○国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則
平成22年4月1日
全部改正
国立大学法人山形大学通則(平成16年4月1日制定)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 国立大学法人山形大学の組織
第1節 役員及び職員(第5条―第12条)
第2節 役員会(第13条)
第3節 学長選考・監察会議(第14条)
第4節 経営協議会(第15条)
第5節 教育研究評議会(第16条)
第6節 顧問(第17条)
第7節 副学長(第17条の2)
第8節 役員等補佐体制(第18条―第19条)
第9節 戦略本部(第19条の2)
第10節 全学的事項に係る委員会(第20条)
第11節 職員組織(第21条・第22条)
第3章 山形大学の組織
第1節 学部(第23条・第24条)
第2節 大学院(第25条・第26条)
第3節 別科(第27条)
第4節 附属学校(第28条)
第5節 機構等(第29条・第29条の2)
第6節 医学部附属病院(第31条)
第7節 図書館(第32条)
第8節 教育研究推進組織(第33条)
第9節 その他の教育研究組織(第34条・第35条)
第4章 業務執行組織
第1節 国立大学法人山形大学の業務執行組織(第36条―第38条)
第2節 山形大学の業務執行組織(第39条―第41条)
第3節 その他(第42条)
第5章 雑則(第43条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)及び学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「学教法」という。)の定めるところにより設立される国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)及び山形大学(以下「本学」という。)の基本組織について必要な事項を定めるものとする。
(法人の目的)
第2条 本法人は,本学を設置し,大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに,我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図ることを目的とする。
(事務所)
第3条 本法人は,主たる事務所を山形県山形市小白川町一丁目4番12号に置く。
(業務)
第4条 本法人は,次の業務を行う。
(1) 本学を設置し,これを運営すること。
(2) 学生に対し,修学,進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。
(3) 本法人以外の者から委託を受け,又はこれと共同して行う研究の実施その他の本法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。
(4) 公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。
(5) 本学における研究の成果を普及し,及びその活用を促進すること。
(6) 本法人から委託を受けて,本法人が保有する教育研究に係る施設,設備又は知的基盤(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第24条の4に規定する知的基盤をいう。以下この号において同じ。)の管理及び当該施設,設備又は知的基盤の他の大学,研究機関その他の者による利用の促進に係る事業を実施する者に対し,出資を行うこと。
(7) 本学における研究の成果を活用する事業であって国立大学法人法施行令(平成15年政令第478号。以下「施行令」という。)で定めるものを実施する者に対し,出資を行うこと。
(8) 本学における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって施行令で定めるものを実施する者に出資すること。
(9) 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
第2章 国立大学法人山形大学の組織
第1節 役員及び職員
(役員)
第5条 本法人に,次の役員を置く。
(1) 学長
(2) 理事 5人(ただし,1人以上の非常勤の理事(任命の際現に本法人の役員又は職員でない者(以下「学外者」という。)に限る。)を置く場合は,6人)
(3) 監事 2人(うち少なくとも1人は常勤とする。)
(学長)
第6条 学長は,学教法第92条第3項に規定する職務を行うとともに,本法人を代表し,その業務を総理する。
2 法人法第12条に基づく学長の任命は,第14条に規定する学長選考・監察会議の選考による本法人の申出に基づき,文部科学大臣が行う。
