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行為責任原理に基づく刑罰のあり方

掲載日:2026.02.20

教授 西岡 正樹(刑法学)

 刑法学は、犯罪と刑罰に関する法である刑法を研究対象とします。刑法は、刑罰といういわば劇薬を伴うものであるため、「社会統制のための最後の手段」などともいわれます。ところで、刑法の基本原理の一つに「責任なければ刑罰なし」という標語で表される責任原理がありますが、ここにいう「責任」の対象は行為者の行った個別の行為を意味すると解する行為責任原理が支持されています。この行為責任原理に立脚した場合に、再犯者や常習犯に対する刑はいかにあるべきか、また、1人の者が犯した複数の罪を1つの刑事裁判で同時に審判する場合の刑はいかにあるべきか等が問題となります。これらの問題については、諸外国においても様々な対応がなされており、各国が採用する処断方法も区々です。何故に同じ事象に対する処断方法が国によって異なるのか。比較法研究を基礎として、行為責任原理に依拠しつつ犯罪抑止を実現するための刑罰のあり方を研究しています。

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