○国立大学法人山形大学予算管理規程
平成16年4月1日
規程第159号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 予算の編成(第5条―第9条)
第3章 予算の執行(第10条―第16条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学会計規則(以下「会計規則」という。)に基づき,国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)における予算の適正な編成,執行等に係る手続について定め,予算の適正かつ効率的な運用を図るとともに,本法人の財政状態及び運営状況を明らかにすることを目的とする。
(適用範囲及び他の規定との関係)
第2条 予算の手続については,法令及び諸規則に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(予算の期間)
第3条 予算の期間は,会計規則第3条第1項で定める事業年度と同一とする。
(予算単位及び予算責任者)
第4条 会計規則第9条の規定により別に定める本法人の予算単位及び予算責任者は,別表第1のとおりとする。
2 予算責任者は,予算管理上必要なときは,自らの職務を補佐する者として,補助者を置くことができる。
第2章 予算の編成
(予算編成方針)
第5条 学長は,予算の編成に当たっては,予算編成方針案を策定する。
2 学長は,予算編成方針案を経営協議会及び役員会の審議に付し,その議決を経て予算編成方針を決定する。
(予算案の作成)
第6条 学長は,前条第2項の規定により決定した予算編成方針を踏まえ,予算案を作成する。
2 予測し難い事象や支出予算の不足に対応するため,予算に予備費を計上することができる。
(予算の補正)
第8条 学長は,法人の運営状況を勘案し,必要があると認めるときは,予算を補正することができる。
2 学長は,予算を補正するときは,補正予算案を作成し,経営協議会及び役員会の審議に付し,その議決を経て,補正予算を決定する。ただし,緊急を要するため手続きを経ることができない場合,及び年度計画に重要な変更を生じさせない場合は,学長が決定し,その直後に開かれる経営協議会及び役員会に報告する。
第3章 予算の執行
(予算執行の運用方針)
第10条 会計事務統括責任者は,運営状況に基づき又は予算執行の適正を確保するため,必要があると認めるときは予算の執行に関する運用方針を策定し,これを予算責任者に通知する。
(予算執行計画)
第11条 予算責任者は,第9条の通知を受けたときは,必要な調整を行い,速やかに予算執行計画を作成又は変更し,これを会計事務統括責任者に提出しなければならない。
(予算執行の管理)
第12条 予算責任者は予算差引簿によって予算の執行状況を常に把握しておかなければならない。
2 会計事務統括責任者は,予算責任者に対し,必要があると認めるときは,予算執行について資料の提出を求め,調査し,又は指示することができる。
(予算単位間の予算の流用)
第13条 予算責任者は,予算単位間の予算の流用を必要とするときは,予算流用申請書を会計事務統括責任者に提出しなければならない。
2 会計事務統括責任者は,予算単位間の流用を決定したときは,速やかにその旨を予算流用通知書により予算責任者に通知しなければならない。
(予算の繰越)
第14条 会計事務統括責任者は,予算執行計画のうち,翌年度に繰越しをする必要があると認められるものがあるときは,当該年度の2月末日までに繰越予定予算見積書を作成し,学長の決定を求める。
(予備費の執行)
第15条 学長は,第6条第2項に基づき,予備費を計上した場合において,不測の事態に対応するため必要と認めるときは,予備費の執行について決定することができる。
2 学長は,予備費を執行するときは,執行案を作成し,経営協議会及び役員会の審議に付し,その議決を経て,予備費の執行を決定する。ただし,緊急を要するため手続きを経ることができない場合,及び年度計画に重要な変更を生じさせない場合は,学長が決定し,その直後に開かれる経営協議会及び役員会に報告する。
3 学長は,予備費の執行について決定したときは,これを会計事務統括責任者及び予算責任者に通知する。
(予算執行報告)
第16条 予算責任者は,第3条で定める予算の期間終了後予算執行報告書を作成し,会計事務統括責任者に提出しなければならない。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成18年4月11日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則
この規則は,平成18年7月19日から施行し,平成18年7月1日から適用する。
附 則
この規則は,平成19年4月18日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年8月8日から施行し,平成20年7月1日から適用する。
附 則
この規程は,平成20年9月17日から施行し,平成20年8月1日から適用する。
附 則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日規程第48号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日規程第63号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月13日)
この規程は,平成23年4月13日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月18日)
この規程は,平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月9日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月23日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月20日)
この規程は,平成30年6月20日から施行し,平成30年6月1日から適用する。
附 則(平成30年12月17日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
別表第1
セグメント一覧
開示セグメント | 予算責任者 | 部局 | 範囲 |
大学 | 小白川キャンパス長 | 人文社会科学部 | 人文社会科学部 社会文化システム研究科 ナスカ研究所 |
地域教育文化学部 | 地域教育文化学部 養護教諭特別別科 地域教育文化研究科 教育実践研究科 附属教職研究総合センター COC+推進本部 | ||
理学部 | 理学部 理工学研究科(工学系を除く。) 高感度加速器質量分析センター | ||
学士課程基盤教育機構 | 学士課程基盤教育機構 | ||
保健管理センター | 保健管理センター | ||
小白川キャンパス | 小白川キャンパス事務部 小白川図書館 附属博物館 情報ネットワークセンター 教育開発連携支援センター 障がい学生支援センター | ||
飯田キャンパス長 | 医学部 | 医学部 医学系研究科 医学部図書館 医学部メディカルサイエンス推進研究所 環境保全センター | |
米沢キャンパス長 | 工学部 | 工学部 理工学研究科(理学系を除く。) 有機材料システム研究科 工学部図書館 工学部学術情報基盤センター 国際事業化研究センター 有機材料システム研究推進本部 工学部国際交流センター | |
鶴岡キャンパス長 | 農学部 | 農学部 農学研究科 岩手大学大学院連合農学研究科 附属やまがたフィールド科学センター 農学部図書館 農学部学術情報基盤センター 農学部遺伝子実験室 | |
財務部長 | 法人本部 | 法人本部,監査室,男女共同参画推進室 | |
附属学校 | 附属学校運営部長 | 附属学校 | 附属幼稚園 附属小学校 附属中学校 附属特別支援学校 |
附属病院 | 医学部附属病院長 | 医学部附属病院 | 医学部附属病院 |