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学生表彰規則

(平成16年6月25日制定)

 (趣旨)
第1条 山形大学学則第91条第2項の規定に基づき,山形大学の学生及び学生を構
 成員とする団体(以下「学生団体」という。)の表彰について必要な事項を定める
 ものとする。

  (表彰の基準)
第2条 表彰は,次の各号のいずれかに該当する学生又は学生団体について行う。
 (1) 学術研究活動において,特に顕著な業績を挙げた学生又は学生団体
 (2) 学業成績が特に優秀で,かつ,他の学生の模範となると認められる学生
 (3) 課外活動において特に優秀な成績を修めた学生又は学生団体
 (4) ボランティア活動等の社会活動において,特に顕著な功績を残し社会的に高い
  評価を受けた学生又は学生団体
 (5) その他前各号と同等以上の功績等により,表彰に価すると認められる学生又は
  学生団体

 (推薦)
第3条 学生生活関係業務を担当する副学長,学部長及び研究科長は,前条各号のい
 ずれかに該当すると認められる学生又は学生団体を,推薦書(別記様式)により学
 長に推薦することができる。

 (表彰の決定)
第4条 学長は,前条の規定による推薦に基づき,学生又は学生団体の表彰を決定
 する。
2 前項の規定にかかわらず,学長は,学生又は学生団体が第2条各号のいずれかに
 該当し必要があると認めるときは,前条の規定による推薦を受けずに表彰を決定す
 ることができる。

 (表彰)
第5条 表彰は,学長が表彰状を授与することにより行う。
2 前項の表彰状に添えて記念品を贈呈することができる。

 (表彰の実施)
第6条 表彰は,第4条の規定により表彰者が決定された後,速やかに行うものとす
 る。

 (事務)
第7条 学生及び学生団体の表彰に関する事務は,学務部学生サービス課において処理
 する。

 (その他)
第8条 この規則に定めるもののほか,学生及び学生団体の表彰の実施に関し必要な事
 項は,学長が別に定める。

   附 則
 この規則は,平成16年6月25日から施行する。