○国立大学法人山形大学資産管理事務取扱規程

平成16年4月1日

規程第166号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 取得(第10条―第14条)

第3章 運用(第15条―第18条)

第4章 処分(第19条―第24条)

第5章 固定資産会計(第25条―第27条の2)

第6章 報告(第28条)

第7章 その他(第29条―第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学財務会計規則(以下「財務会計規則」という。)に基づき,国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)における固定資産の適正な管理及び手続について定め,固定資産の適正かつ効率的な運用,維持及び保全を図ることを目的とする。

(固定資産の範囲)

第2条 この規程における固定資産とは,財務会計規則第19条第1項に規定する固定資産のうち有形固定資産及び無形固定資産とする。ただし,償却資産(図書除く。)で取得価格が50万円未満のものは除く。

(1) 有形固定資産は,次に掲げるものをいう。

 土地

 建物及び附属設備

 構築物

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 工具,器具及び備品

 図書

 美術品及び収蔵品

 船舶及び水上運搬具

 車両その他の陸上運搬具

 建設仮勘定

 その他これらに準ずるもの

(2) 無形固定資産は,次に掲げるものをいう。

 特許権

 借地権

 地上権

 商標権

 実用新案権

 意匠権

 鉱業権

 漁業権

 ソフトウェア

 その他これらに準ずるもの

2 前項の有形固定資産のうち,耐用年数が1年未満のものは,当該事業年度の経費として処理する。

3 固定資産は,第1項各号に定めるところにより区分し整理する。

4 第1項第1号カの管理については,別に定める。

(用語の定義)

第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 物品 前条第1項第1号エからまで及び並びに第2号ケに規定する固定資産をいう。

(2) 不動産 前条第1項第1号アからまで及び並びに第2号アからまでに規定する固定資産をいう。

(3) 取得 固定資産を購入,自家建設又は製作,寄附,出資,譲与及び改良又は修繕により当該資産の価値及び能力を増加させる場合をいう。

(4) 供用 物品をその用途に応じて本法人において使用させることをいう。

(5) 処分 固定資産の売却,廃棄等をいう。

(固定資産の管理事務)

第4条 法人部局長は,固定資産の管理に関し,次に掲げる業務を行う。

(1) 固定資産の使用状況の把握

(2) 固定資産の維持及び保全

(3) 固定資産の貸付及び処分に係る許可

(4) 資産管理台帳の整備

(5) 固定資産の日常管理に対する指導助言

(6) 固定資産の実査

2 法人部局長の前項における管理事務の範囲は,別表第1に定めるところによる。

(管理の義務)

第5条 本法人の固定資産を使用する役員及び職員(以下「資産使用者」という。)は,善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

(資産の管理に関する報告等)

第6条 法人部局長は,必要があると認めるときは,資産使用者に固定資産の状況に関する資料若しくは報告を求め,又は必要な措置を講ずることができる。

(管理帳簿等)

第7条 管理帳簿等の種類は,国立大学法人山形大学財務会計実施規程第23条第1項に定める資産管理台帳のほか,次のとおりとする。

(1) 資産使用簿

(2) 資産貸付簿

(3) 資産借用簿

2 管理帳簿等は,区分に基づいて登録を行うものとする。

(権利の保全)

第8条 第三者に対抗するため登記等の必要がある土地,建物等の固定資産については関係法令の定めるところにより,法人部局長は,取得後速やかに登記等の手続を行わなければならない。

2 前項の登記等の記載事項に変更が生じたときは,遅滞なく変更の手続を行うものとする。

(保険)

第9条 学長は,必要と認める場合には,災害等により損害を受けるおそれのある固定資産について,損害保険を付す等の必要な措置を講じなければならない。

第2章 取得

(取得)

第10条 法人部局長は,固定資産を取得した場合には速やかに当該固定資産を資産管理台帳に登録しなければならない。

(取得価額)

第11条 固定資産の取得価額は,次によるものとする。

(1) 購入した場合は,購入代価及び付随費用

(2) 自家建設又は製作した場合は,適正な原価計算により算定した直接原価及び付随費用

(3) 寄附,出資及び譲与による場合は,時価等を基準とした公正な評価額。ただし,政府からの出資による場合には,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第7条第1項第6号の規定に基づき評価委員会が決定した価額を取得価額とする。

