○国立大学法人山形大学学長選考・監察会議規程

平成16年4月1日

学長選考会議制定

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第12条第2項の規定に基づき,国立大学法人山形大学に置く学長選考・監察会議について必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 学長選考・監察会議は,次に掲げる事項について審議する。

(1) 学長の任期に関する事項

(2) 学長選考の基準に関する事項

(3) 学長選考手続に関する事項

(4) 学長候補者の選考に関する事項

(5) 学長の業務執行状況の確認に関する事項

(6) 学長の解任に関する事項

(7) 国立大学法人法第10条第3項に規定する大学総括理事を置くことに関する事項

(組織)

第3条 学長選考・監察会議は,次に掲げる委員で組織する。

(1) 国立大学法人山形大学経営協議会規程第3条第4号に掲げる者の中から経営協議会において選出された者 7人

(2) 国立大学法人山形大学教育研究評議会規程第3条第1項第4号から第8号までに掲げる者の中から教育研究評議会において選出された者 7人

2 経営協議会及び教育研究評議会は,前項の規定により学長選考・監察会議委員を選任したときは,選任方法及び選任理由を付して学長選考・監察会議に報告しなければならない。

3 学長選考・監察会議は,前項の規定による報告に基づき,選任方法及び選任理由を公表するものとする。

(議長)

第4条 学長選考・監察会議に議長を置き,委員の互選によってこれを定める。

2 議長は,学長選考・監察会議を主宰する。

3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する委員が,その職務を代行する。

(会議)

第5条 学長選考・監察会議は,議長が招集する。

2 学長選考・監察会議は,委員総数の3分の2以上の委員が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。

3 学長選考・監察会議の議事は,議長を除く出席委員の過半数をもって決し,可否同数の場合は,議長が議決する。

4 学長選考・監察会議の議事運営については,学長選考・監察会議が別に定める。

(資料の提出等の協力)

第6条 学長選考・監察会議は,必要があると認めるときは,関係者に対し,資料の提出,意見の表明,説明その他必要な協力を求めることができる。

(議事録)

第7条 議長は,学長選考・監察会議の議事録を作成しなければならない。

(事務)

第8条 学長選考・監察会議の事務は,総務部において遂行する。

(その他)

第9条 この規程の改正は,議長が学長選考・監察会議の議を経て行う。

2 この規程に定めるもののほか,学長選考・監察会議の運営に関し必要な事項は,議長が学長選考・監察会議に諮って定める。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

この規則は,平成18年7月11日から施行し,平成18年7月1日から適用する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

この規程は,平成21年7月21日から施行する。

この規程は,平成22年5月17日から施行し,平成21年10月1日から適用する。

(平成26年12月1日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年5月18日)

この規程は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(平成29年11月20日)

この規程は,平成30年3月1日から施行する。

(令和2年3月25日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月21日)

この規程は,令和4年7月21日から施行する。

国立大学法人山形大学学長選考・監察会議規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年7月21日施行)

体系情報
全学規則/第2編 組織及び運営/第4章 学長選考・監察会議
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成26年12月1日 種別なし
平成29年5月18日 種別なし
平成29年11月20日 種別なし
令和2年3月25日 種別なし
令和4年3月30日 種別なし
令和4年7月21日 種別なし