【授業の目的】
民法典のうち、契約法(第3編第2章)における、個々の条文の意味、制度の存在意義の理解、基本判例についての知識を習得することを目的とする。
【授業の到達目標】
(1)債権総論の分野に関する基本的な知識を身につけることができる。 (2)社会生活上の問題に関して、法的観点から捉える手法を身に付けることができる。 (3)問題解決のための論理的な筋道を説明できる。
【授業概要(キーワード)】
民法、債権総論
【学生主体型授業(アクティブラーニング)について】
A-1.ミニッツペーパー、リフレクションペーパー等によって、自分の考えや意見をまとめ、文章を記述し提出する機会がある。:1~25% A-2.小レポート等により、事前学習(下調べ、調査等含む)が必要な知識の上に思考力を問う形での文章を記述する機会がある。:1~25%
【科目の位置付け】
(1)本講義の導入的な講義として「私法入門」「金融法入門」があります。 (2)民法の他の分野も受講することにより初めて、民法の全体像が理解できます。卒業までに「民法基礎(総則)」「民法基礎(物権)」「民法 基礎(不法行為法)」「民法基礎(契約法)」「民法展開(担保物権)」も受講して下さい。 (3)この授業は、法律学分野の高度な「専門知」を獲得し、多彩な場面で応用可能な法的知識とその運用能力を養うものである(人文社会科学部総合法律コースのカリキュラム・ポリシー)。
【SDGs(持続可能な開発目標)】
04.質の高い教育をみんなに 16.平和と公正をすべての人に
【授業計画】
・授業の方法
レジュメを中心に講義を進め、テキスト、百選なども併用する。
・日程
指定のテキストの順番に沿って講義を行なう。 第1回:ガイダンス 第2回:契約債権とその実現 第3回:債務内容の確定 第4回:弁済の過程 第5回:弁済の当事者 第6回:強制履行 第7回:損害賠償の要件 第8回:損害賠償の効果 第9回:相殺 第10回:債権者代位権 第11回:詐害行為取消権 第12回:債権譲渡 第13回:更改と債務引受 第14回:保証と連帯債務 第15回:講義のまとめと試験
【学習の方法・準備学修に必要な学修時間の目安】
・受講のあり方
講義の内容を筆記することが重要です。必要に応じてレジュメも配布します。私語厳禁。
・授業時間外学習(予習・復習)のアドバイス
<予習> (1)テキストの該当箇所を通読すること (2)Web経由でレジュメをダウンロードし通読すること (3)確認テスト(公務員試験等の過去問)を解いてくること <復習> 講義ノート、レジュメとテキストを再読すること
【成績の評価】
・基準
知識の習得、理解の度合い、汎用的技能(論理的思考力、文章表現力)、参加の度合いを考慮して判定する。具体的には、①債権総論に関する基本事項を理解しているか(授業の到達目標(1))、②それらの知識を具体的事案に適切にあてはめることができるか(授業の到達目標(2))、③これらのことを論理的に表現することができるか(授業の到達目標(3))、を考慮する。
・方法
確認テスト(48%)、期末試験(52%)による。
【テキスト・参考書】
六法(どのようなものでも構いません。講義中はスマートフォンのアプリ・電子辞書も利用可能ですが、試験の際は紙媒体に限ります。) <テキスト> 大村敦志『新基本民法 債権編[第2版]』(有斐閣、2019年) <参考書> 『民法判例百選Ⅱ 債権[第8版]』(有斐閣、2018年)
【その他】
・学生へのメッセージ
民法関連の他の講義も受けることによって、民法全体を理解できるようになりますので、卒業までに他の民法関連講義も受講することが望ましいです。
・オフィス・アワー
火曜日 13時~14時30分 小笠原研究室(人文1号館3階) 会議や出張等で不在にすることもあるため、確実に面談したい場合は事前に予約をお願いします。連絡先は、初回の授業でお知らせします。
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