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返還誓約書に関するQ&A

日本学生支援機構奨学金に採用になった奨学生は、採用時に返還誓約書を提出する必要があります。
返還誓約書の作成・提出に関する問い合わせのうち、よくあるご質問について一般的な回答を用意しましたので、参考までにご確認ください。
回答が用意されていない特別な事情が生じた場合、奨学担当窓口でお尋ねください。

 

Q1.返還誓約書の記載事項を訂正したい。
 ・返還誓約書記載事項訂正届(様式25-1)(両面印刷) 

Q2.返還誓約書の提出が期限までに間に合わない。
書類の用意ができ次第、速やかに奨学担当に提出してください。

なお、所定の期限までに提出ができない場合、振込が保留となります。
長期間提出されない場合は、日本学生支援機構より採用を取り消され、即時の返戻を求められます。

Q3.連帯保証人・保証人が海外に住んでおり、印鑑登録証明書がでない。
連帯保証人・保証人のいずれかは日本に在住している必要がありますのでご注意ください。

また、日本人であっても日本に帰国する予定のない方や、外国籍かつ海外在住の方は選任できません。

単身赴任等で海外に一時的に在住している方の場合、現地の日本大使館または領事館に返還誓約書を持参のうえ、係官の前で返還誓約書の署名欄に署名していただくようお願いしてください。
その際に発行される「署名証明書」「サイン証明書」を印鑑証明書のかわりに添付してください。
なお、署名証明書を添付する場合、押印は不要です。
参考:外務省HP 署名証明

Q4.連帯保証人を父、保証人を母にすることは可能か。
連帯保証人は原則父母のいずれかとなりますが、保証人に父母を選任することは認められていません。
父母・配偶者を除く4親等以内の親族(就職している兄弟姉妹、おじ、おば、いとこ等)のうち、本人および連帯保証人と別生計の方を選任してください。
就学者等、保証能力のない方を選任することもできません。

Q5.保証人を兄妹とすることは可能か。
本人又は連帯保証人と別生計で、未成年者及び学生でなければ可能です。
保証人は本人または連帯保証人と同一生計の者は選任できませんが、同住所でも別生計である場合は選任することができます。

Q6.保証人が65歳以上の場合はどうすればよいか。
保証人の「印鑑登録証明書」に加えて、「返還保証書」および「資産等に関する証明書」(所得証明書など)の添付が必要です。
日本学生支援機構が定める条件を満たさない者は選任できませんのでご注意ください。
返還保証書(記入例)

Q7.保証人が離別した父母や知人の場合はどのような書類が必要か。
保証人の「印鑑登録証明書」に加えて、「返還保証書」および「資産等に関する証明書」(預金残高証明書、所得証明書など)の添付が必要です。
離別した父母は知人と同様の手続きで保証人となることが可能です。但し、日本学生支援機構が定める条件を満たさない者( 保証能力のない者)は選任できませんのでご注意ください。
返還保証書(記入例)

Q8.連帯保証人・保証人の署名捺印をもらうことができない。
連帯保証人・保証人から署名がもらえず、返還誓約書を提出できない場合には採用を取り消されることとなります。
ただし、該当人物が亡くなった場合、署名欄には「死亡」と記入し、別の人物を選任し、「返還誓約書記載事項訂正届(両面印刷)」の本人欄および該当者欄に記入・自署押印して返還誓約書に添付してください。
その他、特別な事情が生じた場合は奨学担当までお問い合わせください。

Q9.保証制度を変更したい。
機関保証制度から人的保証制度への変更は認められません。
人的保証制度で、やむをえない事情により変更を希望する場合は、奨学担当までご相談ください。