○国立大学法人山形大学職員の兼業に関する規程の運用について

平成25年4月1日

学長裁定

第2条関係(定義)

第3号に定める営利企業以外の事業に関与する兼業は,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 営利企業以外の職を兼ねる場合

(2) 国立大学法人等の職を兼ねる場合

ア 国立大学法人等の規則等で,有職者又は学識経験者から意見聴取することを規定している委員会等の委員を兼ねる場合

イ アのほか,国立大学法人等が必要に応じて設置している職を兼ねる場合

(3) 国等の行政機関の職を兼ねる場合

ア 法令等の規定により,国立大学法人の職にある者が国等の行政機関の職を兼ねることが認められている場合

イ 国家行政組織法第8条等に規定されている審議会等の非常勤の職を兼ねる場合又は当該審議会等の非常勤の職とその性格,勤務内容,勤務条件等が類似している諮問的又は調査的な非常勤の職を兼ねる場合

ウ ア及びイのほか,国等の行政機関が必要に応じて設置している職を兼ねる場合

(4) 独立行政法人の職を兼ねる場合

ア 独立行政法人の規則等で,有職者又は学識経験者から意見聴取することを規定している委員会等の委員を兼ねる場合

イ アのほか,独立行政法人が必要に応じて設置している職を兼ねる場合

(5) 教育に関する職を兼ねる場合

ア 国立大学法人等の非常勤講師の職を兼ねる場合

イ 公立,私立の学校,専修学校,各種学校等の職員のうち,教育を担当し,又は教育事務(庶務又は会計の事務に係るものを除く。以下同じ。)に従事する者の職を兼ねる場合

ウ 公立又は私立の図書館,博物館,公民館,青年の家その他の社会教育施設等の職員のうち,教育を担当し,又は教育事務に従事する者の職を兼ねる場合

エ 教育委員会の委員,指導主事,社会教育主事その他教育委員会の職員のうち,専ら教育事務に従事するもの及び地方公共団体におかれる委員会等で教育に関する事項を所掌するものの構成員の職を兼ねる場合

オ 学校法人及び社会教育関係団体(文化財保護又はユネスコ活動を主たる目的とする団体を含む。)の職員のうち,専ら教育を担当し,又は教育事務に従事する者の職を兼ねる場合

カ 国会,裁判所,防衛省,公共企業体又は地方公共団体に附置された機関等の職員のうち,専ら教育を担当し,又は教育事務に従事する者の職を兼ねる場合

第4条関係(営利企業の事業への関与制限)

第2項の「国立大学法人山形大学職員の兼業に関する規程の運用についてに定める職」とは,次に掲げるものとする。

1 規程第2条第1号に定める「営利企業の事業に関与する兼業」にあっては,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 技術移転事業者の役員等を兼ねる場合(以下「技術移転兼業」という。)

ア 技術移転事業者とは,営利企業であって,次のいずれかの事業を実施するものをいう。

(ア) 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号。以下「大学等技術移転促進法」という。)第2条第1項に規定する特定大学技術移転事業(大学等技術移転促進法第5条第2項に規定する承認計画に係るものに限る。以下「承認事業」という。)

(イ) 大学等技術移転促進法第12条第1項の認定に係る事業(以下「大学認定事業」という。)

イ 役員等とは,取締役,業務を執行する無限責任社員,理事,監事,支配人その他これらに準ずるもの(発起人及び清算人を含む。),又は顧問若しくは評議員をいう。(以下同じ。)

(2) 研究成果活用企業の役員等を兼ねる場合(以下「研究成果活用兼業」という。)

研究成果活用企業とは,営利企業であって,研究成果を活用する事業を実施するものをいう。

(3) 株式会社又は有限会社の監査役を兼ねる場合(以下「監査役兼業」という。)

(4) 職員が技術移転兼業,研究成果活用兼業又は監査役兼業以外で営利企業の役員等の職を兼ねる場合(以下「その他の役員兼業」という。)

