○国立大学法人山形大学職員安全衛生管理規程

平成16年4月1日

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 安全衛生管理体制

第1節 安全衛生管理者(第6条―第13条)

第2節 安全衛生管理委員会(第14条)

第3節 安全衛生委員会(第15条―第20条)

第3章 安全衛生の措置(第21条―第28条)

第4章 健康管理(第29条―第36条の4)

第5章 安全衛生管理計画及び教育(第37条―第39条)

第6章 雑則(第40条・第41条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)における安全衛生にかかる責任体制の明確化,自主的活動の促進等,労働災害及び健康障害を未然に防止するために必要な基本的事項を明らかにし,職員の安全と健康を確保するとともに快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 労働災害 職員が業務に起因して負傷し,又は死亡することをいう。

(2) 健康障害 職員が業務に起因して疾病にかかることをいう。

2 この規程における事業場は,別表のとおりとする。

(法令との関係)

第3条 本学における安全衛生管理については,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。),学校保健安全法(昭和33年法律第56号)その他関係法令に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

(学長の責務)

第4条 学長は,安全衛生管理体制を確立し,快適な職場環境の実現並びに労働災害及び健康障害の防止のため,職場における職員の健康の保持及び安全の確保に必要な措置を講じなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は,学長が実施する労働災害及び健康障害を防止するための必要な措置に積極的に協力するとともに,この規程その他本学が定める安全衛生管理に係る規定を遵守しなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

第1節 安全衛生管理者

(総括安全衛生管理者)

第6条 本学の事業場ごとに,安衛法第10条の定めるところにより総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者は,次に掲げる者をもって充てる。

(1) 山形地区事業場 小白川キャンパス長

(2) 飯田地区事業場 飯田キャンパス長

(3) 米沢地区事業場 米沢キャンパス長

(4) 鶴岡地区事業場 鶴岡キャンパス長

(5) 松波地区事業場 附属学校運営部長

3 総括安全衛生管理者は,安全管理者及び衛生管理者を指揮し,次に掲げる業務を統括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 労働災害の原因及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,労働災害及び健康障害を防止するために必要な業務に関すること。

(安全管理者)

第7条 本学の事業場ごとに,前条第3項に掲げる業務のうち安全に係る技術的事項を管理させるために安全管理者を置く。

2 安全管理者は,当該事業場の職員の中から,総括安全衛生管理者の推薦に基づき学長が選任する。

3 安全管理者は,総括安全衛生管理者を補佐し,次に掲げる業務を行う。

(1) 職員の危険を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全のための指導及び教育に関すること。

(3) 施設,設備等の検査及び整備に関すること。

(4) 職員の安全管理に関する記録及び統計の作成並びにその整備に関すること。

(5) その他職員の安全管理に関すること。

(衛生管理者)

第8条 本学の事業場ごとに,安衛法第12条の定めるところにより,第6条第3項に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理させるために衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は,当該事業場の職員のうち,都道府県労働局長の免許を受けた者又は労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第10条に定める資格を有する者の中から,総括安全衛生管理者の推薦に基づき学長が選任する。

3 衛生管理者は,総括安全衛生管理者を補佐し,次に掲げる業務を行う。

(1) 健康に異常がある者の発見及び措置に関すること。

(2) 作業環境の衛生上の調査に関すること。

(3) 作業条件,施設等の衛生上の改善に関すること。

(4) 労働衛生保護具,救急用具等の点検及び整備に関すること。

(5) 衛生教育,健康相談その他職員の健康保持に関すること。

(6) 職員の負傷及び疾病,それによる死亡,欠勤及び異動に関する統計の作成に関すること。

(7) 衛生日誌の記載等職務上の記録の整備に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか,衛生に関すること。

(衛生管理者の定期巡視及び権限)

第9条 衛生管理者は,少なくとも毎週1回作業場を巡視し,設備,作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは,直ちに,職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(産業医)

第10条 本学の事業場ごとに,安衛法第13条の定めるところにより,職員の健康管理等を行わせるために産業医を置く。

2 産業医は,安衛則第14条第2項に定める要件を備えた者のうちから,学長が選任する。

3 事業場ごとに選任する産業医の数は,労働安全衛生施行令(昭和47年政令第318号。以下「安衛令」という。)第5条及び安衛則第13条第1項第3号の定めるところに従い,別に定める。

