○国立大学法人山形大学における教員の任期に関する規程
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は,大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「法」という。)第5条第2項の規定に基づき,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)における教育研究の進展に寄与することを目的として,教員の任期に関し必要な事項を定める。
(任期を定めて雇用する教員の職等)
第2条 法第4条第1項各号のいずれかに該当し任期を定めて雇用する教員が配置される部局,職,任期,再任等に関する事項は,別表に定めるとおりとする。
(特例としての任期)
第2条の2 任期を定めて雇用する教員が,別表の任期の期間内に,国立大学法人山形大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程第24条第6号及び第7号に基づく特別休暇(以下「特別休暇」という。)又は国立大学法人山形大学職員の育児休業等に関する規程第2章の規定に基づく育児休業(以下「育児休業」という。)を取得する場合は,当該教員の申し出により,別表の任期の年数にかかわらず,任期満了後に,特例としての任期を付すことができる。
2 特例としての任期は,当該教員が取得する特別休暇又は育児休業の期間を限度とする。
(業績審査)
第3条 前条に定める再任の可否の決定は,当該教員の任期中の業績審査に基づき行うものとする。
(1) 教育活動に関する事項
(2) 研究活動に関する事項
(3) 本学の管理運営に関する事項
(4) 地域社会への貢献等その他必要と認める事項
(労働契約)
第4条 第2条の規定に基づき任期を定めて雇用する場合には,労働契約により行うものとする。
(規程の公表)
第5条 この規程を制定又は改廃したときは,本学のホームページ等により,広く周知を図るものとする。
附則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日において,国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第15条の規定により国立大学法人が設立する国立大学となる前の山形大学の山形大学における教員の任期に関する規則(以下「旧規則」という。)に基づき任期を定めて山形大学の教員に任用された職員で,国立大学法人法附則第4条の規定に基づき本学成立の日において本学の職員となった者の当該本学成立の日における任期については,同日において旧規則が引き続き適用されたとした場合に生じる残任期間とし,残任期間が5年を超える場合は5年とする。
附則
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成18年7月1日から施行する。
附則
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前における助教授としての在職は,准教授としての在職とみなす。
3 助教に引き続く助手としての在職は,助教としての在職とみなす。
附則
この規則は,平成19年7月1日から施行する。
附則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は,平成21年10月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において,改正前にこの規程に基づき雇用された高等教育研究企画センターの教員の任期は,当該職員の残任期間とする。
附則(平成23年4月1日規程第48号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規程第53号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月23日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
別表
部局名 | 対象となる職 | 任期 | 再任に関する事項 | 根拠規定 |
医学部(医学系研究科及び医学部附属病院を含む。) | 教授 | 5年 | 再任を妨げない | 法第4条第1項第1号 |
准教授 | 5年 | |||
講師 | 5年 | |||
助教 | 5年 | |||
助手 | 5年 | |||
研究情報部 | 教授 | 4年 | 再任を妨げない | 法第4条第1項第1号 |
准教授 | 4年 | |||
講師 | 4年 | |||
助教 | 4年 | |||
助手 | 4年 | |||
総務部(評価分析を担当する教員に限る。) | 教授 | 4年 | 再任を妨げない | 法第4条第1項第1号 |
准教授 | 4年 | |||
講師 | 4年 | |||
助教 | 4年 | |||
助手 | 4年 | |||
エンロールメント・マネジメント部 | 教授 | 5年 | 再任を妨げない | 法第4条第1項第1号 |
准教授 | 5年 | |||
講師 | 5年 | |||
助教 | 5年 | |||
助手 | 5年 |