(5) 営利企業の事業以外の職を兼ねる場合

営利企業の事業以外の兼業とは,営利企業の事業に直接関与しない次に掲げる兼業をいう。

ア 公的な要素が強く,業務内容が営利企業付設の診療所等の非常勤医師など営利企業の営業に直接関与するものでない場合

イ 機関が管理する国有特許(出願中のものを含む。)の実施のための契約に基づく実施企業に対する技術指導である場合

ウ 営利企業付設の教育施設,研修所及び研修会等又は文化講座等の非常勤講師で従業員教育又は社会教育の一環と考えられる場合

エ 営利企業における研究開発(基礎研究,応用研究及び開発研究をいい,技術の開発を含む。以下同じ。)に従事し,又は研究開発に関する技術指導に従事する場合

オ 公益性が強く法令(条例を含む。)で学識経験者から意見聴取を行うことが義務づけられている場合

カ 技術移転事業者が行う他の企業に対する技術指導に従事する場合

キ 技術移転事業者が行う技術に関する研究成果の発掘,評価,選別に関する業務に従事する場合

ク 営利企業の経営及び法務に関する助言を行う場合

2 規程第2条第2号に定める「自営に係る兼業」にあっては,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 農業,牧畜,酪農,果樹栽培,養鶏等にあっては,大規模に経営され客観的に営利を主目的とする企業と判断される場合

(2) 不動産又は駐車場の賃貸にあっては次のいずれかに該当する場合

ア 不動産の賃貸が次のいずれかに該当する場合

(ア) 独立家屋の賃貸については,独立家屋の数が5棟以上であること。

(イ) 独立家屋以外の建物の賃貸については,賃貸することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること。

(ウ) 土地の賃貸については,賃貸契約の件数が10件以上であること。

(エ) 賃貸に係る不動産が劇場,映画館,ゴルフ練習場等の娯楽集会,遊技等のための設備を設けたものであること。

(オ) 賃貸に係る建物が旅館,ホテル等特定の業務の用に供するものであること。

イ 駐車場の賃貸が次のいずれかに該当する場合

(ア) 建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場であること。

(イ) 駐車台数が10台以上であること。

ウ 不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額(これらを併せて行っている場合には,これらの賃貸に係る賃貸料収入の合計額)が年額500万円以上である場合

エ ア又はイに掲げる不動産等の賃貸と同様の事情にあると認められる場合

(注1) 不動産の賃貸物件の種類が複合している場合には,一戸建て1棟をアパート2室相当,土地一件又は駐車場1台をアパート1室相当と換算し,これらを合計して10室相当以上となるときは,自営として取り扱う。

(注2) 不動産等の賃貸を共有名義で行う場合には,持分により按分したものによるのではなく,賃貸物件全体を対象として,自営に当たるか否かを判断する。また,賃貸件数や賃貸料収入の額についても,その不動産等の賃貸に係る件数,賃貸料収入の額全体により判断する。

(注3) 賃貸料収入の金額は,申請時において見込まれる将来1年間の収入予定額で判断する。収入予定額とは,家賃収入等をいい,経費等を控除する前の金額で,賃貸等における1年間の総収入(家賃当月額×室数×12月など)の見込み額が500万円以上であれば,自営として取り扱う。

第5条関係(許可基準)

1 技術移転兼業については,次の各号のいずれの許可基準にも適合しなければならない。

(1) 技術移転兼業を行おうとする職員が,技術移転事業者の役員等としての職務に従事するために必要な技術に関する研究成果又はその移転について,特許権,実用新案権等に関する法制度等についての知見を有していること。

(2) 職員が就こうとする役員等としての職務の内容が,主として承認事業又は大学認定事業に関係するものであること。

(3) 職員が当該申請に係る技術移転事業者との間に,兼業の申請前2年以内において,特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。

