○国立大学法人山形大学公益通報者保護規程

令和4年7月6日

全部改正

国立大学法人山形大学公益通報者保護規程(平成19年10月31日制定)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 管理体制(第3条)

第3章 公益通報の処理(第4条―第15条)

第4章 通報又は相談に関する役員又は職員等の責務等(第16条―第20条)

第5章 通報又は相談を行う者の責務等(第21条)

第6章 その他(第22条―第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)における公益通報の対応体制,処理その他必要な事項を定め,公益通報者の保護並びに不正行為等の早期の発見及び是正を図ることをもって,本学の法令遵守の強化並びに業務の公平性及び適正性を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「公益通報」とは,次の各号に掲げる者が,不正に利益を得る目的,他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく,本学又は本学の業務に従事する場合におけるその役員,職員,代理人その他の者について通報対象事実が生じ,又はまさに生じようとしている旨を,本学若しくは本学があらかじめ定めた者,当該通報対象事実について処分(命令,取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下この条において同じ。)若しくは勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下この条において同じ。)をする権限を有する行政機関又はその者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者(当該通報対象事実による被害を受け又は受けるおそれがあるものを含み,本学の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものを除く。)に通報することをいう。

(1) 本学の職員又は当該通報の日前1年以内に職員であった者

(2) 労働者派遣契約に基づき本学の業務に従事する派遣労働者又は当該通報の日前1年以内に派遣労働者であった者

(3) 本学が他の事業者との請負契約その他の契約に基づいて事業を行い,又は行っていた場合において,当該事業に従事する労働者若しくは派遣労働者,又は当該通報の日一年以内に従事していた労働者若しくは派遣労働者であった者

(4) 役員

2 この規程において「公益通報者」とは,公益通報をした者をいう。

3 この規程において「通報対象事実」とは,次のいずれかの事実をいう。

(1) 法別表に掲げる法律(これらの法律に基づく命令を含む。次号において同じ。)に規定する罪の犯罪行為の事実又は過料の理由とされている事実

(2) 法別表に掲げる法律の規定に基づく処分に違反することが前号に掲げる事実となる場合における当該処分の理由とされている事実(当該処分の理由とされている事実が道標に掲げる法律の規定に基づく他の処分に違反し,又は勧告等に従わない事実である場合における当該他の処分又は勧告等の理由とされている事実を含む。)

4 この規程において「対象事案」とは,通報窓口に対して通報が行われた通報対象行為をいう。

5 この規程において「被通報者」とは,その者が法令違反等を行った,行っている又は行おうとしていると通報された者をいう。

6 この規程において「通報窓口担当者」とは,第4条第1項又は第2項に規定する通報窓口において通報又は相談を受け付ける者をいう。

7 この規程において「調査担当者」とは,第9条第1項に規定する調査委員会の委員,総括責任者が指名する者,その他調査を担当する役員及び職員等をいう。

8 この規程において「公益通報者特定事項」とは,公益通報者を特定させる事項をいう。

9 この規程において「調査協力者」とは,第9条第1項に規定する調査に協力した者をいう。

10 この規程において「部局」及び「部局長」とは,次の表に掲げるものという。

部局

部局長

各学部

当該キャンパスに置く学部,学部を基礎とする研究科及び当該学部に置く教育研究支援施設を含み,地域教育文化学部にあっては教育実践研究科を含む。

小白川キャンパス長

学士課程基盤教育院


飯田キャンパス

米沢キャンパス

鶴岡キャンパス

当該キャンパスに置く教育研究支援施設,図書館及び事務部を含む。

各キャンパス長

附属学校


附属学校運営部長

法人本部

戦略本部,監査室,機構及び所管する教育研究推進組織を含む。

総務部長

第2章 管理体制

(総括責任者等)

