○国立大学法人山形大学情報公開取扱規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)における情報公開の実施に係る取扱いについては,法令又は別に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 法人文書 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する法人文書をいう。

(2) 部局及び部局長 次の表に掲げるものをいう。

部局

部局長

各学部

当該学部を基礎とする研究科及び当該学部に置く教育研究支援施設を含み,地域教育文化学部にあっては教育実践研究科を,医学部にあっては医学部附属病院を含む。

各学部長

学士課程基盤教育院


学士課程基盤教育院長

附属学校


附属学校運営部長

各キャンパス

この表に掲げる他の部局を除き,当該キャンパスに置く教育研究支援施設,図書館及び事務部を含む。

各キャンパス長

法人本部

戦略本部,監査室,機構及び所管する教育研究推進組織を含む。

総務部長

(受付)

第3条 本学が保有する法人文書について,開示請求があった場合は,情報公開窓口において,次に定めるところにより受け付けるものとする。

(1) 情報公開窓口は,次のとおりとする。

小白川地区

総務部

松波地区

附属小学校

飯田地区

飯田キャンパス事務部及び附属特別支援学校

米沢地区

米沢キャンパス事務部

鶴岡地区

鶴岡キャンパス事務部

(2) 本学が保有する法人文書の開示を請求する者(以下「開示請求者」という。)に対し,国立大学法人山形大学法人文書管理規程第2条第3号に規定する法人文書ファイル管理簿その他関連資料等を用いて,法人文書の特定に資する情報の提供に努めなければならない。

(3) 開示請求を受け付けるときは,開示請求者に別記様式1の法人文書開示請求書(以下「開示請求書」という。)を提出させるとともに,国立大学法人山形大学情報公開取扱実施細則(以下「実施細則」という。)第3条に定める開示請求手数料を徴収するものとする。この場合において,開示請求書に形式上の不備があるときは,開示請求者に参考となる情報を提供し,その補正を求めることができる。

(4) 開示請求書を受理したときは,開示請求者に開示請求書の副本1部及び開示請求手数料受領書を交付するものとする。

2 開示請求書を受理したときは,開示請求書の写しを開示請求のあった法人文書を保有する部局及び総務部の総務関係業務を所掌する課に送付するものとする。

(開示等の検討)

第4条 学長は,法人文書の開示,不開示(以下「開示等」という。)を検討するに当たって,必要に応じて国立大学法人山形大学情報公開・個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)に意見を求めるものとする。

(開示等の決定)

第5条 学長は,法第4条第2項に規定する補正に要した日数を除き,開示請求があった日から30日以内に開示等の決定をするものとする。

2 学長は,法第10条第2項の規定により開示等の決定を更に30日以内の期間で延長するときは,別記様式2により当該開示請求者に通知しなければならない。

3 学長は,法第11条の規定により開示請求に係る法人文書のうちの相当の部分を除く残りの部分について,決定する期間を延長するときは,別記様式3により当該開示請求者に通知しなければならない。

4 学長は,法第12条第1項の規定により事案を他の独立行政法人等に移送するときは,別記様式4により当該開示請求者に通知しなければならない。

5 学長は,法第14条第1項及び第2項の規定により第三者から意見を聴取するときは,別記様式5により当該第三者に通知しなければならない。

6 学長は,法第14条第3項の規定により第三者の意に反して開示するときは,別記様式6により当該第三者に通知しなければならない。

7 学長は,開示等の決定をしたときは,別記様式7―1,別記様式7―2又は別記様式7―3により当該開示請求者に通知しなければならない。

8 第4項の規定は,法13条第1項の規定により行政機関の長に対し事案を移送する場合に準用する。

(開示の実施)

第6条 学長は,法第15条第3項の規定により法人文書の開示を受ける者から別記様式8による開示の実施方法の申出書が提出されたとき,又は法第15条第5項の規定により開示を受ける者から別記様式9による更なる開示の申出書が提出されたときは,開示を受ける者の便宜を図って開示を実施するものとする。

2 前項の規定により開示を実施するときは,実施細則第3条に定める開示実施手数料を徴収するものとする。

3 法人文書の開示は,原則として情報公開窓口において実施するものとする。ただし,法人文書を移動すると汚損の危険性がある場合や利用者の居所等の都合により情報公開窓口まで出向くことができない場合には,当該法人文書を保有する部局において実施できるものとする。

4 開示を受ける者が法人文書の写しの送付による開示の実施を希望する場合は,情報公開窓口において法人文書の写しを送付するものとする。この場合において,郵送料を郵便切手又は現金で徴収するものとする。

(開示実施手数料の減額等)

第7条 学長は,前条第2項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する場合は,開示実施手数料を減額又は免除をすることができる。この場合において,必要に応じて委員会の意見を求めるものとする。

(1) 実施細則第4条第2項の規定により開示を受ける者から別記様式10により開示実施手数料の減額又は免除の申出があったとき。

(2) 実施細則第4条第4項の規定により開示決定に係る法人文書を一定の方法により一般に周知させることが適当であると認めるとき。

2 学長は,開示実施手数料の減額又は免除を決定したときは,別記様式11により当該開示を受ける者に通知しなければならない。

(移送された事案)

第8条 法第12条第2項及び行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第12条の2第2項の規定により他の法人機関又は行政機関の長から移送された事案に係る開示等の検討及び決定並びに開示の実施については,第4条から前条までの規定に準じて行うものとする。

(審査請求)

第9条 学長は,開示をしない旨の決定等について,不服がある者から審査請求があったときは,委員会の意見を求めるものとする。

2 学長は,法第19条の規定により情報公開・個人情報保護審査会に諮問するときは,別記様式12により審査請求をした者(以下「審査請求人」という。)に通知しなければならない。

3 学長は,審査請求に対する裁決をしたときは,別記様式13により審査請求人に通知しなければならない。

(権限又は事務の委任)

第10条 学長は,部局長に,第3条から第8条に係る権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。

2 前項の委任に関し必要な事項は,学長が定める。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか,情報公開の実施に関し必要な事項は,学長が定める。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

この規則は,平成18年7月11日から施行し,平成18年7月1日から適用する。

この規則は,平成19年4月18日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

この規程は,平成20年7月30日から施行し,平成20年7月1日から適用する。

この規程は,平成21年10月1日から施行する。

この規程は,平成21年11月11日から施行する。

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規程第48号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月27日)

この規程は,平成23年4月27日から施行し,平成23年4月1日から適用する。

(平成24年4月1日)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

国立大学法人山形大学情報公開取扱規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第5編 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 規程第48号
平成23年4月27日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年3月19日 種別なし
平成26年3月26日 種別なし
平成28年3月22日 種別なし
平成29年3月27日 種別なし
平成31年3月27日 種別なし
令和4年3月16日 種別なし
令和5年3月22日 種別なし