2 研究成果活用兼業については,次の各号のいずれの許可基準にも適合しなければならない。

(1) 研究成果活用兼業を行おうとする職員が,当該申請に係る研究成果活用企業の事業において活用される研究成果(特許権,実用新案権等として権利化されたもののほか,論文,学会発表等の形で発表されているものを含む。)を自らが発明,考案等(その帰属は問わない。)をしていること。

(2) 職員が就こうとする役員等としての職務の内容が,主として研究成果活用事業に関するものであること。

(3) 職員が当該申請に係る研究成果活用企業との間に,兼業の申請前2年以内において,特別な利害関係がある職を占めていた期間がないこと。

(4) 職員が就こうとする役員等としての職務内容に,本学に対する契約の締結又は検定,検査等の申請に係る折衝の業務(研究成果活用事業に関係する業務を除く。)が含まれていないこと。

3 監査役兼業については,次の各号のいずれの許可基準にも適合しなければならない。

(1) 監査役兼業を行おうとする職員が,当該申請に係る株式会社等における監査役の職務に従事するために必要な知見を有していること。

(2) 職員が当該申請に係る株式会社等との間に,兼業の申請前2年以内において,特別な利害関係がある職を占めていた期間がないこと。

(3) 申請の申出に係る株式会社等の経営に職員の親族が,次に掲げるような強い影響力を有していないこと。

ア 職員の親族(配偶者並びに3親等以内の血族及び姻族に限る。以下同じ。)が所有している当該株式会社等の株式の数又は出資の額の合計が,当該株式会社等の発行済株式の総数又は出資の総額の4分の1を超える場合

イ 職員の親族が,当該株式会社等の取締役の総数の2分の1を超えて当該取締役の職に就いている場合

ウ 職員の親族が当該株式会社等の代表取締役会長又は代表取締役社長に就いている場合

4 その他の役員兼業については,次の各号のいずれの許可基準にも適合し,役員等の任期等を考慮した上で,定める期限を付して行わなければならない。

(1) 職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。

(2) 兼業による心身の著しい疲労のため,職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。

(3) 職員が申請に係る営利企業(親会社を含む。)との間に,物品購入契約,工事契約等の契約関係又は許可,認可等の権限行使その他特別な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。

(4) 兼業することにより,職員としての信用を傷つけ,又は本学の不名誉となるおそれがないこと。

(5) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。

5 自営に係る兼業については,次の各号のいずれの許可基準にも適合しなければならない。

(1) 不動産又は駐車場の賃貸を行う場合

ア 職員の職務と申請に係る不動産又は駐車場の賃貸との間に,特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。

イ 入居者の募集,賃貸料の集金,不動産の維持管理等の不動産又は駐車場の管理業務を事業者に委ねること等(親族による管理も含む。)により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。

(2) 不動産又は駐車場の賃貸以外の事業を行う場合

ア 職員以外の者を当該事業の業務遂行の責任者としていること等により,職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。

イ 当該事業が相続,遺贈等により家業を継承したものであること。

6 営利企業以外の事業に関与する兼業のうち,次に掲げるものは原則として許可することができない。

(1) 医療法人及び社会福祉法人の理事長,理事,監事,顧問及び評議員並びに病院長(医療,療養機関の長を含む。)を兼ねる場合

(2) 学校法人の役員(理事長,理事,監事)及び学校長並びに専修学校,各種学校又は幼稚園の設置者若しくはこれらを設置する団体の役員(理事長,理事,監事)及び学校(園)長を兼ねる場合

(3) 公益法人及び法人格を有しない団体(以下「法人等」という。)の役員(会長,理事長,理事,監事,顧問,評議員等)を兼ねる場合。ただし,次に掲げる法人等の役員を兼ねる場合には,許可することができる。

