○国立大学法人山形大学職員の育児休業等に関する規程

平成16年4月1日

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 育児休業(第3条―第12条)

第3章 育児短時間勤務(第12条の2―第12条の9)

第4章 育児部分休業(第13条―第16条)

第5章 出生時育児休業(第17条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)に勤務する職員の育児休業等について定めることを目的とする。

(法令との関係)

第2条 職員の育児休業等については,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)その他の法令に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

第2章 育児休業

(育児休業)

第3条 職員は,学長に申し出ることにより,当該職員の3歳に満たない子を養育するため,当該子が3歳に達する日まで育児休業を取得することができる。

(育児休業の申出)

第4条 育児休業の申出は,育児休業を開始しようとする期間の初日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「育児休業終了予定日」という。)を明らかにして,当該育児休業開始予定日の前日から起算して1月前までに,別に定める様式により行うものとする。

2 前項の申出において,期間を定めて雇用される者については,前条の規定にかかわらず,育児休業の期間は雇用期間の範囲内とする。ただし,雇用期間満了日が前条で定める日より後の場合は,前条を適用するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず,出産予定日より早く子が出生したとき等特別の事情がある場合は,休業開始予定日の1週間前までに申し出るものとする。

4 第1項の申出が1月前より遅れた場合又は前項の申出が1週間前より遅れた場合には,育児・介護休業法の定めるところにより育児休業開始予定日の指定を行うことができる。

5 申出は,特別の事情がない限り,一子につき2回とし,双子以上の場合もこれを一子とみなす。

6 前項の規定は,期間を定めて雇用される者であって,雇用期間の末日を育児休業終了予定日とする育児休業をしているものが,当該育児休業に係る子について,当該労働契約の更新に伴い,当該更新後の労働契約の期間の初日を育児休業開始予定日とする育児休業申出をする場合には,これを適用しない。

7 第3項の特別な事情がある場合とは,次条第1項各号及び産前産後休暇,新たな育児休業又は出生時育児休業(以下「産前産後休暇等」という)の開始により育児休業期間が終了した場合で,当該産前産後休暇等の対象となった子が死亡したとき又は他人の養子になったこと等の理由により職員と同居しなくなったとき等をいう。

8 第5項の特別の事情とは,次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 産前産後休暇等の開始により育児休業期間が終了した場合で,当該産前産後休暇等の対象となった子が死亡したとき又は他人の養子になったこと等の理由により職員と同居しなくなった場合

(2) 削除

(3) 育児休業申出をした職員が,負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該育児休業申出に係る子を養育することができない状態になったことにより当該育児休業が終了した後,当該子を養育することができる状態に回復した場合

(4) 削除

(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと,配偶者と別居したこと,育児休業の申出に係る子が傷病等により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったこと,育児休業の申出に係る子について,保育所における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じる場合

9 学長は,育児休業の申出をした職員に対して,その事由を確認する証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業開始予定日の変更)

第5条 育児休業の申出をした職員は,次の各号のいずれかに該当する場合には,育児休業開始予定日の前日までに申し出ることにより,育児休業開始予定日を変更することができる。

(1) 出産予定日前に子が出生した場合又は出産予定日後に子が出生した場合

(2) 配偶者が死亡した場合

(3) 傷病等により配偶者が子を養育できなくなった場合

(4) 配偶者が子と同居しなくなった場合

(5) 育児休業の申出に係る子が傷病等により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になった場合

(6) 育児休業の申出に係る子について,保育所における保育の実施を希望し,申し込みを行っているが,当面その実施が行われない場合

2 前項の規定による変更の申出は別に定める様式により行うものとし,当該育児休業に係る育児休業開始予定日を1回に限り変更することができることとする。

3 前条第9項の規定は,育児休業開始予定日の変更について準用する。

(育児休業終了予定日の変更)

第6条 育児休業の申出をした職員が,育児休業終了予定日(育児休業終了予定日を当該予定日前の日に変更する場合は,当該変更後の日)の1月前までに申し出ることにより,育児休業終了予定日を変更することができる。

2 前項第2項の規定は,育児休業終了予定日の変更について準用する。

3 第4条第9項の規定は,育児休業終了予定日の変更について準用する。

(育児休業の効果)

第7条 育児休業をしている職員は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。

(育児休業の終了)

第8条 育児休業は,次の各号のいずれかに該当する場合に終了する。

(1) 育児休業終了予定日が到来した場合

(2) 育児休業終了予定日の前日までに当該子が3歳に達した場合

(3) 当該子の死亡等による育児休業消滅事由が発生した場合

(4) 育児休業をしている職員が産前産後休暇となった場合

(5) 育児休業をしている職員が介護休業,新たな育児休業又は出生時育児休業となった場合

(6) 削除

2 前項第1号による場合を除き育児休業を終了する場合は,別に定める様式により申し出るものとする。

3 第4条第9項の規定は,育児休業の終了について準用する。

(職務復帰後における措置)

