○国立大学法人山形大学評価分析室認証評価専門部細則

平成17年10月12日

(趣旨)

第1条 この細則は,山形大学評価分析室規程第8条第3項の規定に基づき,同規程第3条第3号及び第4号の業務を行うために設置する山形大学評価分析室認証評価専門部(以下「専門部」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 専門部は,次に掲げる委員で組織する。

(1) 評価関係業務を担当する理事

(2) 各学部長及び学士課程基盤教育機構長から推薦された教員 各1人

(3) 研究部長,エンロールメント・マネジメント部長,総務部長,財務部長,施設部長及び小白川キャンパス事務部長

2 専門部は,必要があると認めるときは,前項各号に掲げる委員以外の者を加えることができる。

(委員の任期)

第3条 前条第1項第2号の規定による委員の任期は,認証評価の実施の前年度の4月1日から評価結果の確定時までとする。

(委員長)

第4条 専門部に委員長を置き,第2条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は,専門部を掌理し,専門部を代表する。

(事務)

第5条 専門部の事務は,総務部において遂行する。

(その他)

第6条 この細則に定めるもののほか,専門部の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

附 則

この細則は,平成17年10月12日から施行し,平成17年10月1日から適用する。

附 則

この細則は,平成18年7月11日から施行し,平成18年7月1日から適用する。

附 則

この細則は,平成20年4月1日から施行する。

附 則

この細則は,平成20年7月30日から施行し,平成20年7月1日から適用する。

附 則(平成23年4月1日細則第17号)

この細則は,平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年12月14日)

この細則は,平成23年12月14日から施行する。

附 則(平成26年3月26日)

この細則は,平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月9日)

この細則は,平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月27日)

この細則は,平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成29年5月18日)

この細則は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

附 則(令和2年3月18日)

この細則は,令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年12月23日)

この細則は,令和3年4月1日から施行する。

国立大学法人山形大学評価分析室認証評価専門部細則

平成17年10月12日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第2編 組織及び運営/第8章
沿革情報
平成17年10月12日 種別なし
平成23年4月1日 細則第17号
平成23年12月14日 種別なし
平成26年3月26日 種別なし
平成28年3月9日 種別なし
平成29年3月27日 種別なし
平成29年5月18日 種別なし
令和2年3月18日 種別なし
令和2年12月23日 種別なし