○国立大学法人山形大学役員給与規程

平成16年4月1日

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第35条の規定に基づき,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)の役員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(役員の給与)

第2条 常時勤務を要する役員(以下「常勤役員」という。)の給与は,基本給,通勤手当,期末手当及び寒冷地手当とし,常勤役員以外の役員(以下「非常勤役員」という。)については,非常勤役員手当とする。

(給与の支給日)

第3条 常勤役員の給与(期末手当及び寒冷地手当を除く。)の計算期間は,月の初日から末日までとし,毎月17日(以下「支給定日」という。)に支給する。ただし,支給定日が日曜日に当たるときは15日に,支給定日が土曜日に当たるときは16日とし,支給定日が休日に当たるときは18日に支給する。

2 期末手当は,6月30日及び12月10日(この項において,6月30日及び12月10日を「支給定日」という。)に支給する。ただし,支給定日が日曜日に当たるときは支給定日の前々日に,支給定日が土曜日に当たるときは支給定日の前日に支給する。

3 寒冷地手当は,毎年11月から翌年3月までの各月の17日(この項において「支給定日」という。)に支給する。ただし,支給定日が日曜日に当たるときは支給定日の前々日に,支給定日が土曜日に当たるときは支給定日の前日に支給する。

(給与の支給原則等)

第4条 給与は,職員に直接,その全額を現金で支給する。

2 前項の規定にかかわらず,法令で定めるもののほか,給与からの控除が認めれられたものは,これを給与から控除して支給する。

3 第1項の規定にかかわらず,役員の同意を得た場合には,給与はその指定する銀行その他の金融機関における役員の預貯金口座へ振り込むことにより支給する。

(基本給)

第5条 常勤役員の基本給月額は,別表第1に掲げる基本給月額のうち,次項の規定により決定された号俸の範囲内の額とする。

2 前項の号俸は,役職の区分に応じて次の各号に掲げる号俸又は号俸の範囲内で学長が決定するものとし,決定の都度,経営協議会に報告するものとする。

(1) 学長 6号俸

(2) 理事 1号俸以上4号俸以内

(3) 監事 1号俸以内

3 第1項の基本給月額は,国家公務員の給与改定状況等のほか,本学の財務状況その他やむを得ない事由を勘案して必要と認める場合は,経営協議会の議を経て,改定するものとする。

(日割計算等)

第6条 月の中途において新たに常勤役員となった者,常勤役員から役員以外の本学に常時勤務する職員(以下「職員」という。)となった者及び退職し,又は解任された者の当該月の基本給月額は,日割計算に基づき支給する。

2 前項の日割計算は,基本給月額の計算期間の総日数から国立大学法人山形大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(以下「勤務時間等規程」という。)第10条に規定するその期間の休日の日数を差し引いた日数を基礎として行う。

3 第1項の規定にかかわらず,常勤役員が死亡したときは,その月の末日まで勤務したものとして,基本給月額の全額を支給する。

(端数の計算と処理)

第7条 この規程において計算した額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(通勤手当)

第8条 通勤手当は,職員給与規程第27条第1項に規定する支給要件に該当する役員に対し,同項に規定する額を支給する。

2 前項に規定するもののほか,通勤手当の支給に関し必要な事項は,職員給与規程の規定を準用する。

(期末手当)

第9条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下,この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤役員に対して支給する。

2 期末手当の額は,それぞれの基準日現在(退職し又は死亡したときにあっては,退職し又は死亡した日現在)において常勤役員が受けるべき基本給の月額に基本給の月額に100分の45を乗じて得た額を加算した額を基礎として,6月に支給する場合においては100分の170,12月に支給する場合においては100分の170を乗じて得た額に,基準日前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて,次に掲げる在職期間別支給率を乗じて得た額とする。

在職期間

在職期間別支給割合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の80

3箇月以上5箇月未満

100分の60

3箇月未満

100分の30

3 前項に規定する在職期間は常勤役員として在職した期間とする。ただし,本学の職員,他の国立大学法人の職員又は一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年第95号)の適用を受ける国家公務員,大学共同利用機関法人若しくは独立行政法人国立高等専門学校機構等の職員(以下「法人等職員」という。)が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて役員となった場合における在職期間には,その法人等職員の在職期間を算入するものとする。

4 基準日前1箇月以内に常勤役員を退職し,その退職に引き続いて法人等職員となった場合には,第1項の規定にかかわらずこの規程による期末手当は支給しない。

5 第2項の規定による期末手当の額は,国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果及びその役員の業績を勘案し,経営協議会の議を経て,その額の100分の10の範囲内でこれを増額し,又は減額することができる。

