○国立大学法人山形大学教育研究評議会規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第16条第2項の規定に基づき,国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)に置く教育研究評議会について必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 教育研究評議会は,次に掲げる事項について審議する。

(1) 基本理念,将来構想及び長期計画に関する事項(本法人の経営に関するものを除く。)

(2) 中期目標についての意見(本法人が国立大学法人法第30条第3項の規定により文部科学大臣に対して述べる意見をいう。)に関する事項(本法人の経営に関するものを除く。)

(3) 中期計画並びに法人評価及び認証評価に関する事項(本法人の経営に関するものを除く。)

(4) 国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則山形大学学部規則及び山形大学大学院規則(それぞれ本法人の経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項

(5) 教員人事に関する事項

(6) 教育課程の編成に関する方針に係る事項

(7) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言,指導その他の援助に関する事項

(8) 学生の入学,卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項

(9) 教育及び研究の状況について自ら行う点検,評価及び内部質保証に関する事項

(10) その他山形大学の教育研究に関する重要事項

(組織)

第3条 教育研究評議会は,次に掲げる評議員で組織する。

(1) 学長

(2) 理事

(3) 副学長

(4) 各学部長

(5) 各研究科長

(6) 学士課程基盤教育院長

(7) 医学部附属病院長

(8) 学長が指名する副学部長 6人

(9) その他学長が指名する教員

2 前項第8号に掲げる評議員は,当該学部の副学部長各1人とし,学長は指名を行うに当たり各学部長から意見を聴くものとする。

3 第1項第9号の評議員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,当該評議員を指名した学長の任期を超えることはできない。

4 前項の評議員に欠員が生じた場合の補欠の評議員の任期は,前任者の残任期間とする。

(議長)

第4条 教育研究評議会に議長を置き,学長をもって充てる。

2 議長は,教育研究評議会を主宰する。

3 議長に事故があるときは,あらかじめ議長の指名した理事がその職務を代行する。

(会議)

第5条 教育研究評議会は,議長が招集する。

2 教育研究評議会は,評議員総数の3分の2以上の評議員が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。

3 教育研究評議会の議事は,会議に出席した評議員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 前項の場合において,議長は,評議員として議決に加わる権利を有しない。

5 第3項の規定にかかわらず,特別の必要があると認められる議事については,半数以上であって教育研究評議会の定める割合以上の多数をもって議決することができる。

6 教育研究評議会の議決は,学長が行う本学の最終決定を拘束するものではない。

7 教育研究評議会は,原則として毎月1回定例として開催する。ただし,議長が必要と認めるときは,この限りでない。

(代理出席)

第6条 第3条第1項第4号及び第6号に規定する評議員に事故があるときは,代理の者を出席させることができる。

2 前項の代理の者は,当該学部の学部長が指名し学長が認めた者とする。

(資料の提出等の協力)

第7条 教育研究評議会は,必要があると認めるときは,関係者に対し,資料の提出,意見の表明,説明その他必要な協力を求めることができる。

(監事の出席)

第8条 監事は,教育研究評議会に出席し,意見を述べることができる。

2 監事は,議決に加わる権利を有しない。

(議事録)

第9条 議長は,教育研究評議会の議事録を作成しなければならない。

(事務)

第10条 教育研究評議会の事務は,総務部において遂行する。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか,教育研究評議会の運営に関し必要な事項は,議長が教育研究評議会に諮って定める。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

この規則は,平成18年7月11日から施行し,平成18年7月1日から適用する。

この規則は,平成20年1月1日から施行する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

この規程は,平成20年5月22日から施行する。

この規程は,平成21年10月1日から施行する。

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成26年12月1日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月18日)

この規程は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(平成29年11月20日)

この規程は,平成30年3月1日から施行する。

(平成31年3月22日)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月8日)

この規程は,令和5年11月8日から施行する。

国立大学法人山形大学教育研究評議会規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年11月8日施行)

体系情報
全学規則/第2編 組織及び運営/第2章 役員会,経営協議会及び教育研究評議会
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成26年12月1日 種別なし
平成28年3月9日 種別なし
平成29年3月27日 種別なし
平成29年5月18日 種別なし
平成29年11月20日 種別なし
平成31年3月22日 種別なし
令和3年3月24日 種別なし
令和3年12月1日 種別なし
令和5年3月22日 種別なし
令和5年11月8日 種別なし