4 産業医は,次に掲げる業務を担当する。

(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 作業環境の維持管理に関すること。

(3) 作業の管理に関すること。

(4) 健康教育,健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(5) 衛生教育に関すること。

(6) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

(7) その他職員の健康管理に関すること。

5 産業医は,前項各号に掲げる事項について,学長若しくは総括安全衛生管理者に対して勧告し,又は衛生管理者に対して指導し,若しくは助言することができる。

(産業医の定期巡視及び権限)

第11条 産業医は,少なくとも毎月1回作業場を巡視し,作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは,直ちに,職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(作業主任者)

第12条 安衛令第6条に定める作業を行う作業場に,当該作業に応じて作業主任者を置く。

2 作業主任者は,当該事業場において作業に従事する職員のうち,安衛則別表第1の上欄に掲げる作業の区分に応じて,同表の中欄に掲げる資格を有する者の中から,総括安全衛生管理者が選任する。

3 総括安全衛生管理者は,作業主任者の異動又は変更のあったときは,速やかに学長に報告しなければならない。

4 作業主任者は,次に掲げる業務を行う。

(1) 作業に従事する職員を指揮すること。

(2) 設備の安全点検に関すること。

(3) 安全管理上必要な措置に関すること。

(4) その他安衛則に定める事項

(野外実習の場合の体制)

第13条 総括安全衛生管理者は,職員が野外における実験等の業務を行う場合には,その業務に従事する職員の中から特に安全衛生管理の責任者を指名し,当該業務に関する職員の危険又は健康障害を防止するための措置を講じさせなければならない。

第2節 安全衛生管理委員会

(安全衛生管理委員会)

第14条 本学に,全学の環境及び安全衛生問題を審議するとともに事業場間の連絡調整を図るため,安全衛生管理委員会を置く。

2 安全衛生管理委員会に関し必要な事項は,別に定める。

第3節 安全衛生委員会

(安全衛生委員会)

第15条 本学の事業場ごとに,安衛法第19条に定めるところにより,安全衛生委員会を置く。

2 安全衛生委員会は,次の事項を調査審議し,学長に意見を具申する。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関する事項

(2) 労働災害の原因及び再発防止対策に関する事項

(3) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関する事項

(4) 前各号に掲げるもののほか,安全衛生に関する重要事項

(安全衛生委員会の構成)

第16条 安全衛生委員会は,当該事業場の次に掲げる者で組織する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 安全管理者の中から学長が指名する者 若干人

(3) 衛生管理者の中から学長が指名する者 若干人

(4) 産業医の中から学長が指名する者 若干人

(5) 安全衛生に関し知識及び経験を有する者の中から学長が指名する者 若干人

(6) その他安全衛生委員会が必要と認める者

2 前項第1号の委員以外の委員の半数については,当該事業場に職員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がないときは職員の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。ただし,当該事業場に職員の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときは,その限度においてこの限りでない。

(委員の任期)

第17条 前条第1項第2号から第6号までに掲げる委員の任期は,2年とする。ただし,欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前条第1項第2号から第6号までに掲げる委員は,再任されることができる。

(委員長の選任)

第18条 安全衛生委員会に委員長を置き,第16条第1項第1号に掲げる委員をもって充てる。

2 委員長は,会務を掌理し,安全衛生委員会を代表する。

(安全衛生委員会の運営)

第19条 安全衛生委員会は,毎月1回以上開催するものとする。

2 安全衛生委員会は,委員総数の過半数の出席がなければ,開催することができない。

3 安全衛生委員会の議事は,出席した委員の過半数で決する。

4 安全衛生委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者を委員会に出席させることができる。

5 安全衛生委員会の事務担当は,別に定める。

6 前各項に定めるもののほか,安全衛生委員会の運営に関し必要な事項は,当該安全衛生委員会が定める。

(部局安全衛生委員会の設置)

第20条 安全衛生委員会に,別表の事業場を構成する部局の区分ごとに部局安全衛生委員会を置くことができる。

2 部局安全衛生委員会に関し必要な事項は,当該部局の長が定める。

第3章 安全衛生の措置

(危険を防止するための措置)