3 学長の任期は6年とし,再任されることができない。
4 法人法第17条第2項又は第3項の規定に基づく学長の解任は,学長選考・監察会議の申出により文部科学大臣が行う。
5 学長の選考及び解任の手続に関し必要な事項は,学長選考・監察会議が別に定める。
(理事の職務)
第7条 理事は,学長の命じるところにより,学長を補佐して本法人の業務を掌理する。
2 あらかじめ学長の指名した理事は,学長に事故があるときはその職務を代理し,学長が欠員のときはその職務を行う。
3 理事が欠員になったときの当該理事の担当業務については,後任の理事が就任するまでの間,学長の命じるところにより他の理事が行う。
(理事の任命)
第8条 理事は,学長が任命する。
2 学長は,理事を任命するに当たっては,学外者が2人(学外者が学長に任命されている場合は1人)以上含まれるようにしなければならない。
4 学長は,理事のうち第17条の2第2項に規定する副学長の職務を兼ねて行う者を任命することができ,この場合は,「理事・副学長」と称するものとする。
(理事の任期)
第9条 理事の任期は,2年とする。ただし,当該理事を任命した学長の任期を超えることはできない。
2 前項の規定にかかわらず,理事が欠けた場合における補欠の理事の任期は,前任者の残任期間とする。
3 理事は,再任されることができる。
4 理事は,任期終了後であっても,後任者が就任するまでの間,なおその職務を行う。
(理事の解任)
第10条 学長は,国立大学法人法第17条第1項の規定に基づき理事を解任したときは,役員会,経営協議会及び教育研究評議会に報告するものとする。
2 学長は,法人法第17条第2項又は第3項の規定に基づき,理事を解任することができる。この場合において,学長は,役員会(解任対象の理事を除く。)の議を経るものとする。
3 学長は,前項の規定に基づき理事を解任したときは,経営協議会及び教育研究評議会に報告するものとする。
(監事)
第11条 監事は,本法人の業務を監査するとともに,法人法に規定する職務を行う。
2 監事は,監査の結果に基づき,必要があると認めるときは,学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。
3 監事は,役員が不正の行為をし,若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき,又は法人法若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは,遅滞なく,その旨を学長(当該役員が学長である場合にあっては,学長及び第14条第1項に規定する学長選考・監察会議)に報告するとともに,文部科学大臣に報告しなければならない。
4 監事の監査に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第12条 本法人に,次の職員を置く。
(1) 教員
(2) 事務職員
(3) 技術系職員
(4) 施設・図書系職員
(5) 技能系職員
(6) 医療職員
2 職員は,学長が任命する。
3 職員の採用その他就業に関し必要な事項は,別に定める。
第2節 役員会
(役員会)
第13条 本法人に,本法人に関する重要事項を審議する機関として,役員会を置く。
2 役員会に関し必要な事項は,別に定める。
第3節 学長選考・監察会議
(学長選考・監察会議)
第14条 本法人に,学長候補者の選考,学長の解任の審査等を所掌する機関として,学長選考・監察会議を置く。
2 学長選考・監察会議に関し必要な事項は,別に定める。
第4節 経営協議会
(経営協議会)
第15条 本法人に,本法人の経営に関する重要事項を審議する機関として,経営協議会を置く。
2 経営協議会に関し必要な事項は,別に定める。
第5節 教育研究評議会
(教育研究評議会)
第16条 本法人に,本学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として,教育研究評議会を置く。
2 教育研究評議会に関し必要な事項は,別に定める。
第6節 顧問
(顧問)
第17条 本法人に,本法人の経営及び本学の教育研究に関する業務について助言等を受けるため,顧問を置くことができる。
2 顧問に関し必要な事項は,別に定める。
第7節 副学長
(副学長)
第17条の2 本法人に,全学的な立場から学長の職務を補佐するため,第8条第4項に規定する理事・副学長とは別に副学長を置くことができる。
2 副学長は,学教法第92条第4項に規定する職務を行う。
5 その他副学長に関し必要な事項は,別に定める。
第8節 役員等補佐体制
(学長特別補佐)