(4) 改良及び修繕による場合は,改良等に要した資本的支出の額

(資本的支出及び修繕費)

第12条 改良又は修繕に係る支出のうち,固定資産の価値又は能力を向上させ又は耐用年数を延長するために要した支出を資本的支出とし,これをその固定資産の価額に加算するものとする。

2 固定資産の維持管理又は原状回復のための支出は,修繕費として処理する。

(自家建設等)

第13条 資産使用者は,自家建設又は製作により固定資産を取得した場合は,速やかに当該資産の内容を法人部局長に報告しなければならない。

(寄附の受入れ)

第14条 法人部局長は,寄附者から固定資産を受け入れたときは,速やかに固定資産の登録を行わなければならない。

第3章 運用

(管理番号)

第15条 法人部局長は,物品に管理番号を標示して,資産使用者に供用させるものとする。ただし,標示することができない場合又は標示する必要がない場合は,これを省略することができる。

(返納)

第16条 資産使用者は,物品を供用する必要がなくなったときは,当該物品を法人部局長に返納しなければならない。

(所属替)

第17条 固定資産の所属替を行う場合には,行おうとする法人部局長は,受けようとする法人部局長の承認を得なければならない。

2 前項の受けようとする法人部局長は,所属替した場合は,速やかに資産管理台帳に必要事項を登録しなければならない。

(貸付)

第18条 固定資産は,本法人の業務に支障がない限り,次項から第5項までに定めるところにより学外の者に貸し付けることができる。

2 次に掲げる場合は,固定資産を時価よりも低い対価又は無償で貸し付けることができる。

(1) 本法人の事務又は事業の普及又は宣伝を目的として,物品を貸し付ける場合

(2) 教育,試験,研究及び調査のために必要な物品を貸し付ける場合

(3) 本法人の事務又は事業の用に供する土地,建物その他の物件の工事又は製造等のため必要な不動産を貸し付ける場合

(4) その他特に必要があると認め,固定資産を貸し付ける場合

3 法人部局長は,固定資産の貸付の申出を受けたときは,貸付を受けようとする者から次に掲げる事項を記載した申請書を徴するものとする。

(1) 申請者の氏名(法人にあっては,その名称及び代表者の氏名)及び住所

(2) 貸付けを受けようとする固定資産の名称及び数量

(3) 使用目的

(4) 使用しようとする期間

(5) その他使用計画等

4 不動産の貸付料算定基準については,国有財産法等を準用する。

5 法人部局長は,別に定めるところにより,不動産を本法人以外の者に一時使用させることができる。

第4章 処分

(処分)

第19条 法人部局長は,固定資産について,業務のために必要がなくなったとき又やむを得ない事情がある場合は,これを処分することができる。

2 法人部局長は,固定資産の処分を決定した場合は,決定した日等をもって資産管理台帳に登録しなければならない。

(重要財産の処分等)

第20条 法人部局長は,国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号)第17条に規定する重要な財産を譲渡し,又は担保に供しようとするときは,学長の承認を得なければならない。

2 学長は,前項の承認をしようとするときは,文部科学大臣の認可を受けなければならない。

(無償譲与)

第21条 法人部局長は,次に掲げる場合には,物品を無償で譲与することができる。

(1) 本法人の事務又は事業の普及又は宣伝を目的として,物品を配布する場合

(2) 教育,試験,研究及び調査のために必要な物品を譲与する場合

(3) 譲与を目的として取得した物品である場合

(4) その他特別の理由がある場合

2 法人部局長は,物品の無償譲与の申出を受けたときは,無償譲与を受けようとする者から次に掲げる事項を記載した申請書を徴しなければならない。

(1) 申請者の氏名(法人にあっては,その名称及び代表者の氏名)及び住所

(2) 譲与を受けようとする固定資産の名称及び数量

(3) 使用目的

(4) 譲与を必要とする理由

(5) その他参考となる事項

3 法人部局長は,前項の承認をしたときは,次の各号に掲げる事項を記載した許可書を申請者に交付するものとする。

(1) 譲与を承認する固定資産の名称及び数量

(2) 譲与目的

(3) 譲与の期日

(4) 譲与条件

(亡失又は損傷)