第3条 本学に,公益通報に係る業務を管理し及び総括するため,総括責任者を置き,総務関係業務を担当する理事をもって充てる。

2 総務部長は,総括責任者の指示に基づき,本規程に基づく公益通報制度の運用の高度化に取り組むとともに,運用状況について学長及び総括責任者に報告するものとする。

3 キャンパス担当理事及び部局長は,対象事案の調査に協力するとともに,是正措置の実行,公益通報者若しくは相談者又は調査協力者に対する不利益な取扱いの防止等に取り組むものとする。

第3章 公益通報の処理

(通報・相談窓口)

第4条 本学に,公益通報を受け付け,及び公益通報に関する相談に対応するため,総務部及び本学が委任した学外の法律事務所に通報・相談窓口(以下「通報窓口」という。)を置く。

2 前項の規定にかかわらず,役員(監事を除き,総括責任者を含む。)が被通報者に当たる公益通報又は相談については,監事(常勤の者に限る。以下同じ。)を通報窓口とする。

3 総括責任者(前項の規定により監事が公益通報を受け付けた場合,又は第6条第5項に規定する協議を経て監事が処理することとなった場合にあっては,監事。以下,本条,及び第8条から第15条までにおいて同じ。)は,書面により,次の各号に掲げる者を法第11条第1項に規定する公益通報対応業務従事者(以下「従事者」という。)に指定するものとする。

(1) 総務部に置く通報窓口を担当する総務部の職員及び総務部長

(2) 監事

(3) 本学が委任した学外の法律事務所の担当弁護士

(通報の方法)

第5条 通報窓口への公益通報は,文書の郵送若しくは電子メールによる送信,又は電話若しくは面談によるものとする。

2 公益通報者は,前項の公益通報を行う際は,次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。ただし,第1号に規定する事項を明らかにしないで行われた公益通報であって,当該通報の内容に相当の理由又は根拠があるときは,本学はこれを受け付けることができる。

(1) 公益通報者の氏名及び連絡先

(2) 被通報者の氏名

(3) 通報対象事実の内容

(4) 通報対象事実を発見した経緯

(5) 通報対象事実に係る証拠資料の有無

(6) 他に法令違反等の内容を知っていると思われる者の所属・氏名

(7) 通報受付後の処理状況の通知の要否

(通報の受付)

第6条 第4条第1項に規定する通報窓口において前条に規定する公益通報を受けたときは,通報窓口担当者は総括責任者へ報告するとともに,公益通報を受けた旨を速やかに当該公益通報者に通知するものとする。

2 総括責任者は,前項に規定する報告を受けたときは,学長へ報告するものとする。

3 監事は,学長が被通報者に当たる公益通報を受けたときは,速やかに学長選考・監察会議へ報告するものとする。

4 監事は,学長を除く役員が被通報者に当たる公益通報を受けたときは,学長へ報告するものとする。

5 第4条に規定する通報窓口において,役員が被通報者に当たる公益通報を受けたときは,通報窓口担当者は当該公益通報の処理等について,監事と協議するものとする。

(通報窓口以外への通報)

第7条 通報窓口担当者以外の役員又は職員等(派遣労働者等を含む。以下同じ。)が公益通報を受けたときは,対象事案に応じて速やかに通報窓口に通知し,又は当該公益通報者に対して対象事案に該当する通報窓口に通報するよう助言しなければならない。

2 前項の規定による通知を受けた通報窓口担当者は,公益通報者に対し,第5条第2項各号に規定する事項を確認するものとする。

(通報に対する措置の検討)

第8条 総括責任者は,通報を受けた日から20日以内に,公益通報を受けた通報窓口担当者を通じ,当該公益通報者に対して対象事案に係る調査の実施の有無を通知しなければならない。この場合において,調査を実施しないときは,その理由を付して通知するものとする。

2 総括責任者は,前項に規定する調査の実施が必要と判断した場合は,速やかに学長に報告するものとする。

(調査の実施)

第9条 総括責任者は,前条第1項の規定により調査を行うことが必要と判断したときは,速やかに調査委員会による調査を実施するものとする。ただし,総括責任者が適当と認めたときは,総括責任者が指名する者による調査に替えることができる。

