(平成16年6月25日制定) |
(趣旨) 第1条 山形大学学則第91条第2項の規定に基づき,山形大学の学生及び学生を構 成員とする団体(以下「学生団体」という。)の表彰について必要な事項を定める ものとする。 (表彰の基準) 第2条 表彰は,次の各号のいずれかに該当する学生又は学生団体について行う。 (1) 学術研究活動において,特に顕著な業績を挙げた学生又は学生団体 (2) 学業成績が特に優秀で,かつ,他の学生の模範となると認められる学生 (3) 課外活動において特に優秀な成績を修めた学生又は学生団体 (4) ボランティア活動等の社会活動において,特に顕著な功績を残し社会的に高い 評価を受けた学生又は学生団体 (5) その他前各号と同等以上の功績等により,表彰に価すると認められる学生又は 学生団体 (推薦) 第3条 学生生活関係業務を担当する副学長,学部長及び研究科長は,前条各号のい ずれかに該当すると認められる学生又は学生団体を,推薦書(別記様式)により学 長に推薦することができる。 (表彰の決定) 第4条 学長は,前条の規定による推薦に基づき,学生又は学生団体の表彰を決定 する。 2 前項の規定にかかわらず,学長は,学生又は学生団体が第2条各号のいずれかに 該当し必要があると認めるときは,前条の規定による推薦を受けずに表彰を決定す ることができる。 (表彰) 第5条 表彰は,学長が表彰状を授与することにより行う。 2 前項の表彰状に添えて記念品を贈呈することができる。 (表彰の実施) 第6条 表彰は,第4条の規定により表彰者が決定された後,速やかに行うものとす る。 (事務) 第7条 学生及び学生団体の表彰に関する事務は,学務部学生サービス課において処理 する。 (その他) 第8条 この規則に定めるもののほか,学生及び学生団体の表彰の実施に関し必要な事 項は,学長が別に定める。 附 則 この規則は,平成16年6月25日から施行する。 |