第22条 法人部局長は,故意又は重大な過失により,この規程に違反して物品の管理行為をしたこと又は管理行為をしなかったことにより,物品を亡失し,若しくは損傷し,又は本法人に損害を与えたときは,弁償の責に任じるものとする。

2 資産使用者は,その保管又は使用に係る物品の亡失又は損傷の事実を発見したときは,法人部局長に物品の亡失損傷に係る報告をしなければならない。

3 前項の規定による物品の亡失又は損傷が資産使用者の故意又は重大な過失によるときは,当該資産使用者は,弁償する責に任じるものとする。

(滅失又は毀損)

第23条 資産使用者は,不動産を滅失し,又は毀損したときは,法人部局長に不動産の滅失毀損に係る報告をしなければならない。

2 法人部局長は,前項の報告を受けたときは,現状を調査して必要な措置をとるものとする。

3 法人部局長は,前項の措置をしたときは,学長に報告をしなければならない。

(弁済責任)

第24条 学長は,第22条第1項又は第3項に該当する事実が発生したときは,当該資産使用者に係る弁償の責任の有無及び弁償額を決定するものとする。

2 学長が,前項の規定により弁償責任があると決定したときは,当該資産使用者に対して弁償を命ずるものとする。

第5章 固定資産会計

(建設仮勘定)

第25条 工事契約等に基づいて新設,増設又は改造するための全ての支出は建設仮勘定とし,使用開始後,遅滞なく該当科目に振替整理するものとする。

(減価償却の方法)

第26条 償却資産における減価償却の開始は,その資産を取得し,使用を開始した月をもって開始月とする。

2 減価償却の方法は,定額法による。

3 有形固定資産の残存価額は備忘価格とし,無形固定資産は零とする。ただし,相当額の売却収入が見込まれる有形固定資産については,この限りでない。

4 減価償却の基準となる耐用年数は,減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の定めるところによる。ただし,受託研究等により特定の研究目的のために取得した償却資産については,当該研究終了までの期間を耐用年数とし,中古資産を寄附等により取得した場合は,耐用年数の適用等に関する取扱通達(昭和45年国税庁通達)に定める簡便な方法により耐用年数を算出するものとする。

5 減価償却に関し,特に定めのないものについては,法令等の定めに準じ会計処理を行う。

(評価減)

第27条 予見することのできなかった新技術の発明等の外的事情により,固定資産が機能的に著しく減価した場合には,この事実に対応して臨時に減価償却を行わなければならない。

2 災害,事故等の偶発的事情によって固定資産の実体が滅失した場合には,その滅失部分の金額につき,当該資産の帳簿価額を切り下げなければならない。

(固定資産の減損)

第27条の2 前条の規定にかかわらず本法人が所有する固定資産について,次のいずれかの事象が認識された場合は,固定資産の減損があったものとして,該当する固定資産の資産台帳価額を減額する会計処理を行うものとする。

(1) 固定資産に現在期待されるサービス提供能力が,当該資産の取得時に想定されたサービス提供能力に比べ著しく減少し,将来にわたりその回復が見込めないとき。

(2) 固定資産の将来の経済的便益が著しく減少したとき。

2 減損会計処理の取扱については,別に定める。

第6章 報告

(報告)

第28条 法人部局長は,毎会計年度末における固定資産の管理状況等について,報告書を作成し,翌年度の5月末日までに学長に報告しなければならない。

第7章 その他

(不動産監守及び防火管理)

第29条 法人部局長は,資産監守担当者(不動産監守及び防火管理をする者をいう。)及び補助監守者を置くものとする。

2 資産監守担当者は,所掌する固定資産について,管理責任を有する。

3 資産監守担当者の範囲等に関し必要な事項は,別に定める。

(借用資産)

第30条 本法人が借用する固定資産の管理については,固定資産に準じた取扱とする。ただし,一時使用についてはこれを省略することができる。

(その他)

