○国立大学法人山形大学職員の大学院修学休業に関する規程

平成16年4月1日

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)に大学院修学休業に関する制度を設け,附属幼稚園,附属小学校,附属中学校及び附属特別支援学校(以下「附属学校」という。)の教諭,養護教諭及び栄養教諭(以下「教諭等」という。)の専修免許状取得に資することを目的とする。

(大学院修学休業の許可及びその要件等)

第2条 附属学校の教諭等で次の各号のいずれにも該当するものは,学長の許可を受けて,3年を超えない範囲内で年を単位として定める期間,大学(短期大学を除く。)の大学院の課程若しくは専攻科の課程又はこれらの課程に相当する外国の大学の課程(次項及び第4条第2項において「大学院の課程等」という。)に在学してその課程を履修するための休業(以下「大学院修学休業」という。)をすることができる。

(1) 教諭にあっては教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する教諭の専修免許状,養護教諭及び栄養教諭にあっては同法に規定する養護教諭又は栄養教諭の専修免許状の取得を目的としていること。

(2) 取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状(教育職員免許法に規定する教諭の一種免許状であって,同法別表第3,別表第5,別表第6又は別表第7の規定により専修免許状の授与を受けようとする場合には有することを必要とされているものをいう。次号において同じ。)を有していること。

(3) 取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状について,教育職員免許法別表第3,別表第5,別表第6又は別表第7に定める最低在職年数を満たしていること。

(4) 試用期間中の者,臨時的に採用された者,初任者研修を受けている者及び許可を受けようとする大学院修学休業の期間の満了の日(以下「休業期間満了日」という。)の前日までの間又は休業期間満了日から起算して一年以内に定年退職日が到来する者でないこと。

2 大学院修学休業の許可を受けようとする教諭等は,取得しようとする専修免許状の種類,在学しようとする大学院の課程等及び大学院修学休業しようとする期間を明らかにして,学長にその許可を申請するものとする。

(大学院修学休業の効果)

第3条 大学院修学休業をしている教諭等は,身分を保有するが,職務に従事しない。

2 大学院修学休業をしている期間については,給与を支給しない。

(大学院修学休業の許可の失効等)

第4条 大学院修学休業の許可は,当該大学院修学休業をしている教諭等が休職,出勤停止又は停職の処分を受けた場合には,その効力を失う。

2 学長は,大学院修学休業をしている教諭等が当該大学院修学休業の許可に係る大学院の課程等を退学したこと又は次の各号のいずれにも該当すると認めるときは,当該大学院修学休業の許可を取り消すものとする。

(1) 大学院修学休業をしている教諭等が,正当な理由がなく,大学院の課程等を休学し,又はその授業を頻繁に欠席していること。

(2) 大学院修学休業をしている教諭等が,専修免許状を取得するのに必要とする単位を当該大学院修学休業の期間内に修得することが困難となったこと。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか,大学院修学休業の手続に関し必要な事項は,学長が定める。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年6月1日)

この規程は,平成23年6月1日から施行する。

国立大学法人山形大学職員の大学院修学休業に関する規程

平成16年4月1日 種別なし

(平成23年6月1日施行)

体系情報
全学規則/第6編 総務・人事・安全管理/第2章 人事・労務/第1節
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成23年6月1日 種別なし