○国立大学法人山形大学職員出向規程

平成16年4月1日

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)の職員(事務職員,技術系職員,施設・図書系職員,技能系職員及び医療職員に限る。以下同じ。)の出向について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「出向」とは,本学の人事計画に基づき,職員として在籍したまま,国,地方公共団体,他の国立大学法人,大学共同利用機関法人,独立行政法人その他本学が認める団体等(以下「出向先」という。)に派遣することをいう。

(労働条件)

第3条 出向中の職員(以下「出向職員」という。)の勤務時間,休憩時間,休日,休暇等の労働条件は出向先の就業規則の定めるところによる。

(賃金等)

第4条 賃金,賞与その他諸給与は,本学と出向先の協議により,本学又は出向先が支給する。

2 出向先が支給する場合は,出向先の就業規則の定めるところによる。

(出向職員の選考)

第5条 職員を出向させるに当たっては,業務遂行上の必要性,本人の希望,適性,家庭の事情,経験等を総合的に勘案し行うものとする。

(職員の同意)

第6条 職員に出向を命じる場合は,原則として出向開始予定日の10日前までに,出向先,出向期間,出向先での業務及び主な労働条件を明示し,その者の同意を得るものとする。

(出向期間)

第7条 出向の期間は,原則として3年以内とする。ただし,業務上の必要からその期間を短縮又は延長することがある。

2 出向の期間は,本学の在職期間に通算する。

(服務等)

第8条 出向職員は,本学の名誉及び信用の保持に努めるとともに,出向先の就業規則を遵守し,忠実に業務を遂行しなければならない。

2 出向職員は,出向先の倫理規則等を遵守し,出向先の業務に係る倫理の保持に努めなければならない。

(懲戒及び解雇)

第9条 出向職員の懲戒及び解雇は,次のとおりとする。

(1) 懲戒(懲戒解雇及び諭旨解雇を除く。)は,出向先の就業規則の定めるところにより,出向先が行うものとする。

(2) 解雇(懲戒解雇及び諭旨解雇を含む。)は,復帰を命じた後本学の規定により行うものとする。

(復帰)

第10条 命じられた出向期間が満了した場合は,本学に復帰するものとする。

2 前項の規定による復帰のほか,次の各号のいずれかに該当する場合は,出向期間中であっても当該命令を解き本学に復帰させることができる。

(1) 出向先の定める休職又は解雇の事由に該当することとなる場合

(2) 出向先の定める懲戒の事由に該当し,引き続き出向先において業務に従事することが困難となる場合

(3) 退職願の提出があった場合

(4) その他出向を継続させることが困難であると認める場合

(旅費)

第11条 出向職員を本学に復帰(死亡の場合を除く。)させる場合の旅費は,本学の規定によるものとする。

(出向職員の処遇等)

第12条 出向職員の表彰は,出向先の就業規則の定めるところによるほか,本学の規定によるものとする。

2 出向先の業務等により出向職員に出張を命じる場合の旅費は,出向先の就業規則の定めるところによる。

3 出向職員の健康診断は,出向先との協議により出向先において行うことができるものとする。この場合において,出向職員の健康診断の結果等については,本学に報告するものとする。

4 出向職員に出向先から支払われる給与が,本学の規定するところに基づき支給される給与と比べ不利益となるときは,当該職員が本学に復帰した際に,当該不利益となった期間及び他の職員との均衡を考慮し,必要な措置を講ずることができる。

(保険等)

第13条 出向職員の健康保険,年金保険及び雇用保険については,出向先の就業規則の定めるところによる。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか,出向先との協議により別段の定めをすることができる。

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日以前において,本学に復帰することを前提とし,人事交流による転任により退職した者については,この規則に定める出向とみなす。

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に出向職員となっている者は,改正後の当該規定に基づき決定されたものとみなす。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(令和6年1月31日)

この規程は,令和6年1月31日から施行する。

国立大学法人山形大学職員出向規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和6年1月31日施行)