第21条 総括安全衛生管理者は,次に掲げる危険から職員の労働災害を防止するため,必要な措置を講じなければならない。

(1) 機械,機器その他の設備等による危険

(2) 爆発性の物,発火性の物,引火性の物等による危険

(3) 電気,熱その他のエネルギーによる危険

(4) 掘削,採石等の業務における作業方法から生ずる危険

(5) 墜落するおそれのある場所,土砂等が崩壊するおそれのある場所等における危険

(6) その他作業場において職員が危害を受けるおそれのある危険

(緊急事態に対する措置)

第22条 総括安全衛生管理者は,職員に対する災害発生の危険が急迫したときは,当該危険に係る場所,職員の業務の性質等を考慮して,業務の中断,職員の退避等の適切な措置を講じなければならない。

(健康障害を防止するための措置)

第23条 総括安全衛生管理者は,次に掲げる健康障害を防止するため,必要な措置を講じなければならない。

(1) 原材料,ガス,蒸気,粉じん,酸素欠乏空気,病原体等による健康障害

(2) 放射線,高温,低温,超音波,騒音,振動,異常気圧等による健康障害

(3) 計器監視,精密工作等の作業による健康障害

(4) 排気,排液又は残さい物による健康障害

(5) その他作業場において職員が危害を受けるおそれのある健康障害

(衛生環境確保のための措置)

第24条 総括安全衛生管理者は,職員を就業させる建設物その他の作業場について,通路,床面,階段等の保全並びに換気,採光,照明,保温,防湿,休養,避難及び清潔に必要な措置その他職員の健康,風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。

(作業環境測定)

第25条 総括安全衛生管理者は,有害業務を行う屋内作業場その他の作業場で,法令で定めるところにより,必要な作業環境測定を行い,その結果を記録しておかなければならない。

2 総括安全衛生管理者は,前項の結果の評価を行い記録するとともに,職員の健康を保持するため必要があると認めるときは,適切な措置を講じなければならない。

(定期自主検査)

第26条 総括安全衛生管理者は,ボイラーその他の機械等で,法令で定めるものについては,法令による定期検査を実施し,その結果を記録しておかなければならない。

(自主検査)

第27条 機械等を使用する職員は,その作業前後に機械等の点検を行わなければならない。

2 前項の点検の結果,異常を認めたときは直ちに是正しなければならない。ただし,是正が困難な場合は,使用禁止,立入禁止等の応急措置を講じ,速やかに総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

(異常時の措置)

第28条 職員は,勤務中に負傷し又は発病したときは,直ちに上司にその旨を申し出て,医師の診断を受けなければならない。

2 前項の申出を受けた上司は,適切な措置をとるとともに,直ちに総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

3 職員は,事故又は災害発生若しくは発生するおそれのある事態を発見したときは,適切な措置をとるとともに,直ちに総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

4 総括安全衛生管理者は,前項の報告を受けたときは,直ちに作業を中止させ,職員を作業場から退避させる等必要な指示をするとともに,原因の調査と再発防止のための措置を講じさせなければならない。

5 総括安全衛生管理者は,前項の措置について学長に報告しなければならない。

第4章 健康管理

(健康診断の種類)

第29条 総括安全衛生管理者は,職員の健康を管理するため,次に掲げる健康診断を行わなければならない。

(1) 一般健康診断

(2) 特殊健康診断

(3) その他の健康診断

2 前項第1号に掲げる健康診断は,次のとおりとする。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 特定業務健康診断

(4) 海外派遣従事者健康診断

(5) 給食従事者の検便

3 第1項第2号に掲げる健康診断は,次のとおりとする。

(1) 電離放射線健康診断

(2) 鉛健康診断

(3) 四アルキル鉛健康診断

(4) 有機溶剤等健康診断

(5) 特定化学物質健康診断

4 第2項第1号に掲げる健康診断は,職員として採用するときに実施するものとする。

5 第2項第2号に掲げる健康診断は,1年以内ごとに1回,職員の全員を対象として定期的に行うものとする。

6 第2項第3号に掲げる健康診断は,6か月以内ごとに1回,年に2回実施し,職員が衛生上有害な業務又は深夜労働を含む業務,あるいはこれに準ずる業務に従事するときに行うものとする。

7 第1項第1号及び第2号に掲げる健康診断のほか,総括安全衛生管理者は,同項第3号によるその他の健康診断として次の区分による健康診断のほか,必要に応じて全部又は一部の職員に対して健康診断を行うことがある。

