○国立大学法人山形大学医療安全管理に関する監査委員会規程

平成29年3月1日

(設置)

第1条 国立大学法人山形大学に,医療法(昭和23年法律第205号)及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)に基づき,山形大学医学部附属病院の医療に係る安全管理の業務等について監査するため,医療安全管理に関する監査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(業務)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる業務を実施する。

(1) 医療安全管理責任者,医療安全管理部,医療事故等防止対策委員会,医薬品安全管理責任者,医療機器安全管理責任者等の業務の状況について病院長等から報告を求め,又は必要に応じて自ら確認を実施すること。

(2) 必要に応じ,学長又は病院長に対し,医療に係る安全管理についての是正措置を講ずるよう意見を表明すること。

(3) 前2号に掲げる業務について,その結果を公表すること。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる委員で組織する。

(1) 病院関係業務を担当する理事

(2) 医療に係る安全管理又は法律に関する識見を有する者その他の学識経験を有する者 若干人

(3) 医療を受ける者その他の医療従事者以外の者(前号に掲げる者を除く。) 若干人

2 前項第2号及び第3号の委員には,病院と利害関係のない者を含むものとする。

3 委員の過半数は,病院と利害関係のない者とする。

4 第1項各号の委員は,学長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は,病院と利害関係のない者のうちから,学長が指名する者をもって充てる。

3 副委員長は,病院と利害関係のない者のうちから,委員長が指名する者をもって充てる。

4 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。

(委員の公表等)

第6条 学長は,委員名簿及び委員の選定理由について,これらの事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出し,及び公表するものとする。

(委員会の開催)

第7条 委員会は,年2回を定例として開催する。ただし,委員長が必要と認めるときは,臨時に開催することができる。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を得て,意見を求めることができる。

(議事録)

第9条 委員長は,委員会の議事録を作成しなければならない。

(事務)

第10条 委員会の事務は,飯田キャンパス事務部の協力を得て,総務部において遂行する。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関する必要な事項は,委員会の議を経て,学長が別に定めることができる。

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月18日)

この規程は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(令和3年2月22日)

この規程は,令和3年2月22日から施行する。

国立大学法人山形大学医療安全管理に関する監査委員会規程

平成29年3月1日 種別なし

(令和3年2月22日施行)

体系情報
全学規則/第2編 組織及び運営/第8章
沿革情報
平成29年3月1日 種別なし
平成29年5月18日 種別なし
令和3年2月22日 種別なし