第9条 育児休業を行っていた職員が職務に復帰した場合におけるその者の号俸については,部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において,別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(育児休業申出の撤回等)

第10条 育児休業の申出をした職員は,育児休業開始予定日の前日までに別に定める様式を学長に提出することにより,育児休業の申出を撤回することができる。

2 前項により撤回した育児休業を含め2回の休業を取得した場合は,当該育児休業の申出に係る子については,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,育児休業の申出をすることができない。

(1) 配偶者が死亡した場合

(2) 配偶者が疾病等により育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になった場合

(3) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業申出に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 育児休業の申出に係る子が傷病等により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になった場合

(5) 育児休業の申出に係る子について,保育所における保育の実施を希望し,申し込みを行っているが,当面その実施が行われない場合

3 前項の申出は,別に定める様式によるものとする。

4 育児休業の申出がされた後育児休業開始予定日とされた日の前日までに,子の死亡等により当該育児休業の申出に係る子を養育しないこととなったときは,育児休業の申出はなかったものとする。

5 前項の事由が生じた場合は,速やかに学長へ別に定める様式により届け出るものとする。

(通知書の交付)

第11条 学長は,育児休業にかかる申出及び職務復帰後における措置について,職員に書面をもって通知する。

(育児休業を理由とする不利益取扱いの禁止)

第12条 職員は,育児休業を理由として,不利益な取扱いを受けない。

第3章 育児短時間勤務

(育児短時間勤務の承認)

第12条の2 国立大学法人山形大学職員就業規則(以下,「就業規則」という。)第2条第1項に規定する職員及び国立大学法人山形大学定時勤務職員就業規則の適用を受ける職員(以下,この章において「職員」という。)は,学長の承認を受けて,当該職員の小学校就学の始期に達するまで(満6歳に達する日以後の最初の3月31日までをいう。以下同じ。)の子を養育するため,当該子がその始期に達するまで,次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態により,当該職員が希望する日及び時間帯において勤務すること(以下「育児短時間勤務」という。)ができる。ただし,当該子について,既に育児短時間勤務をしたことがある場合において,当該子に係る育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過していないときは,特別の事情がある場合を除き,この限りではない。

(1) 日曜日及び土曜日を所定休日(国立大学法人山形大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(以下「勤務時間規程」という。)第10条で規定する所定休日をいう。以下同じ。)とし,所定休日以外の日において1日につき4時間勤務すること

(2) 日曜日及び土曜日を所定休日とし,所定休日以外の日において1日につき5時間勤務すること

(3) 日曜日,土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を所定休日とし,その他の日において1日につき7時間45分勤務すること

(4) 日曜日,土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を所定休日とし,その他の日のうち,2日については1日につき7時間45分,1日については1日につき4時間勤務すること

2 勤務時間規程第14条の規定の適用を受ける職員にあっては,前項各号に掲げる勤務形態のほか,4週間ごとの期間につき8日以上を所定休日とし,当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間30分,20時間,23時間15分又は25時間となるように各部局長の申し出に基づき学長が決定する勤務形態により勤務することができる。

3 勤務時間規程第15条の規定の適用を受ける職員にあっては,第1項各号に掲げる勤務形態のほか,52週を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を所定休日とし,所定休日が毎4週間につき4日以上となるようにし,及び当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間30分,20時間,23時間15分又は25時間となるようにし,かつ,毎4週間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないように各部局長の申し出に基づき学長が決定する勤務形態により勤務することができる。

4 職員が双子など複数の小学校就学の始期に達するまでの子を養育している場合において,そのうち1人について育児短時間勤務の承認を受けて,当該育児短時間勤務の期間中,その他の子についても養育した事実が認められるときは,その他の子についても既に育児短時間勤務をしたものとして取り扱うものとする。

5 期間を定めて雇用されている職員の育児短時間勤務は,育児短時間勤務開始時の当該職員の雇用期間を超えて取得することはできない。なお,雇用期間の末日を育児短時間勤務終了予定日としている職員で,あらかじめ申請書により雇用期間を超えて育児短時間勤務を取得する予定である旨申し出ている場合は,第1項ただし書にかかわらず,一の育児短時間勤務の期間が継続しているものとして,引き続き雇用の更新に伴う当該育児短時間勤務に係る子についての育児短時間勤務の申請をすることができる。

6 第1項に規定する特別の事情がある場合とは,次に掲げる事情とする。

(1) 育児短時間勤務の承認が産前の休暇を始め若しくは出産したことにより効力を失い,又は第12条の5第2項第1号に掲げる事由に該当したことにより取り消された後,当該産前の休暇若しくは出産に係る子又は同号に規定する承認に係る子が死亡し,又は養子縁組等により職員と別居することとなったこと。

