○国立大学法人山形大学評価・IR室規程
平成17年10月12日
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学戦略本部規程第4条第6項の規定に基づき,国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)に設置する国立大学法人山形大学評価・IR室(以下「評価・IR室」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 評価・IR室は,本法人における中期目標,中期計画,行動計画及び各種大学評価について全学的な観点から取りまとめを行うこと,国立大学法人山形大学における内部質保証に関する規程第3条に基づき,各部局が実施する自己点検・評価の結果の取りまとめを行うこと並びに本学の教育,研究,人事,財務等に関するデータの収集及び分析等を行い,本学の継続的改善及び意思決定の支援に資することを目的とする。
(業務)
第3条 評価・IR室は,次に掲げる業務を行う。
(1) 大学評価に関すること。
(2) 内部質保証の推進に関すること。
(3) IRの推進に関すること。
(4) その他山形大学戦略本部規程第2条の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(組織)
第4条 評価・IR室は,次に掲げる室員で組織する。
(1) 評価・IR関係業務を担当する理事
(2) 前号の理事を補佐する理事特別補佐 1人
(3) 各学部長,医学部附属病院長及び学士課程基盤教育院長から推薦された教員 各1人
(4) 教員養成関係業務を担当する理事から推薦された附属学校運営部長又は副部長 1人
(5) 本部事務部各部長
2 評価・IR室は,必要があると認めるときは,前項各号に掲げる室員以外の者を加えることができる。
(室員の任期)
第5条 前条第1項第3号に掲げる室員の任期は,4月1日から翌々年3月31日までの2年とする。ただし,室員が欠けた場合における補欠の室員の任期は,前任者の残任期間とする。
(室長)
第6条 評価・IR室に室長を置き,第4条第1項第1号に掲げる室員をもって充てる。
2 室長は,評価・IR室の業務を総理し,評価・IR室を代表する。
3 室長に事故があるときは,室長があらかじめ指名する室員が,その職務を代理する。
(副室長)
第7条 評価・IR室に副室長を置き,室長が指名する者をもって充てる。
2 副室長は,室長の業務を補佐する。
(評価・IR室の事務)
第8条 評価・IR室の事務は,関係部局等の協力を得て,総務部において遂行する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか,評価・IR室の運営に関し必要な事項は,室長が別に定める。
附則
この規則は,平成17年10月12日から施行し,平成17年10月1日から適用する。
附則
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成18年7月11日から施行し,平成18年7月1日から適用する。
附則
この規則は,平成20年1月1日から施行する。
附則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は,平成20年7月30日から施行し,平成20年7月1日から適用する。
附則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規程第48号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月14日)
1 この規程は,平成23年12月14日から施行する。
2 この規程施行後,最初に選出される医学部附属病院長又は基盤教育院長からの推薦による第4条第1項第3号に規定する委員の任期は,第5条の規定にかかわらず,平成25年9月30日までとする。
附則(平成26年3月26日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月14日)
この規程は,平成27年10月14日から施行し,平成26年8月1日から適用する。
附則(平成28年3月9日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月18日)
この規程は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月18日)
この規程は,令和元年12月18日から施行する。
附則(令和2年3月18日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月23日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日)
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の第4条第1項第2号及び第3号の規定による室員(以下この項において「旧室員」という。)は,この規程の施行の日に,改正後の第4条第1項第2号及び第3号の規定による室員に委嘱されたものとみなす。この場合において,その委嘱されたものとみなされる者の室員としての任期は,改正後の第4条第1項第2号及び第3号の規定にかかわらず,同日における旧室員としての任期の残任期間と同一の期間とする。