○国立大学法人山形大学事務職員等の人事評価実施規程
平成20年10月15日
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学に勤務する事務職員等の人事評価に関し必要な事項を定め,その評価結果を踏まえ指導・助言することにより職員の資質の向上を図るとともに,人事上の待遇に反映させることを目的とする。
(対象となる職員の範囲)
第2条 人事評価の対象は,国立大学法人山形大学職員人事規程別表に掲げる事務職員(一般職基本給表(一)の適用を受ける者に限る。)及び施設・図書系職員とする。
2 前項に規定する者のうち,人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)中に休職,出勤停止,停職,育児休業,介護休業若しくは病気休暇等により評価期間中の全ての期間を勤務していない者は対象としない。
(評価期間)
第3条 評価期間は,毎年4月から翌年の3月までの1年間とする。ただし,これによりがたい場合は,学長は評価期間を変更して実施することができる。
(1) 被評価者 第2条に規定する者で人事評価を受ける者をいう。
(2) 評価者 被評価者を評価する者をいう。
(3) 最終評価者 評価者が行った結果を調整する者をいう。
2 被評価者に対する評価者及び最終評価者は別に定める。
(実施)
第5条 人事評価は,毎年1回実施するものとする。
2 人事評価は,被評価者を次条の規定に基づき評価者が評価し,最終評価者が調整等を行うことにより実施する。
(評価方法)
第6条 人事評価の評価方法は,次の各号によるものとする。
(1) 役割達成度評価 設定した自己目標について,評価期間における業務の実施結果を評価する方法をいう。
(2) 職務行動評価 評価期間中の職務行動に必要とされる能力を表象する職務行動に着目した基準により評価する方法をいう。
(評価者の遵守事項)
第7条 評価者は,次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 評価期間を対象とした公平な評価を行うこと。
(2) 人事評価の秘密を保持すること。
(3) 被評価者の勤務状況及び職務能力を観察し,必要に応じて意欲及び能力を向上させるように指導を行うこと。
(4) 人事評価の結果に応じて,被評価者に適正な指導を行うこと。
(人事評価の有効期限)
第8条 人事評価は,原則として次回の人事評価が実施されるまでの間,効力を有するものとする。
(人事評価の活用)
第9条 学長は,人事評価の結果が良好な職員については,人事上の待遇に反映させるものとし,良好でない職員については,研修の実施,業務の見直し等適切な改善策を講ずるものとする。
(疑義等への対応)
第10条 被評価者は,人事評価の結果等に対して疑義がある場合は,総務部に申し出ることができる。
2 総務部は,その内容を精査し,必要な措置を講ずるものとする。
(記録の保管)
第11条 人事評価の記録書は,総務部が保管する。
2 保管期間は,当該評価期間終了日から2年間とする。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか,人事評価に関し必要な事項は,別に定めることができる。
附則
この規程は,平成20年10月15日から施行し,平成20年10月1日から適用する。
附則
この規程は,平成21年1月21日から施行する。
附則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規程第48号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月1日)
この規程は,平成23年6月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月6日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月13日)
この規程は,平成26年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月31日)
この規程は,令和6年1月31日から施行する。