○国立大学法人山形大学評価分析室目標計画専門部細則

平成20年11月11日

(趣旨)

第1条 この細則は,山形大学評価分析室規程第8条の規定に基づき,山形大学評価分析室目標計画専門部(以下「専門部」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 専門部は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 当該中期目標・中期計画の検証に関すること。

(2) 次期中期目標・中期計画の取りまとめに関すること。

(組織)

第3条 専門部は,次に掲げる委員で組織する。

(1) 評価関係業務を担当する理事

(2) 各理事から推薦された教職員

2 専門部は,必要があると認めるときは,前項各号に掲げる委員以外の者を加えることができる。

(委員の任期)

第4条 前条第1項第2号の規定による委員の任期は,当該中期目標・中期計画期間の5年目の10月1日から最終年度の2月末までとする。

(委員長)

第5条 専門部に委員長を置き,第3条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は,専門部を掌理し,専門部を代表する。

(事務)

第6条 専門部の事務は,総務部において遂行する。

(その他)

第7条 この細則に定めるもののほか,専門部の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

附 則

1 この細則は,平成20年11月11日から施行する。

2 この細則の施行以前の専門部の運営については,本細則によるものとみなす。

附 則(平成28年3月9日)

この細則は,平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年5月18日)

この細則は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

附 則(令和2年3月18日)

この細則は,令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年12月23日)

この細則は,令和3年4月1日から施行する。

国立大学法人山形大学評価分析室目標計画専門部細則

平成20年11月11日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第2編 組織及び運営/第8章
沿革情報
平成20年11月11日 種別なし
平成28年3月9日 種別なし
平成29年5月18日 種別なし
令和2年3月18日 種別なし
令和2年12月23日 種別なし