○国立大学法人山形大学における物品購入等契約における取引停止等の取扱規程

平成20年4月1日

(目的)

第1条 国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)における建設工事及び設計・コンサルティング業務を除く物品の購入,製造,役務その他の契約(以下「購入等契約」という。)に関し,取引停止その他の措置を講ずる必要が生じた場合の取扱いについては,この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「取引停止」とは,一般競争契約における競争参加の停止,指名競争契約における指名停止及び随意契約における業者選定の停止をいう。

(取引停止の措置)

第3条 会計事務統括責任者は,本法人と購入等契約を行おうとする者(以下「業者」という。)が,別表に掲げる措置要件の1に該当する場合は,情状に応じて別表各号及びこの規程の定めるところにより期間を定め,購入等契約に係る業者の取引停止を行うものとする。

2 会計事務統括責任者は,国等の機関において取引停止等の措置を受けた業者の通知を受け,又はその他により知り得た場合においては,前項の措置を講じるものとする。

3 会計事務統括責任者は,取引停止等の措置を講じた場合は,契約担当役に対し当該措置の内容を通知するものとする。

(取引停止に係る特例)

第4条 業者が1の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当した場合は,当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ取引停止期間の短期及び長期とする。

2 業者が取引停止の期間中又は当該期間の終了後3か年を経過するまでの間に,別表各号の措置要件に該当することとなった場合における取引停止の期間の短期は,当該各号に定める短期の2倍の期間とする。

3 会計事務統括責任者は,取引停止の期間中の業者が当該事案について責を負わないことが明らかとなった場合は,当該業者について取引停止を解除するものとする。

4 第3条第3項の規定は,前項の場合に準用する。

[第3条第3項]

5 会計事務統括責任者は,取引停止の期間中の業者であっても,当該業者からでなければ給付を受けることができない等の特別の事情があると認められる場合は,当該事案に限り取引の相手方とすることができるものとする。

(指名等の取消し)

第5条 会計事務統括責任者は,取引停止された業者について,現に,競争入札の指名を行い,又は見積書等の提出を依頼している場合は,当該指名等を取消すものとする。

(取引停止期間中の下請等)

第6条 会計事務統括責任者は,取引停止の期間中の業者が本法人の発注する契約に係る製造等の全部又は一部を下請することを認めないものとする。ただし,当該業者が取引停止の期間の開始前に下請している場合はこの限りでないものとする。

(警告又は注意の喚起)

第7条 会計事務統括責任者は,取引停止を行わない場合において必要があると認めるときは,当該業者に対し,書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができるものとする。

(その他)

第8条 この規程の運用等必要事項については,別に定めるものとする。

附 則

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月9日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

別表

取引停止の措置基準

措置要件

期間

(提出書類等の虚偽記載)


1 本法人発注契約に係る手続きにおいて,提出資料に虚偽の記載をし,契約の相手方として不適当であると認められる場合。

当該認定をした日から1か月以上6か月以内

2 国,地方公共団体及び関連法人における購入等契約(以下「一般契約」という。)に係る手続きにおいて,一般競争及び指名競争入札参加資格の申請資料に虚偽の記載をし,契約の相手方として不適当であると認められる場合。

当該認定をした日から1か月以上3か月以内

(過失による粗雑な契約履行)


3 本法人発注契約の履行に当たり,過失により当該契約の履行を粗雑に行ったと認められる場合。(瑕疵が軽微であると認められる場合を除く。)

当該認定をした日から1か月以上6か月以内

4 一般契約の履行に当たり,過失により当該契約の履行を粗雑に行った場合において,瑕疵が重大であると認められる場合。

当該認定をした日から1か月以上3か月以内

(契約違反)


5 本法人発注契約の履行に当たり,契約に違反し,契約の相手方として不適当であると認められる場合。

当該認定をした日から2週間以上4か月以内

6 一般契約の履行に当たり,契約に違反し,契約の相手方として不適当であると認められる場合。

当該認定をした日から2週間以上2か月以内

(落札決定後の契約の不締結,辞退)


7 本法人発注契約に係る一般競争契約,指名競争契約において,落札決定後に正当な理由なく契約を結ばない場合,又は契約締結を辞退した場合。

当該認定をした日から2週間以上4か月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)


8 本法人発注契約の履行に当たり,安全管理の措置が不適切であったため,公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ,又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められる場合。

当該認定をした日から1か月以上6か月以内

9 一般契約の履行に当たり,安全管理の措置が不適切であったため,公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ,又は損害与えた場合において,当該事故が重大であると認められる場合。

当該認定をした日から1か月以上3か月以内

(安全管理措置の不適切により生じた履行関係者事故)


10 本法人発注契約の履行に当たり,安全管理の措置が不適切であったため,履行関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められる場合。

当該認定をした日から2週間以上4か月以内

11 一般契約の履行に当たり,安全管理の措置が不適切であったため,履行関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められる場合。

当該認定をした日から2週間以上2か月以内

(贈賄)


12 次のイ,ロ又はハに掲げる者が本法人の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合

逮捕又は公訴を知った日から

イ 業者である個人又は業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)

4か月以上12か月以内

ロ 業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時購入等契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で,イに掲げる者以外の者(以下「一般役員等」という。)

3か月以上9か月以内

ハ 業者の使用人でロに掲げる者以外の者(以下「使用人」という。)

2か月以上6か月以内

13 次のイ,ロ又はハに掲げる者が一般契約においてその職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴された場合

逮捕又は公訴を知った日から

イ 代表役員等

3か月以上9か月以内

ロ 一般役員等

2か月以上6か月以内

ハ 使用人

1か月以上3か月以内

(独占禁止法違反行為)


14 本法人発注契約において,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し,契約の相手方として不適当であると認められる場合。

当該認定をした日からか3月以上9か月以内

15 一般契約において,独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し,契約の相手方として不適当であると認められる場合。

当該認定をした日から2か月以上9か月以内

(談合)


16 業者である個人,業者の役員又はその使用人が本法人発注契約における談合の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴をされた場合。

逮捕又は公訴を知った日から3か月以上12か月以内

17 業者である個人,業者の役員又はその使用人が一般契約における談合の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴をされた場合。

逮捕又は公訴を知った日から2か月以上12か月以内

(不正又は不誠実な行為)


18 前各号に掲げる場合のほか,業務に関し不正又は不誠実な行為をし,契約の相手方として不適当であると認められる場合。

当該認定をした日から1か月以上9か月以内

19 前各号に掲げる場合のほか,代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され,又は禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され,契約の相手方として不適当であると認められる場合。

当該認定をした日から1か月以上9か月以内

注) 別表第2に言う「関連法人」とは国立大学法人,大学共同利用機関法人,国立高等専門学校機構等の独立行政法人及び政府関係機関・公団・事業団などをいう。

国立大学法人山形大学における物品購入等契約における取引停止等の取扱規程

平成20年4月1日 種別なし

(平成28年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第9編 財務会計・施設管理/第1章 財務会計
沿革情報
平成20年4月1日 種別なし
平成28年3月9日 種別なし