ア 国際交流を図ることを目的とする法人等

イ 学会等学術研究上有益であると認められ,当該職員の研究分野と密接な関係がある法人等

ウ 学内に活動範囲が限られた法人等及びこれに類するものの法人等

エ 育英奨学に関する法人等

オ 産学の連携・協力を図ることを目的とする法人等

カ その他,教育,学術,文化,スポーツの振興を図ることを目的とする法人等で,著しく公益性が高いと認められるもの

(4) 規程第13条に定める者が地方公共団体の執行機関の委員を兼ねる場合

(5) 大学等の入学試験の準備を目的として設置又は開講されている予備校又はこれに類する教室,塾,講座等の講師を行う場合

(6) 本学以外の他の機関等の常勤の職につく場合

7 営利企業以外の事業に関与する兼業のうち,教育に関する職を兼ねる場合であって,第2条関係の(5)にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,原則として許可することができない。

(1) 公立,私立の学校,専修学校,各種学校の長を兼ねる場合

(2) 公立又は私立の図書館等の社会教育施設の長を兼ねる場合

(3) 学校法人及び社会教育関係団体の理事長及びその他の役員の職を兼ねる場合

(4) 国会,裁判所,防衛省,公共企業体又は地方公共団体に附置された教育関係機関又は施設の長を兼ねる場合

8 当該年度における兼業により得られる報酬額の合計が,年収(前年に本学から支給された年間給与総額をいう。ただし,前年の年収実績がない場合は当該年の見込額とする。)を上回ることが予想される場合は,事前に協議の上,役員会の審査を経なければならない。

9 集中講義という方法で,学生等に対し講義(演習,実験及び実習を含む。)を行う場合には,1回あたり許可できる時間数は,1週15時間以内(労働基準法において1週間以内で勤務時間割り振り変更が可能な日数に相当する時間数(兼業先への往復に要する時間を含む。))とする。

ただし,本人からの申し出により,年次有給休暇を使用し兼業に従事する場合は,この限りでない。

第6条関係(事前許可)

1 技術移転兼業,研究成果活用兼業及び監査役兼業の申請に当たっては,別記様式1に次の書類を添えて,兼業開始予定日の1ヶ月半前までに所属する部局(各学部,医学系研究科,理工学研究科,教育実践研究科,学士課程基盤教育院,附属学校,医学部附属病院,小白川キャンパス,法人本部各事務部(戦略本部,監査室,所管する機構及び教育研究推進組織を含む。)及び小白川キャンパス事務部をいう。以下同じ。)の長を通して学長へ申請するものとする。

(1) 技術移転兼業の場合

ア 技術移転兼業許可申請書(別記様式2)

イ 技術移転事業者の定款,組織図及び営業報告書

ウ 就こうとする役員等の職名及び職務内容を証する技術移転事業者の作成した書面

エ 役員等の職務への予定従事時間の内容等

オ 勤務時間割振表

カ 技術移転事業者の概要等

キ 兼業調書(別記様式8)。ただし,他の兼業がない場合は添付を要しない。

ク その他参考となる資料

(2) 研究成果活用兼業の場合

ア 研究成果活用兼業許可申請書(別記様式3)

イ 研究成果活用企業の定款,組織図及び営業報告書

ウ 就こうとする役員等の職名及び職務内容を証する研究成果活用企業の作成した書面

エ 役員等の職務への予定従事時間の内容等

オ 国等からの支援措置の内容

カ 研究成果の内容及び用語説明

キ 研究成果活用企業が事業化する内容

ク 勤務時間割振表

ケ 研究成果活用企業の概要等

コ 兼業調書(別記様式8)。ただし,他の兼業がない場合は添付を要しない。

サ その他参考となる資料

(3) 監査役兼業の場合

ア 監査役兼業許可申請書(別記様式4)