2 前項に規定する調査は,対象事案に関係する部局又は役員若しくは職員等に対し,関係資料の提出,事実の証明,その他調査に必要な行為を求めることにより実施するものとする。

3 総括責任者は,書面により,公益通報に該当する対象事案の調査を行う調査委員会の委員,又は総括責任者の指名する者による調査を担当する役員及び職員等を,従事者として指定するものとする。

(調査委員会)

第10条 前条第1項に規定する調査委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 総括責任者

(2) 総括責任者が指名する理事又は副学長

(3) 対象事実に係る関係業務を所掌する本部事務部の部長

(4) 総務部長

(5) その他総括責任者が必要と認めた者

2 調査委員会に委員長を置き,総括責任者をもって充てる。

(部局等の協力義務)

第11条 第9条第1項に規定する調査委員会又は総括責任者が指名する者による調査に際して,調査委員会又は調査担当者から協力を求められたときは,役員,部局長及びその他の職員等は協力しなければならない。また,調査を妨害してはならない。

(調査結果の通知)

第12条 総括責任者は,調査を終えたときは,当該調査結果を学長に報告するとともに,公益通報者の連絡先が分からない場合を除き,公益通報を受けた通報窓口担当者を通じ,当該公益通報者に対して通知するものとする。

(是正措置等)

第13条 学長は,調査の結果,対象事案に通報対象事実であったときは,直ちに是正及び再発防止のために必要な措置(以下「是正措置等」という。)を講じ,又はキャンパス担当理事若しくは部局長に対して是正措置等を講じることを命じなければならない。

2 総括責任者は,書面により,通報対象事実に係る是正措置等の検討又は実施に際し,公益通報者特定事項を伝達される役員及び職員等を,従事者として指定するものとする。

3 キャンパス担当理事又は部局長は,第1項の規定により是正措置等を講じることを命じられたときは,直ちに是正措置等を講じるとともに,当該是正措置等の内容及び是正結果を学長に速やかに報告しなければならない。

4 学長は,第1項の措置を講じたとき又は前項の報告を受けたときは,公益通報者の連絡先が分からない場合を除き,公益通報を受けた通報窓口担当者を通じ,当該公益通報者に対して第12条に定める通知と併せて是正措置等の内容を通知するものとする。

5 学長は,必要と認めたときは,関係行政機関等に対して当該調査結果及び是正措置等に関して報告を行うとともに,当該公益通報に係る公表を行うものとする。

(処分等)

第14条 学長は,調査の結果,法令等に違反する行為が明らかになった場合は,当該法令等の違反行為に関与した役員及び職員等に対し,国立大学法人山形大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)その他関係規則に従い,懲戒処分その他適切な措置を講じるものとする。

(記録の作成及び保存)

第15条 総括責任者は,国立大学法人山形大学法人文書管理規程に基づき,通報窓口において受け付けた通報又は相談に関する記録を作成するとともに,処理が終了した後10年間保存しなければならない。

第4章 通報又は相談に関する役員又は職員等の責務等

(情報の管理)

第16条 公益通報の処理に係る業務に携わる役員及び職員等(過去に携わっていた者を含む。)は,公益通報等の内容,調査等で得られた個人情報を開示してはならない。

2 従事者(従事者であった者を含む。)は,公益通報者特定事項を,従事者でない者に対して共有してはならない。第7条第1項の規定により公益通報者特定事項を知り得た者も同様とする。

3 前2項の規定にかかわらず,公益通報者があらかじめ同意した場合,調査のために調査協力者に共有することが必要不可欠である場合等,正当な理由がある場合は,必要最小限の範囲において公益通報者特定事項その他の個人情報を共有することができる。

4 学長は,役員又は職員等が正当な理由なく前3項に違反した場合は,当該役員及び職員等に対し,就業規則その他関係規則に従い,懲戒処分その他適切な措置を講じるものとする。

