○国立大学法人山形大学職員法定外災害補償規程
平成17年4月1日
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学職員就業規則第51条及び第52条,国立大学法人山形大学定時勤務職員就業規則第42条及び第43条並びに国立大学法人山形大学短時間勤務職員就業規則第42条及び第43条の規定に基づき,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)の職員が業務上の災害(負傷,疾病,障害又は死亡をいう。以下同じ。)を受けたときに,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)に基づく補償又は給付のほかに,本学が行う補償(以下「法定外補償」という。)について定めるものとする。
(業務上災害補償)
第2条 本学は,職員が業務上の災害を受けたときは,当該職員又はその遺族(本学の決定する遺族とする。)に対し,法定外補償を行う。
(1) 戦争,外国の武力行使,革命,政権奪取,内乱,武装反乱,暴動その他これらに類似の事変による災害
(2) 地震,噴火,津波,風土病又は核燃料物質(その汚染物質を含む。)による災害
(3) 職員の故意若しくは故意の犯罪行為又は重大な過失のみによって生じた当該職員の災害
(4) 職員の車両の泥酔運転又は無免許運転の間に生じた当該運転職員の災害
(5) 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第35条に規定される職業性疾病のうち,当該業務に長期間にわたって従事したことによって発病した業務特有の疾病
(通勤災害補償)
第3条 労災保険法上業務外の事由とされた通勤による災害については,労災保険法上の通勤災害に該当する場合に限り,これを業務上の事由による災害に準ずるものとし,この規程を適用する。
(補償の内容)
第4条 この規程により行う補償の種類は次のとおりとする。
(1) 障害補償
(2) 遺族補償
(対象職員)
第5条 この規程の対象となる職員の範囲は,労災保険法に定める労働者災害補償保険に加入している者とする。
(解釈上の疑義の取扱い)
第6条 業務上又は業務外の認定等この規程に定める事項について疑義が生じたときは,労基法及び労災保険法の規定並びにその運用解釈による。
附則
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月1日)
この規程は,平成28年6月15日から施行する。
別表
補償額
1 障害補償
業務上の負傷又は疾病が治癒した後に身体に障害が存するときは,その障害の程度に応じて次の表に掲げる額を支給する。障害等級は労災保険法に従う。障害が2以上ある場合又は障害の程度を加重した場合は,労災保険法の規定を準用し,障害等級を決定する。
区分 | 補償額 | |
業務上災害 | 通勤災害 | |
後遺障害1級 | 本学が加入している国立大学法人総合損害保険の労働災害総合保険特約における保険金額 | |
後遺障害2級 | ||
後遺障害3級 | ||
後遺障害4級 | ||
後遺障害5級 | ||
後遺障害6級 | ||
後遺障害7級 | ||
後遺障害8級 | ||
後遺障害9級 | ||
後遺障害10級 | ||
後遺障害11級 | ||
後遺障害12級 | ||
後遺障害13級 | ||
後遺障害14級 |
2 遺族補償
業務上死亡した場合は,遺族に対し次の表に掲げる額を支給する。ただし,障害補償支給後に再発のため死亡した場合は,遺族補償額から給付を行った障害補償額を控除した差額を支給する。
区分 | 補償額 | |
業務上災害 | 通勤災害 | |
死亡 | 本学が加入している国立大学法人総合損害保険の労働災害総合保険特約における保険金額 |