山形大学校友会
山形大学校友会事務局
 (山形大学エンロールメント・マネジメント部)
 〒990-8560 山形市小白川町一丁目4-12
 TEL 023(628)4867 FAX 023(628)4185
 
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 山形大学校友会会則

(名称)
第1条  本会は,山形大学校友会と称する。
(所在地)
第2条  本会は,事務所を山形市小白川町山形大学内に置く。
(目的)
第3条 本会は,山形大学(以下「本学」という。)の発展に寄与するため,学生の学 業及び課外活動等への助成並びに全学的なキャンパス間の交流活動に支援を行うとともに, 会員相互の親交を図り,「山形大学コミュニティ」の醸成・強化に資することを目的とする。
(事業)
第4条 前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
 (1) 学生の修学,課外活動及び就職に対する支援事業
 (2) 本学と保護者との連携に対する支援事業
 (3) 本学の運営に対する支援事業
 (4) 同窓会等に対する支援事業
 (5) 会員相互の親交を図るための事業
 (6) その他必要と認める事業
(支部)
第5条 本会には,必要に応じて支部等を置くことができる。
(会員の構成)
第6条 本会は,正会員及び賛助会員をもって構成する。
(正会員)
第7条 正会員は,次の各号のうち会費を納入した者及び本会の趣旨に賛同し
 寄附をした者とする。
 (1) 本学の学生(保護者の場合を含む。)
 (2) 本学の卒業生
 (3) 本学の役員及び教職員(退職者を含む。)
 (4) 前号に掲げる者以外の本学に関係する者
(賛助会員)
第8条 賛助会員は,次の各号に掲げる本学の各学部同窓会及び後援会とする。
 (1) ふすま同窓会
 (2) 地域教育文化学部同窓会
 (3) 医学部蔵王会
 (4) 医学部樹氷会
 (5) 社団法人米沢工業会
 (6) 農学部鶴窓会
 (7) 人文学部後援会
 (8) 地域教育文化学部後援会
 (9) 理学部後援会
 (10) 医学部医学科後援会
 (11) 医学部看護学科後援会
 (12) 工学部後援会
 (13) 農学部後援会
2 前号に掲げるもののほか,理事会が認める場合に限り,本学に関係する者が
    一定の目的の下で活動する団体を,賛助会員に加えることができる。
(会議)
第9条 本会に理事会を置く。
(理事会)
第10条 理事会は,毎年1回以上開催し,次に掲げる事項について審議する。
 (1) 役員選出に関すること
 (2) 事業計画に関すること
 (3) 予算及び決算に関すること
 (4) その他本会の目的達成のために必要なこと
(決議の方法)
第11条 理事会は,出席者の過半数をもって議決する。
(役員)
第12条 本会に次の役員を置く。
 (1) 会長     1人
 (2) 副会長    2人(理事との兼職)
 (3) 理事     23人以内
 (4) 監事      2人
2 理事及び監事の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
3 任期満了前に退任した理事及び監事の補欠の任期は,前任者の残任期間 
  とする。
4 役員は無報酬とする。
(選任)
第13条 役員の選任は,次のとおりとする
 (1) 会長は,本学の学長をもって充てる。
 (2) 副会長は,理事のうちから,理事会の承認を経て,会長が指名する。
 (3) 理事は,次の区分により選出する。
 ア 本学の学生の保護者等   7人(各学部等後援会から1人)
 イ 本学の役員及び教職員  8人(エンロールメント・マネジメント担当理事1人,
                          各学部教員から1人,事務職員1人)
 ウ 本学の卒業生        6人(各学部等同窓会から1人)
 エ 会長が推薦する者     若干人
(4) 監事は,本学の卒業生から1人及び本学の退職者から1人を選出する。
(任務)
第14条 役員の任務は,次のとおりとする。
 (1) 会長は,本会を代表し,会務一切を総括するとともに,理事会を招集して会議の議長となる
 (2) 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その代理を務める。
 (3) 理事は,理事会を構成し,本会の事業運営に当たる。
 (4) 監事は,本会会計を監査し,理事会に報告する。
(専門委員会)
第15条 校友会に関する専門的事項を審議するため,理事会に山形大学校友会専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く
2 専門委員会に関する必要な事項は,別に定める。
(経費) 
第16条 本会の経費は,会費及び寄附金その他の収入をもって運用する。
2 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(会費)
第17条 会費は,10,000円とし既納の会費は返還しない。
2 会費は,本学の学生(保護者の場合を含む。)においては入学手続きの際,その他の会員においては入会時納入するものとする。
3 賛助会員は,会費納入の義務はない。
(事務局)
第18条 本会に,その業務を処理するため,事務局を置く
2 事務局は,本学エンロールメント・マネジメント部内に置く。
(その他) 
第19条 この会則に定めるもののほか,本会の運営に関する必要な事項は,理事会において定めることができる

 附 則
1  この会則は,平成18年12月6日から施行する。
2 平成18年3月31日に在学する学生の保護者に係る会費の納入は,第15条第2項の規定にかかわらず,当該学生が卒業及び修了する際に納入するものとする。
3 この会則の施行の際,会長の選出に当たっては,第10条第1号の規定にかかわらず,理事会の推薦に基づき選出するものとする。
 

附 則
 この会則は,平成20年2月20日から施行する。
 

附 則
 この会則は,平成21年2月18日から施行する。
 

附 則
 この会則は,平成21年6月17日から施行する。
 

附 則
1 この会則は,平成23年7月7日から施行する。
2 平成23年度入学者のうち、東日本大震災の被災により、平成23年度に係る前 期分の授業料免除(半額免除含む)となった学生(大学院生含む)に限り、第1 条に 規定する会費の納入を免除するものとする。
3 前項該当者のうち、会費を納入した者については、第14条の規定にかかわず、 既納の会費を返還するものとする。
 

附 則
1  この会則は,平成24年6月19日から施行する。
2 平成24年度入学者のうち、東日本大震災の被災により、平成24年度に係る前  期分の授業料免除(半額免除含む)となった学生(大学院生含む)に限り、第14  条に規定する会費の納入を免除するものとする。
3 前項該当者のうち、会費を納入した者については、第14条の規定にかかわらず,既 納の会費を返還するものとする。

附 則
この会則は,平成25年4月1日から施行する。