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課外活動(部活・サークルなど)について(COVID-19)

掲載日:2020.11.11

(1月1日以降の対応について)

 活動指針レベルが2になったことに伴い、感染症対策を行った上で、以下の活動を行うことを許可します。
 また、大会やコンテスト等への参加など特段の理由がある場合に、特例として屋内での活動や接触を伴う練習、大会への参加を許可する場合があります。【大会やコンテスト等への参加の特例について】をご確認ください。

【 許可する活動内容 】

  • 接触を伴わない屋外の活動
  • 接触を伴わない屋外競技(テニスなど)
  • 接触を伴わないように工夫した練習
    ※1 サッカーやラグビー等のパスやチームワーク練習など。
    ※2 通常、屋内で行う競技や活動であっても、感染症対策を徹底した上で屋外での練習や活動は可能とする。
  • 個人練習等

  • 最低限の部室利用
  • 着替え、器具の出し入れ、マスクを装着での3密を避けた30分以内の打合せ等

(注意事項)

  • 各施設、設備を利用した場合は、ドアノブや器具など触れた部分の消毒に努めること。
  • 部室等利用時には密閉した空間に長時間滞在することがないように努めること。
  • 休憩中、活動終了後に3密の状態でミーティングや談笑するなどしないよう注意すること。
  • 「内閣官房 業種ごとの感染拡大予防ガイドライン」等を参考に活動すること。
  • 体調の悪い人は、活動に参加しないこと。
  • 屋内の活動については、オンライン等を用いた活動に留めること。

【 禁止するもの 】

  • 屋外でも2m(最低1m)の距離を保てない又は接触を伴う課外活動
  • 屋内での課外活動(勧誘活動を含む)
  • キャンパスが閉鎖されている期間の当該キャンパスに所属する学生の課外活動(学外での活動を含む)

(参考)

  • 新しい生活様式
  • 3密(密集、密接、密閉)の回避
  • 身体的距離の確保:人との間隔はできるだけ2m(最低1m)空ける。
  • マスクの着用:症状がなくてもマスク着用、咳エチケットに心掛ける。
  • 手洗い:まめに手洗い、手指消毒を行う。

【 令和3年1月から活動をするために必要なこと 】

  • 活動の届け出
    部やサークルとして活動を行う場合には、次の内容について、所属するキャンパスの課外活動担当に必ず届け出を行ってください。届け出は代表からメールで構いません。
    なお、活動をするにあたっては、各キャンパスの指示に従ってください。
    また、令和2年度前期に一度手続きをしたサークルでも、1月以降に活動するサークルはもう一度届け出を行ってください。

    <届出内容>
    団体名、代表者氏名、代表者連絡先(電話番号)、団体所属人数、一度に活動する人数、活動場所、活動予定日(例:毎週水曜日16:30~18:00 など)、活動開始日(〇月〇日~)
    ▶小白川キャンパス 学生・キャリア支援課課外活動担当(gskagaijm.kj.yamagata-u.ac.jp)
    ▶飯田キャンパス 学務課学生支援担当(igagak1jm.kj.yamagata-u.ac.jp)
    ▶米沢キャンパス 学務課学生支援担当 (kougakuseijm.kj.yamagata-u.ac.jp)
    ▶鶴岡キャンパス 学務課学務担当(nogakujm.kj.yamagata-u.ac.jp)

  • 活動記録の作成
    活動を行う場合には、活動記録(活動日時、活動場所、活動に参加した人の学生番号及び氏名)を必ず作成し、保管してください。みなさんを守るために必要な記録です。

【 大会及びコンテスト等への参加の特例について 】

 本学の課外活動については、活動指針レベル2になったことに伴い、再び活動を一部制限しますが、サークルの顧問と相談の上、大会、コンテスト等への参加など特段の理由がある場合、大会主催者や競技団体等のガイドラインを厳守した上で、屋内での活動や接触を伴う練習、大会への参加を許可します。
 特例について申請したい場合は、別紙様式「新型コロナウイルス感染症に係る課外活動の特例申請書」を作成し、顧問と相談した上で、各キャンパスの課外活動担当にメールで提出してください。(メールの送付先は上記記載の提出先と同じです。)
 なお、特例の許可には時間を要する場合がありますので、ご留意ください。令和2年度前期に一度手続きをしたサークルでも、1月以降に活動するサークルはもう一度申請を行ってください。
 また、実際に大会等に参加する場合には、顧問に参加することを報告し、必要な届け出を行ってください。

(特例における注意事項)

  • 練習内容について、十分に顧問と相談し感染症対策を講じること。
  • 大会等が中止となった場合、特例の事由消滅として許可を取り消すことがある。
  • 別紙様式「新型コロナウイルス感染症に係る課外活動の特例申請書」の4.遵守事項を遵守すること。

【 課外活動におけるイベントの主催について 】

 課外活動における指針レベル2の状況下において、イベントを主催することを大学として禁止します。ただし、連盟等からの依頼により大会等を共催することについては、内容を確認の上、許可する場合がありますので、各キャンパスの課外活動担当窓口に相談してください。

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