







ホーム > 新着情報:お知らせ > 2026年07月 > 職員の処分について
掲載日:2026.07.15
本学は、以下のとおり懲戒処分を行いましたので、ご報告します。
1.被処分者: 法人本部・事務職員
2.処分内容: 停職(3月)
3.処分年月日: 令和8年7月15日
4.事案の概要:
被処分者について、平成26年度から令和7年度までの期間の中で複数回、届出に記載された通勤経路の内容と実態が相違しており、諸給与等の不適正受給と認定される行為があった。
当該行為は、国立大学法人山形大学職員就業規則第42条第3号及び第5号の規定に該当し、同規則第43条第1項第4号に規定する「停職」とした。
なお、当該職員は、不適正に受給した諸給与等の全額(約690万円)を返還する意思を書面で提出している。
【学長コメント】
本学職員の中で、このような不適正な行為があったことは誠に遺憾であり、本学に対する信頼を著しく傷つけるものであります。
今後は、このようなことが起こらないよう、職員に対する一層の意識啓発を図り、再発防止のために必要な措置を講じ、信頼の回復に努めてまいります。
2026年7月15日
山形大学長 出 口 毅