○国立大学法人山形大学教員人事委員会規程

令和4年2月2日

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学における全学的事項に係る委員会に関する規程第9条の規定に基づき,国立大学法人山形大学教員人事委員会(以下「委員会」という。)の任務,組織その他必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 教員人事に関する基本方針の策定に関すること。

(2) 教員人事計画に関すること。

(3) 教員の採用又は昇任等人事に関すること。

(4) その他教員人事に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 学長

(2) 教育,研究,総務,及び人事・労務関係業務を所掌する理事

(3) 人事・労務関係業務を所掌する本部事務部の部長

(4) その他学長が必要と認めた者

(委員会)

第4条 委員会に委員長を置き,前条第1号に掲げる委員をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員会に副委員長を置き,委員の中から委員長が指名する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。また,審議事項の内容により,委員長は副委員長にその職務を代理させることができる。

(会議)

第5条 委員会は,委員長が招集する。

2 委員会は,委員長を除く委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は,会議に出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,その意見を聴くものとする。

(事務)

第7条 委員会の事務は,総務部において遂行する。

(その他)

第8条 この規程は,令和6年3月31日まで効力を有し,時限到来時において委員会の設置意義,審議内容及び委員構成等について見直すものとする。

2 この規程に定めるもののほか,委員の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

この規程は,令和4年2月2日から施行する。ただし,第2条第2号及び第3号に掲げる事項の審議については,令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人山形大学教員人事委員会規程

令和4年2月2日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第2編 組織及び運営/第6章 各種委員会
沿革情報
令和4年2月2日 種別なし