(2) 育児短時間勤務の承認が休職,出勤停止又は停職の処分を受けたことにより効力を失った後,当該休職,出勤停止又は停職が終了したこと。

(3) 育児短時間勤務の承認が,職員の負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより取り消された後,当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(4) 育児短時間勤務の承認が,第12条の5第2項第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。

(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと,配偶者と別居したことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じること。

(6) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既に育児短時間勤務をしたものを除く。)の終了後,3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が,当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について別に定める様式により学長に提出した場合に限る。)

(育児短時間勤務の申請手続き)

第12条の3 育児短時間勤務をしようとする職員は,育児短時間勤務を始めようとする日の1月前までに,別に定める様式により,育児短時間勤務をしようとする期間(1月以上1年以下の期限に限る。)の初日及び末日並びにその勤務の形態における勤務の日及び時間帯を明らかにして,学長に承認を申請しなければならない。

2 学長は,前項の規定による申請があったときは,当該申請に係る期間について当該申請をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが困難である場合を除き,これを承認しなければならない。

3 第4条第9項の規定は,第1項の申請について準用する。

(育児短時間勤務の期間の延長)

第12条の4 育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)は,学長に対し,当該育児短時間勤務の期間の延長を申請することができる。

2 前条の規定は,育児短時間勤務の期間の延長について準用する。

(育児短時間勤務の承認の失効等)

第12条の5 育児短時間勤務の承認は,当該育児短時間勤務職員が産前の休暇を始め,若しくは出産した場合,介護休業又は新たな育児休業となった場合,当該職員が休職,出勤停止若しくは停職の処分を受けた場合又は当該育児短時間勤務に係る子が死亡し,若しくは当該職員の子でなくなった場合には,その効力を失う。

2 学長は,育児短時間勤務職員が当該育児短時間勤務に係る子を養育しなくなったことその他次の各号に定める事由に該当すると認めるときは,当該育児短時間勤務の承認を取り消すものとする。

(1) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第12条の6 育児短時間勤務職員は,次に掲げる場合には,遅滞なく,その旨を学長に届け出なければならない。

(1) 育児短時間勤務に係る子が死亡した場合

(2) 育児短時間勤務に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児短時間勤務に係る子を養育しなくなった場合

(4) 育児短時間勤務職員が産前産後休暇となった場合

(5) 育児短時間勤務職員が育児休業,出生時育児休業又は介護休業となった場合

2 前項の届出は,別に定める様式により行うものとする。

3 第4条第9項の規定は,前2項の届出について準用する。

(育児短時間勤務に伴う代替要員)

第12条の7 育児短時間勤務職員の業務を処理するため必要があると学長が認めるときは,当該育児短時間勤務に係る期間を雇用期間の限度とし,かつ,当該育児短時間勤務に係る勤務形態等を考慮し,職員等を採用することができる。

(通知書の交付)

第12条の8 学長は,育児短時間勤務に係る承認等について,職員に書面をもって通知する。

(育児短時間勤務を理由とする不利益取扱いの禁止)

第12条の9 職員は,育児短時間勤務を理由として,不利益な取扱いを受けない。

第4章 育児部分休業

(育児部分休業)

第13条 職員は,学長に申し出ることにより,当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「育児部分休業」という。)ができる。

2 前項の規定にかかわらず,育児短時間勤務職員は,育児部分休業を取得することができない。

3 育児部分休業は,正規の勤務時間の勤務時間の始め又は終りにおいて1日を通じて2時間(育児時間を承認されている職員については,2時間から当該育児時間を減じた時間)を超えない範囲内で,30分を単位として行うものとする。

(育児部分休業の申出)

第14条 育児部分休業の申出は,第4条を準用し,別に定める様式により行うものとする。

(育児部分休業の終了)

第15条 育児部分休業の終了は,第8条の規定を準用する。

2 前項において,育児部分休業をしている職員は,遅滞なく,別に定める様式により学長に申し出なければならない。

(育児部分休業を理由とする不利益取扱いの禁止)

第16条 職員は,育児部分休業を理由として,不利益な取扱いを受けない。

第5章 出生時育児休業

(出生時育児休業)

第17条 職員は,学長へ申し出ることにより,子の出生の日から当該出生の日の翌日から起算して8週間を経過する日までの期間の日数(57日間)を限度として出生時育児休業を取得することができる。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

この規程は,平成20年10月15日から施行する。

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

この規程は,平成22年6月30日から施行する。

(平成23年4月1日規程第55号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月1日)

この規程は,平成23年6月1日から施行する。

(令和4年9月28日)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

国立大学法人山形大学職員の育児休業等に関する規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年10月1日施行)

体系情報
全学規則/第6編 総務・人事・安全管理/第2章 人事・労務/第3節 服務・福利厚生
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 規程第55号
平成23年6月1日 種別なし
令和4年9月28日 種別なし