(1) 海外派遣研修等で,6か月以上の海外生活を予定して出張するとき又は6か月以上の海外生活を終了して帰国したとき。

(2) 給食業務に従事するとき。

(健康診断の項目)

第30条 健康診断の項目は,安衛則及び学校保健法の定めるところに従い,別に定める。

(健康診断受診の義務)

第31条 職員は,指定された期日又は期間内に,第29条第1項各号に掲げる健康診断を受けなければならない。

2 前項の健康診断を受けることを希望しない職員は,他の医療機関における健康診断を受けることができる。この場合において,当該職員は,その結果を証明する書面を速やかに総括安全衛生管理者に提出しなければならない。

(指導区分の決定等)

第32条 学長は,健康診断を行った医師が健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた職員については,その医師の意見書及びその職員の職務内容,勤務の強度等に関する資料を産業医に提示し,指導区分の決定又は変更を受けるものとする。

2 指導区分に関し必要な事項は,別に定める。

(事後措置)

第33条 学長は,前条の規定により指導区分の決定又は変更を受けた職員については,その指導区分に応じ,適切な事後措置をとらなければならない。

2 事後措置に関し必要な事項は,別に定める。

(就業の禁止)

第34条 総括安全衛生管理者は,安衛法第68条の定めるところにより,次の各号のいずれかに該当する者について,その就業を禁止しなければならない。ただし,第1号に掲げる者について伝染予防の措置を施した場合は,この限りでない。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者

(2) 心臓,腎臓,肺等の疾病で労働のため病勢が著しく憎悪するおそれのあるものにかかった者

(3) 産業医その他の医師が就業することが不適当であると認めた者

2 総括安全衛生管理者は,健康診断の結果等により,結核患者として療養の必要があると認められた職員に対し,就業を禁止し,療養を命じなければならない。

3 総括安全衛生管理者は,前2項の規定により,職員の就業を禁止しようとするときは,あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聞かなければならない。

(健康診断の結果の通知)

第35条 総括安全衛生管理者は,健康診断を受けた職員に対し,当該健康診断の結果を通知しなければならない。

(健康記録の管理)

第36条 総括安全衛生管理者は,健康診断の結果,指導区分,事後措置の内容その他健康管理上必要と認められる事項について,職員ごとの記録を作成し,これを次の各号に掲げる期間保存しなければならない。

(1) じん肺健康診断に係る健康診断個人票 7年

(2) 特定化学物質障害予防規則第38条の3に規定する特別管理物質に係る健康診断個人票 30年

(3) 電離放射線健康診断に係る健康診断個人票 30年

(4) 前3号以外の健康診断個人票 5年

(面接指導)

第36条の2 総括安全衛生管理者は,一週間当たり38時間45分を超えて労働させた時間が1月当たり80時間を超え,かつ,疲労の蓄積が認められる職員に対し,当該職員の申出により医師による面接指導を行わなければならない。

2 統括安全衛生管理者は,前項にかかわらず,一週間当たり38時間45分を超えて労働させた時間が1月当たり100時間を超えた職員に対し,医師による面接指導を行わなければならない。

3 前2項の時間の算定に当たっては,毎月一回以上,一定の期日を定めてこれを行わなければならない。

(心理的な負担の程度を把握するための検査等)

第36条の3 総括安全衛生管理者は,安衛法第66条の10第1項の規定に基づき,職員に対し,法令で定めるところにより,医師,保健師その他の法令で定める者(以下「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。

2 総括安全衛生管理者は,前項の規定により行う検査を受けた職員に対し,法令で定めるところにより,当該検査を行った医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。この場合において,当該医師等は,あらかじめ当該検査を受けた職員の同意を得ないで,当該職員の検査の結果を総括安全衛生管理者に提供してはならない。

3 総括安全衛生管理者は,前項の規定による通知を受けた職員であって,心理的な負担の程度が職員の健康の保持を考慮して法令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは,当該申出をした職員に対し,法令で定めるところにより,医師による面接指導を行わなければならない。この場合において,総括安全衛生管理者は,職員が当該申出をしたことを理由として,当該職員に対し,不利益な取扱いをしてはならない。

4 総括安全衛生管理者は,法令で定めるところにより,前項の規定による面接指導の結果を記録し,5年間保存しなければならない。

5 総括安全衛生管理者は,第3項の規定による面接指導の結果に基づき,当該職員の健康を保持するために必要な措置について,法令で定めるところにより,医師の意見を聴かなければならない。