第31条 この規程に定めるもののほか,資産管理に必要な事項は,学長が定める。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

この規則は,平成18年4月11日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

この規則は,平成18年7月19日から施行し,平成18年7月1日から適用する。

この規則は,平成19年2月7日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

この規則は,平成19年4月18日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

この規程は,平成20年9月17日から施行し,平成20年8月1日から適用する。

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

この規程は,平成21年10月1日から施行する。

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規程第48号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月8日)

この規程は,平成24年8月8日から施行し,平成24年7月1日から適用する。

(平成25年12月18日)

この規程は,平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月26日)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月12日)

この規程は,平成26年11月12日から施行し,平成26年10月1日から適用する。

(平成28年3月9日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月27日)

この規程は,平成28年5月27日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(平成29年1月23日)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年10月23日)

この規程は,令和2年10月23日から施行する。

(令和2年12月16日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月26日)

この規程は,令和4年4月26日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

(令和4年9月28日)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月17日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1

法人部局長の管理事務の範囲

法人部局長

管理区域

小白川キャンパス長

法人本部棟

人文社会科学部

地域教育文化学部

理学部

社会文化創造研究科

理工学研究科(理学系)

教育実践研究科

学士課程基盤教育院

小白川キャンパスに置く機構関連施設

小白川キャンパスに置く教育研究支援施設

小白川地区に所在する学部・研究科に置く教育研究支援施設

小白川地区の体育施設,課外活動施設及び福利厚生施設

小白川キャンパス保育所

漕艇部練習場

学生寮(清明寮,北辰寮及び紫苑寮)

山形国際交流会館

山形平清水宿舎,山形緑町宿舎及び山形東原町宿舎

蔵王山寮

瑞樹荘

守衛室

総合研究所

その他学長又は理事から委任された管理区域

飯田キャンパス長

医学部

医学系研究科

医学部図書館

飯田キャンパスに置く教育研究支援施設

飯田地区に所在する学部・研究科に置く教育研究支援施設

飯田地区の体育施設,課外活動施設及び福利厚生施設

レジデントハウス

山形飯田宿舎

その他学長又は理事から委任された管理区域

医学部附属病院長

医学部附属病院

医学部附属病院看護師宿舎

米沢キャンパス長

工学部

理工学研究科

有機材料システム研究科

工学部図書館

米沢キャンパスに置く教育研究支援施設

米沢地区に所在する学部・研究科に置く教育研究支援施設

米沢地区の体育施設,課外活動施設及び福利厚生施設

学生寮(白楊寮)

米沢国際交流会館

ゲストハウスYU

米沢東宿舎,米沢林泉寺宿舎及び米沢成島町宿舎

その他学長又は理事から委任された管理区域

鶴岡キャンパス長

農学部

農学研究科

農学部附属やまがたフィールド科学センター

農学部図書館

鶴岡キャンパスに置く教育研究支援施設

鶴岡地区に所在する学部・研究科に置く教育研究支援施設

鶴岡地区の体育施設,課外活動施設及び福利厚生施設

学生寮(啓明寮)

鶴岡大宝寺宿舎,鶴岡東新斉町宿舎及び鶴岡錦町宿舎

その他学長又は理事から委任された管理区域

附属学校運営部長

附属幼稚園

附属小学校

附属中学校

附属特別支援学校

国立大学法人山形大学資産管理事務取扱規程

平成16年4月1日 規程第166号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第9編 財務会計・施設管理/第1章 財務会計
沿革情報
平成16年4月1日 規程第166号
平成23年4月1日 規程第48号
平成24年4月1日 種別なし
平成24年8月8日 種別なし
平成25年12月18日 種別なし
平成26年3月26日 種別なし
平成26年11月12日 種別なし
平成28年3月9日 種別なし
平成28年5月27日 種別なし
平成29年1月23日 種別なし
平成29年3月27日 種別なし
平成31年3月27日 種別なし
令和2年10月23日 種別なし
令和2年12月16日 種別なし
令和3年3月25日 種別なし
令和4年4月26日 種別なし
令和4年9月28日 種別なし
令和5年3月17日 種別なし
令和5年3月22日 種別なし