6 前項に規定するもののほか,本学の財務状況その他やむを得ない事由により,期末手当を支給せず,又はその支給日を遅らせることがある。

7 前6項に掲げるもののほか,期末手当を不支給又は一時差止とすることが適当と認められる事由がある役員については,期末手当を支給せず,又はその支給を一時差し止めることができる。

(寒冷地手当)

第10条 寒冷地手当は,職員給与規程第54条第1項に規定する支給要件に該当する常勤役員に対し,同条第2項に規定する額を支給する。

2 前項に規定するもののほか,寒冷地手当の支給に関し必要な事項は,職員給与規程の規定を準用する。

(非常勤役員手当)

第11条 非常勤役員手当の月額は,別表第2に掲げるとおりとする。

2 非常勤役員手当の支給に当たっては,第3条第1項第4条第6条及び第7条の規定を準用する。

(その他必要な事項)

第12条 この規程に定めるもののほか,給与の支給に関し必要な事項は,学長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(調整手当の異動保障期間の改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行日の前日において,一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年4月3日法律第95号。以下「給与法」という。)第11条の7の規定に基づく認定を受けていた者については,職員給与規則第25条の規定にかかわらず,その施行日以降においても,給与法第11条の7附則第7項の規定により,調整手当を支給する。

(単身赴任手当の支給対象の限定に伴う経過措置)

3 この規則の施行日の前日に給与法第12条の2の規定に基づく認定を受けていた者については,職員給与規則第28条の規定にかかわらず,給与法第12条の2により単身赴任手当を支給する。ただし,その支給要件を喪失した場合は,この限りではない。

この規則は,平成16年7月27日から施行する。

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

この規則は,平成17年9月1日から施行する。

この規則は,平成17年10月1日から施行する。

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規程は,平成21年6月1日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当については,第9条第2項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

この規程は,平成21年12月1日から施行する。

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

この規程は,平成22年12月1日から施行する。

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日)

(施行期日)

1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(基本給の切替えに伴う経過措置)

2 切替日の前日から引き続き基本給表の適用を受ける役員で,その者の受ける基本給月額が同日において受けていた基本給月額に達しないこととなるものには,平成30年3月31日までの間,基本給月額のほか,その差額に相当する額を基本給として支給する。

3 切替日以降に新たに基本給表の適用を受けることとなった役員について,任用の事情等を考慮して前項の規定による基本給を支給される役員との権衡上必要があると認められるときは,当該役員には,前項の規定に準じて,基本給を支給する。

4 前2項の規定による基本給を支給される役員に関する改正後の給与規程において,「基本給月額」とあるのは「基本給月額と改正後の附則第2項から第3項までの規定による基本給の額との合計額」とする。

(平成28年2月29日)

この規程は,平成28年3月1日から施行する。

(平成28年2月29日)

(施行期日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日)

この規程は,平成29年1月1日から施行する。

(平成30年1月22日)

この規程は,平成30年3月1日から施行する。

(平成31年1月31日)

この規程は,平成31年3月1日から施行する。

(令和2年1月30日)

この規程は,令和2年3月1日から施行する。

(令和2年12月2日)

1 この規程は,令和2年12月2日から施行し,令和2年12月1日から適用する。

2 令和2年12月に支給する期末手当に関する第9条の規定の適用については,第9条第2項中「100分の167.5」とあるのは「100分の165」とする。

(令和3年12月1日)

1 この規程は,平成3年12月1日から施行する。

2 令和3年12月に支給する期末手当に関する第9条の規定の適用については,第9条第2項中「100分の162.5」とあるのは「100分の157.5」とする。

(令和4年10月25日)

この規程は,令和4年11月1日から施行する。

(令和5年12月1日)

1 この規程は,令和5年12月1日から施行する。

2 令和5年12月に支給する期末手当に関する第9条の規定の適用については,第9条第2項中「100分の170」とあるのは「100分の177.5」とする。

別表第1

号俸

基本給月額


1

708,000

2

763,000

3

820,000

4

898,000

5

968,000

6

1,038,000

7

1,110,000

8

1,178,000

別表第2

役職

月額

理事

325,000円

監事

300,000円

国立大学法人山形大学役員給与規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年12月1日施行)

体系情報
全学規則/第2編 組織及び運営/第1章
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成27年3月13日 種別なし
平成28年2月29日 種別なし
平成28年2月29日 種別なし
平成28年12月20日 種別なし
平成30年1月22日 種別なし
平成31年1月31日 種別なし
令和2年1月30日 種別なし
令和2年12月2日 種別なし
令和3年12月1日 種別なし
令和4年10月25日 種別なし
令和5年12月1日 種別なし