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会則 |
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山形大学校友会会則(名称)第1条 本会は、山形大学校友会と称する。 (所在地) 第2条 本会は、事務所を山形市小白川町山形大学内に置く。 (目的) 第3条 本会は,山形大学(以下「本学」という。)の発展に寄与するため、学生の学業及び課外活動等への助成並びに全学的なキャンパス間の交流活動に支援を行うとともに、会員相互の親交を図り、「山形大学コミュニティ」の醸成・強化に資することを目的とする。 (事業) 第4条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(支部) 第5条 本会には、必要に応じて支部等を置くことができる。 (会員の構成) 第6条 本会は、正会員及び賛助会員をもって構成する。 (正会員) 第7条 正会員は、次の各号のうち会費を納入した者及び本会の趣旨に賛同し寄付 をした者とする。
(賛助会員) 第8条 賛助会員は、次の各号に掲げる本学の各学部同窓会及び後援会とする。
2 前号に掲げるもののほか、理事会が認める場合に限り、本学に関係する 者が 一定の目的の下で活動する団体を、賛助会員に加えることができる。 (会議) 第9条 本会に理事会を置く。 (理事会) 第10条 理事会は、毎年1回以上開催し、次に掲げる事項について審議する。
(決議の方法) 第11条 理事会は、出席者の過半数をもって議決する。 (役員) 第12条 本会に次の役員を置く。
3 任期満了前に退任した理事及び監事の補欠の任期は、前任者の残任 期間とする。 4 役員は無報酬とする。 (選任) 第13条 役員の選任は、次のとおりとする。
(任務) 第14条 役員の任務は、次のとおりとする。
(専門委員会) 第15条 校友会に関する専門的事項を審議するため、理事会に山形大学 校友会専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。 2 専門委員会に関する必要な事項は、別に定める。 (経費) 第16条 本会の経費は、会費及び寄附金その他の収入をもって運用する。 2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (会費) 第17条 会費は、10、000円とし既納の会費は返還しない。 2 会費は、本学の学生(保護者の場合を含む。)においては入学手続きの際、 その他の会員においては入会時納入するものとする。 3 賛助会員は、会費納入の義務はない。 (事務局) 第18条 本会に、その業務を処理するため、事務局を置く。 2 事務局は、本学エンロールメント・マネジメント部内に置く。 (その他) 第19条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関する必要な事項は、 理事会において定めることができる。 附 則
附 則 この会則は、平成20年2月20日から施行する。 附 則 この会則は、平成21年2月18日から施行する。 附 則 この会則は、平成21年6月17日から施行する。 附 則
附 則
附 則 この会則は、平成25年4月1日から施行する。 附 則 この会則は、平成27年6月24日から施行する。
山形大学校友会専門委員会規程(趣旨)第1条 この規程は、山形大学校友会会則第15条第2項の規定に基づき、山形大学校友会専門委員会(以下「専門委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。 (組織) 第2条 専門委員会は、次の各号の理事で組織する。
(任期) 第3条 前条に規定する委員の任期は、山形大学校友会会則第12条第2項の任期とする。 (任務) 第4条 専門委員会は、次に掲げる事項を行う。
(委員長) 第5条 専門委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。 2 委員長は、専門委員会を招集し、その議長となる。 3 委員長に事故があるときは、委員長の指名する者が、その職務を代行する。 (委員以外の出席) 第6条 専門委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を得て意見を求めることができる。 (事務) 第7条 専門委員会の事務は、山形大学エンロールメント・マネジメント部において処理する。 (その他) 第8条 この規程に定めるもののほか、専門委員会の運営に関する必要な事項は、専門委員会において定めることができる。 附 則 この規程は、平成20年2月20日から施行する。 附 則 この規程は、平成21年6月17日から施行する。 附 則 この規程は、平成23年7月7日から施行する。 附 則 この規程は、平成25年6月11日から施行する。 附 則 この規程は、平成27年6月24日から施行する。
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