イ 株式会社等の定款,組織図及び営業報告書

ウ 株式会社等からの就任要請依頼の書面

エ 監査役の職務への予定従事時間の内容等

オ 勤務時間割振表

カ 株式会社等の概要等

キ 兼業調書(別記様式8)。ただし,他の兼業がない場合は添付を要しない。

ク その他参考となる資料

2 自営に係る兼業の申請に当たっては,別記様式1に次の書類を添えて,事前に所属する部局の長を通して学長へ申請するものとする。

(1) 不動産等賃貸関係の場合

ア 自営兼業許可申請書(不動産等賃貸関係)(別記様式5)

イ 不動産登記簿の謄本,不動産の図面等賃貸する不動産等の状況を明らかにする書面

ウ 賃貸契約書の写し等賃貸料収入額を明らかにする書面

エ 不動産管理会社に管理業務を委託する契約書の写し等不動産又は駐車場の賃貸に係る管理業務の方法を明らかにする書面

オ 事業主の名義が兼業しようとする職員の名義以外の名義である場合においては,当該事業主の氏名及び当該職員との続柄並びに当該職員の当該事業への関与の度合

カ その他参考となる資料

(2) 不動産等賃貸以外の事業関係の場合

ア 自営兼業許可申請書(不動産等賃貸以外の事業関係)(別記様式6)

イ 職員が当該事業を継承したことを明らかにする書面

ウ 事業報告書,組織図,事業場の見取り図等当該事業の概要を明らかにする書面

エ 職員以外の者を当該事業の業務の遂行のための責任者としていることなど職員の職務の遂行に影響がないことを明らかにする調書

オ 事業主の名義が兼業しようとする職員の名義以外の名義である場合においては,当該事業主の氏名及び当該職員との続柄並びに当該職員の当該事業への関与の度合

カ その他参考となる資料

3 営利企業の事業に関与する兼業のうち,その他の役員兼業,営利企業の事業以外の職を兼ねる場合,及び営利企業以外の事業に関与する兼業の申請に当たっては,別記様式1に次の書類を添えて,事前に所属する部局の長を通して学長へ申請するものとする。

(1) 兼業許可申請書(別記様式7)

(2) 兼業調書(別記様式8)。ただし,他の兼業がない場合は添付を要しない。

(3) 兼業先からの依頼状

(4) 法人等の役員,顧問若しくは評議員の職等につく場合には,その法人等の事業内容に関する参考書類(寄附行為,定款等)

(5) その他参考となる書類(県条例等)

4 兼業の申請に当たっては,所属する部局において審査を経るものとする。

第14条関係(許可の委任)

規程第2条第3号に定める兼業の許可は,当該職員が所属する部局等の長が与えるものとする。この際,兼業先への回答は,別記様式9により当該部局において行うものとする。ただし,部局の長にあっては,この限りではない。

その他

1 第4条関係の1の(1)から(3)までの兼業に従事した職員は,当該兼業の状況について,半期ごとに,次に掲げる事項を別記様式10により,1月以内に所属する部局の長を通して学長に報告しなければならない。

(1) 氏名,所属及び職名

(2) 企業の名称

(3) 企業の役員としての職務内容

(4) 企業の役員としての職務に従事した日時等

(5) 企業から受領した報酬及び金銭,物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類及び価額並びにその受領の事由

2 第4条関係の1の(1)から(3)までの兼業に従事した職員は,兼業の終了の日から2年間,当該兼業先企業との間に,物品購入契約,工事契約等の契約関係その他の特別な利害関係がある業務に従事してはならない。

(平成30年10月18日)

この運用は,平成30年10月18日から施行する。

(令和2年3月18日)

この運用は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日)

この運用は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日)

この運用は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月22日)

この運用は,令和5年4月1日から施行する。

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国立大学法人山形大学職員の兼業に関する規程の運用について

平成25年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第6編 総務・人事・安全管理/第2章 人事・労務/第3節 服務・福利厚生
沿革情報
平成25年4月1日 種別なし
平成30年10月18日 種別なし
令和2年3月18日 種別なし
令和2年12月23日 種別なし
令和4年9月28日 種別なし
令和5年3月22日 種別なし