6 総括安全衛生管理者は,前項の規定による医師の意見を勘案し,その必要があると認めるときは,当該職員の実情を考慮して,就業場所の変更,作業の転換,労働時間の短縮,深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか,当該医師の意見の安全衛生委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

7 前各項に定めるもののほか,心理的な負担の程度を把握するための検査等に関し必要な事項は,別に定める。

(健康管理手帳)

第36条の4 総括安全衛生管理者は,がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある一定の業務(安衛法第67条及び安衛則第53条に規定する業務)に従事していた職員が,離職等によりこれらの業務に従事しなくなった場合には,当該職員に健康管理手帳が既に交付されている場合を除き,速やかにその旨を学長に報告しなければならない。

2 学長は,前項の報告に基づき,所轄労働局に申請の上,交付された健康管理手帳を当該職員に交付するものとする。

第5章 安全衛生管理計画及び教育

(安全衛生管理計画の作成)

第37条 学長は,本学の安全衛生管理計画に関する基本計画を立て,職員に周知するものとする。

2 総括安全衛生管理者は,前項の基本方針に基づき,各事業場における安全衛生管理計画を立て,当該事業場の職員に周知しなければならない。

(安全衛生基準の作成)

第38条 総括安全衛生管理者は,業務又は作業ごとに必要な安全衛生に関する基準を作成し,当該事業場の職員に周知するとともに,安全管理者及び衛生管理者に必要な指導を行うよう指示するものとする。

2 安全衛生基準に関し必要な事項は,別に定める。

(安全衛生教育)

第39条 総括安全衛生管理者は,職員を採用したとき又は職員の従事する業務の内容を変更したときは,次に掲げる事項のうち,当該職員が従事する業務に関する安全又は衛生のために必要な教育を行わなければならない。

(1) 機械等,原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱方法に関すること。

(2) 安全装置,有害物制御装置又は保護具の性能及びこれらの取扱方法に関すること。

(3) 作業手順に関すること。

(4) 作業開始時の点検に関すること。

(5) 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。

(6) 整理・整頓及び清潔の保持に関すること。

(7) 事故時等における応急処置及び退避に関すること。

(8) その他当該業務に関する安全又は衛生に関する必要な事項

2 総括安全衛生管理者は,前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる職員については,当該事項についての教育及び訓練を省略することができる。

第6章 雑則

(秘密の保持)

第40条 職員の安全及び衛生に関する事務に従事する職員及び従事したことのある職員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第41条 この規程に定めるもののほか,職員の安全及び衛生に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

この規則は,平成18年7月1日から施行する。

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

この規則は,平成19年5月1日から施行する。

この規則は,平成19年7月1日から施行する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

この規程は,平成20年7月1日から施行する。

この規程は,平成20年9月17日から施行し,平成20年8月1日から適用する。

この規程は,平成20年11月1日から施行する。

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

この規程は,平成21年10月1日から施行する。

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規程第48号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規程第65号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月7日)

この規程は、平成23年10月7日から施行する。

(平成24年4月1日)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月20日)

この規程は,平成25年3月1日から施行する。

(平成25年2月20日)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月23日)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

別表

事業場の区分

事業場を構成する部局等

山形地区事業場

人文社会科学部,地域教育文化学部(教育実践研究科を含む。),理学部,各機構,学士課程基盤教育院,小白川キャンパス,法人本部(監査室及び教育研究推進組織を含む。)

飯田地区事業場

医学部(医学系研究科を含む。),医学部附属病院,飯田キャンパス

米沢地区事業場

工学部(理工学研究科(工学系)及び有機材料システム研究科を含む。),米沢キャンパス

鶴岡地区事業場

農学部,鶴岡キャンパス

松波地区事業場

附属幼稚園,附属小学校,附属中学校,附属特別支援学校(各附属学校の教員に限る。)

国立大学法人山形大学職員安全衛生管理規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第6編 総務・人事・安全管理/第3章 安全管理
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 規程第48号
平成23年4月1日 規程第65号
平成23年10月7日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年2月20日 種別なし
平成25年2月20日 種別なし
平成26年3月26日 種別なし
平成28年3月11日 種別なし
平成29年1月23日 種別なし
平成29年3月27日 種別なし
平成31年3月22日 種別なし
令和5年3月22日 種別なし