりとする。

学部

学科

令和3年度

令和4年度

令和5年度

令和6年度

令和7年度

令和8年度

医学部

医学科

708

688

668

653

638

638

看護学科

250

250

250

250

250

250

958

938

918

903

888

888

本学の収容定員

6,958

6,938

6,918

6,903

6,888

6,888

(令和4年3月16日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

2 第1条の2第2項の規定にかかわらず,令和4年度の医学部及び本学の入学定員は,次のとおりとする。

学部

学科

令和4年度

医学部

医学科

113

看護学科

60

173

本学の入学定員

1,663

3 第1条の2第2項の規定にかかわらず,令和4年度から令和9年度までの,医学部及び本学の収容定員は,次のとおりとする。

学部

学科

令和4年度

令和5年度

令和6年度

令和7年度

令和8年度

令和9年度

医学部

医学科

696

676

661

646

646

638

看護学科

250

250

250

250

250

250

946

926

911

896

896

888

本学の収容定員

6,946

6,926

6,911

6,896

6,896

6,888

(令和4年12月21日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の2第2項の規定にかかわらず,令和5年度の医学部及び本学の入学定員は,次のとおりとする。

学部

学科

令和5年度

医学部

医学科

113

看護学科

60

173

本学の入学定員

1,663

3 第1条の2第2項の規定にかかわらず,令和5年度から令和10年度までの,医学部及び本学の収容定員は,次のとおりとする。

学部

学科

令和5年度

令和6年度

令和7年度

令和8年度

令和9年度

令和10年度

医学部

医学科

684

669

654

654

646

638

看護学科

250

250

250

250

250

250

934

919

904

904

896

888

本学の収容定員

6,934

6,919

6,904

6,904

6,896

6,888

(令和5年12月20日)

1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の2第2項の規定にかかわらず,令和6年度の医学部及び本学の入学定員は,次のとおりとする。

学部

学科

令和6年度

医学部

医学科

113

看護学科

60

173

本学の入学定員

1,663

3 第1条の2第2項の規定にかかわらず,令和6年度から令和11年度までの,医学部及び本学の収容定員は,次のとおりとする。

学部

学科

令和6年度

令和7年度

令和8年度

令和9年度

令和10年度

令和11年度

医学部

医学科

677

662

662

654

646

638

看護学科

250

250

250

250

250

250

927

912

912

904

896

888

本学の収容定員

6,927

6,912

6,912

6,904

6,896

6,888

別表

学部

学科

免許状の種類

教科

人文社会科学部

人文社会科学科

中学校教諭1種免許状

国語,社会,英語

高等学校教諭1種免許状

国語,地理歴史,公民,英語

地域教育文化学部

地域教育文化学科



児童教育コース

幼稚園教諭1種免許状


小学校教諭1種免許状


中学校教諭1種免許状

国語,社会,数学,理科,英語

高等学校教諭1種免許状

国語,地理歴史,数学,理科,英語

特別支援学校教諭1種免許状

(知的障害者に関する教育の領域)

(肢体不自由者に関する教育の領域)

(病弱者に関する教育の領域)


文化創生コース

中学校教諭1種免許状

音楽,美術,保健体育

高等学校教諭1種免許状

音楽,美術,保健体育

理学部

理学科

中学校教諭1種免許状

数学,理科

高等学校教諭1種免許状

数学,理科

工学部

高分子・有機材料工学科

化学・バイオ工学科

情報・エレクトロニクス学科

機械システム工学科

建築・デザイン学科

システム創成工学科

高等学校教諭1種免許状

工業

山形大学学部規則

昭和24年7月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第1編
沿革情報
昭和24年7月1日 種別なし
平成23年4月1日 規則第4号
平成23年4月13日 規則第1号
平成23年9月15日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成24年6月13日 種別なし
平成26年12月1日 種別なし
平成27年7月8日 種別なし
平成28年1月25日 種別なし
平成28年3月9日 種別なし
平成28年5月11日 種別なし
平成29年1月23日 種別なし
平成30年1月22日 種別なし
平成31年1月11日 種別なし
平成31年4月2日 種別なし
令和元年12月18日 種別なし
令和2年12月16日 種別なし
令和4年3月16日 種別なし
令和4年12月21日 種別なし
令和5年12月20日 種別なし