(公益通報者等の保護)

第17条 役員及び職員等は,通報窓口に対して通報又は相談したこと,公益通報に係る調査に協力したこと等を理由として,公益通報者,相談者及び調査協力者に対して懲戒処分その他いかなる不利益な扱いをしてはならない。

2 総括責任者及び部局長は,通報又は相談したこと,公益通報に係る調査に協力したこと等を理由として,公益通報者,相談者及び調査協力者が不利益な扱いを受けていないかの把握に努めるとともに,その事実を把握した場合は,適切な措置を講じなければならない。

(探索の禁止)

第18条 役員及び職員等は,通報窓口に通報又は相談した者が誰であるか,公益通報に係る調査協力者が誰であるかを探索してはならない。

(利益相反の回避)

第19条 役員及び職員等は,次の各号のいずれかに該当する場合は,第9条第1項に規定する調査又は第13条第1項及び第3項に規定する是正措置等の検討に関与することができない。

(1) 通報対象事実の発覚や調査の結果により実質的に不利益を受ける者

(2) 公益通報者又は被通報者と親族関係にある者

(3) その他,公益通報に係る調査や通報対象事実の是正措置等の検討の実施を不当に阻害するおそれのある者

2 役員及び職員等は,公益通報の調査に関与する時点又は通報対象事実の是正措置等の検討に関与する時点において,前項各号のいずれにも該当しないことを確認するものとし,前項各号のいずれかに該当する場合は,調査委員会又は調査担当者に申し出なければならない。

3 通報窓口担当者は,自らが第1項各号のいずれかに該当する通報又は相談を受け付けた場合は,他の通報窓口担当者に引き継がなければならない。

(本学以外に公益通報を行った者の保護等)

第20条 役員及び職員等は,法第3条第2号及び第3号並びに同法第6条第2号及び第3号に規定する保護要件を満たす公益通報を行った者に対して,当該通報を行ったことを理由として,不利益な取扱いをしてはならない。

2 役員及び職員等は,前項に規定する公益通報を行った者を探索してはならず,また,当該者を特定させる事項を漏らしてはならない。

第5章 通報又は相談を行う者の責務等

(不正の目的による通報又は相談の禁止等)

第21条 役員及び職員等は,虚偽の通報又は相談や,他人を誹謗中傷する目的の通報又は相談その他の不正の目的の通報又は相談を行ってはならない。

2 学長は,不正の目的の通報又は相談があったことが判明した場合は,当該公益通報者又は相談者に対して,就業規則その他関係規則に従い,懲戒処分その他適切な措置を講じることができる。

第6章 その他

(教育及び研修)

第22条 総括責任者は,役員及び職員等に対して,通報窓口の周知並びに本規程の遵守及び法の理解を促すため,教育及び研修を実施するものとする。

(運用実績の報告等)

第23条 総括責任者は,個人情報の保護等に十分配慮した上で,本規程に基づく公益通報又は相談に関する運用実績を適宜役員会に報告するとともに,職員等に対し開示するものとする。

(評価・点検及び改善)

第24条 学長は,本規程に基づく体制の整備及び運用状況等について,適宜評価・点検を行うとともに,必要に応じて総括責任者に対して改善を指示するものとする。

(他の学内規則等との関係)

第25条 この規程に定める調査又は是正措置等の実施に関し,他の学内規程等に別段の定めがある場合は,当該規程等の適用を妨げるものではない。

(事務)

第26条 この規程に関する事務は,総務部において遂行する。

(雑則)

第27条 この規程の改廃及びその他の公益通報者保護に関する必要な事項は,役員会の議を経て学長が定める。

この規程は,令和4年7月6日から施行し,令和4年6月1日から適用する。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

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国立大学法人山形大学公益通報者保護規程

令和4年7月6日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第7編 内部統制・コンプライアンス
沿革情報
令和4年7月6日 種別なし
令和5年3月22日 種別なし