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入学時の手続きについて

 このページでは、入学手続き時の入学料免除・徴収猶予および授業料免除に関する情報をお知らせします。

入学料免除・徴収猶予及び授業料免除について

 申請できるのは下記のいずれか一方になります。

  1. 高等教育の修学支援新制度によるもの
  2. 大学独自で実施するもの(入学料徴収猶予のみ)

 ただし、高等学校等において、日本学生支援機構給付奨学金の予約採用を申し込み、採用候補者となっている方は、【1.高等教育の修学支援新制度によるもの】により、必ず授業料等減免申請を行ってください
※高等学校等での予約採用時と、大学入学後の在学採用申し込み時では、同じ家計基準で選考されるため、高等学校等で予約採用に申し込み、結果が不採用だった方は、同一の結果になる可能性があります。

1.高等教育の修学支援新制度によるもの

 高等教育の修学支援新制度は、日本学生支援機構による給付奨学金と、授業料等の減免の2つの制度がセットになったものです。
 高等教育の修学支援新制度によって授業料等の減免を受ける方は、下記の(1)(2)のどちらかにより、日本学生支援機構の給付奨学金を申請してください。

(1)高等学校において、日本学生支援機構給付奨学金の予約採用を申し込み、採用候補者となった方

 下記の「申請手続きについて」に従い、必ず、授業料等減免申請を行ってください。

(2)入学後に、日本学生支援機構給付奨学金を申し込む方

 申し込みを検討するにあたって、次の①、②の確認を行ってください。

 ①高等教育の修学支援新制度及び給付奨学金に関する概要等を確認してください。
 大学等へ進学する予定の方に向けた修学支援新制度(給付奨学金及び授業料免除)の案内が掲載されています。案内には、申込資格や選考基準等が掲載されています。

 ②日本学生支援機構給付奨学金シミュレーションを行い、該当する支援区分を確認してください。生徒・学生向け用と保護者向け用の両方を行ってください。

 ①、②の確認を済ませた上で、授業料等減免申請を希望する場合は、下記の「申請手続きについて」に従い、申請を行ってください。あわせて、必ず、入学後の4月に日本学生支援機構給付奨学金の在学採用申込を行う必要があります。(在学採用については、4月以降にこちらのページでお知らせします)

申請手続きについて

  1. 入学手続きの際に、入学料は納付せず、「入学料・授業料減免・第一次申請書」を、必ず入学手続書類と同封の上、提出してください。(申請書は入学手続き書類の中に入っています)
  2. 入学後の令和4年4月に、入学料・授業料減免に係る二次手続きを行う。
    ※二次手続きに関する案内は、令和5年2月以降にこちらのページに案内を掲載しますので、必ず確認してください。

 ※申請書を提出しても、二次手続きを完了しなかった場合は、免除申請が取り消されますのでご注意ください。

注意事項

  1. 申請する方は、入学手続き時に入学料を納付しないでください。
  2. 「入学料・授業料減免第一次申請書」提出後は、申請の取り下げができませんので、慎重に手続きを行ってください。また、入学料・授業料減免に係る第二次手続きが期間内にされない場合は、手続きが未完了となり、申請が取り消されます。
  3. 申請した方は、入学料・授業料の減免結果が、3分の2免除、3分の1免除または不許可となった場合、免除されなかった分の授業料等を納付することになります。申請する方であっても、授業料等の口座振替の手続きを必ず行ってください。
  4. 申請は、本学への入学を確約できる方が対象です。入学を辞退する可能性がある方は、申請できません。なお、申請して、入学手続きを完了し、本学への入学が許可された者が、令和5年3月31日(金)までに本学へ入学辞退を申し出た場合は、申請を取り下げ、入学料を納付しなければなりません。入学料を納付しない場合は、入学辞退を認めません。

2.大学独自で実施するもの 入学料徴収猶予

 特別な事情によって入学料の納付が著しく困難であり、かつ学業成績が優秀と認められる者を対象に、本人からの申請に基づき、選考の上、入学料の徴収を一定期間猶予する制度です。

申請条件

 下記1.または2.に該当する方を対象とします。

(1)入学前1年以内において、次のいずれかの理由により入学料の納付が著しく困難な場合

  • 本人の学資を主として負担していた方が死亡のため
  • 本人もしくは学資負担者が風水害等の被害を受けたため

(2)経済的理由により入学料の納付が著しく困難であり、かつ学業成績が優秀と認められる場合

 

 ※入学料徴収猶予を申請した方は、判定結果が通知されるまで入学料の徴収が猶予されます。

申請手続きについて

  1. 入学手続きの際に、入学料は納付せず、「入学料徴収猶予 第一次願書」を、必ず入学手続書類と同封の上、提出する。(願書は入学手続き書類の中に入っています)
  2. 入学後の令和4年4月に、入学料徴収猶予に係る二次手続きを行う。
    ※二次手続きに関する案内は、令和5年2月以降にこちらのページに案内を掲載しますので、必ず確認してください。

 ※願書を提出しても、二次手続きを完了しなかった場合は、徴収猶予申請が取り消されますのでご注意ください。

注意事項

  1. 入学料徴収猶予を申請する方は、入学手続き時に入学料を納付しないでください。入学料を納付した場合は、徴収猶予申請をしなかったものとして取り扱います。
  2. 「入学料徴収猶予第一次願書」提出後は、申請の取り下げができませんので、慎重に手続きを行ってください。また、「入学料徴収猶予に係る第二次手続き」が受付期間内に提出されない場合は、手続きが未完了となり、審査の対象外となります。
  3. 入学料徴収猶予申請は、本学への入学を確約できる方が対象です。入学を辞退する可能性がある方は、申請できません。なお、入学料徴収猶予を申請して、入学手続きを完了し、本学への入学が許可された者が、令和5年3月31日(金)までに本学へ入学辞退を申し出た場合は、入学料徴収猶予申請を取り下げ、入学料を納付しなければなりません。入学料を納付しない場合は、入学辞退を認めません。

日本学生支援機構奨学金についてのご連絡

(1)高等学校等在学中に給付奨学金・貸与奨学金の予約奨学生になっている方

 本学に入学したことの手続き(インターネットでの「進学届」の提出)が必要です。入学後の手続きについては、4月以降に山形大学ホームページの「奨学金について」のページでお知らせいたしますので、必ずご確認ください。手続きを行わなかった場合は、奨学金が受給できなくなりますので、ご注意ください。

(2)入学後に給付奨学金・貸与奨学金を申し込む予定の方

 入学後に、山形大学ホームページ「奨学金について」のページにアクセスし、「在学採用について」のお知らせを確認してください。

(3)入学前に、日本学生支援機構の貸与奨学生だった方

 本学に入学したことの手続き(インターネットで「在学猶予願」の提出)をすることで、在学中は奨学金の返還が猶予されます。