第18条 本法人に,学長の職務を補佐するため,学長特別補佐を置くことができる。
2 学長特別補佐に関し必要な事項は,別に定める。
(学長補佐)
第18条の2 本法人に,特定の事項について学長の職務を補佐するため,学長補佐を置くことができる。
2 学長補佐に関し必要な事項は,別に定める。
(理事等特別補佐)
第19条 本法人に,理事又は副学長の職務を補佐するため,理事特別補佐又は副学長特別補佐を置くことができる。
2 理事特別補佐及び副学長特別補佐に関し必要な事項は,別に定める。
第9節 戦略本部
(戦略本部)
第19条の2 本法人に,本法人の喫緊の課題や戦略的重要事項について迅速かつ効率的に処理するため,戦略本部を置く。
2 戦略本部に関し必要な事項は,別に定める。
第10節 全学的事項に係る委員会
(委員会)
第20条 本法人に,全学的事項を検討する機関(経営協議会及び教育研究評議会を除く。)として,委員会を置く。
2 委員会に関し必要な事項は,別に定める。
第11節 職員組織
(学術研究院)
第21条 本法人に,本学の教育研究に関する業務を行う教員組織として,学術研究院を置く。
2 学術研究院に関し必要な事項は,別に定める。
(事務組織)
第22条 本法人に,本法人の経営又は本学の教育研究に関する業務のうち事務を遂行する組織として,事務組織を置く。
2 事務組織に関し必要な事項は,別に定める。
第3章 山形大学の組織
第1節 学部
(学部及び学科)
第23条 本学に,別表第1のとおり学部及び学科を置く。
2 学部における教育の実施に関し必要な事項は,別に定める。
(教授会)
第24条 学部に,教授会を置く。
2 教授会に関し必要な事項は,別に定める。
第2節 大学院
(大学院)
第25条 本学に,大学院を置く。
2 大学院に,別表第2のとおり研究科,専攻及び課程を置く。
3 大学院における教育の実施に関し必要な事項は,別に定める。
(研究科委員会)
第26条 研究科に,研究科委員会を置く。
2 研究科委員会に関し必要な事項は,別に定める。
第3節 別科
(別科)
第27条 本学に,養護教諭特別別科を置く。
2 養護教諭特別別科に関し必要な事項は,別に定める。
第4節 附属学校
(附属学校)
第28条 本学に,次の附属学校を置く。
(1) 附属幼稚園
(2) 附属小学校
(3) 附属中学校
(4) 附属特別支援学校
2 附属学校に関し必要な事項は,別に定める。
第5節 機構等
(機構)
第29条 本学に次の機構を置く。
(1) 教育推進機構
(2) 総合学生支援機構
(3) 科学技術・イノベーション機構
(4) 学術基盤機構
(5) 国際交流推進機構
2 教育推進機構に,次の組織を置く。
(1) 学士課程基盤教育部門
(2) 大学院基盤教育部門
(3) 教育企画・教学マネジメント部門
(4) IE推進センター
3 総合学生支援機構に,次の組織を置く。
(1) 保健管理センター
(2) 障がい学生支援センター
(3) キャリアサポートセンター
4 科学技術・イノベーション機構に,次の組織を置く。
(1) 研究戦略企画本部
(2) 科学技術研究本部
(3) イノベーション事業本部
(4) 研究推進統括本部
5 学術基盤機構に,次の組織を置く。
(1) 中央図書館
(2) 附属博物館
(3) 情報ネットワークセンター
6 国際交流推進機構に,次の組織を置く。
(1) 国際化戦略室
(2) 国際交流支援部門
(3) 日本語教育部門
(4) 留学生就職促進部門
7 機構及び機構に置く組織に関し必要な事項は,別に定める。
(学士課程基盤教育院)
第29条の2 本学に学士課程基盤教育院を置く。
2 学士課程基盤教育院に関し必要な事項は,別に定める。
第30条 削除
第6節 医学部附属病院
(医学部附属病院)
第31条 医学部に,附属病院を置く。
2 附属病院に関し必要な事項は,別に定める。
第7節 図書館
(図書館)
第32条 本学に次の図書館を置き,4館を総称して「附属図書館」という。
(1) 第29条第5項第1号に規定する中央図書館
(2) 医学部図書館
(3) 工学部図書館
(4) 農学部図書館
2 図書館に関し必要な事項は,別に定める。
第8節 教育研究推進組織
(教育研究推進組織)
第33条 本学に,特定の教育研究又は事業を推進するため,研究所,推進本部,推進室等の名称を付して次の組織を置き,これらを総称して「教育研究推進組織」という。
(1) エクステンションサービス推進本部
(2) ナスカ研究所
(3) Well―Being研究所
(4) 有機エレクトロニクス研究センター
(5) 有機材料システムフロンティアセンター
(6) グリーンマテリアル成形加工研究センター
(7) アグリフードシステム先端研究センター
(8) 有機エレクトロニクスイノベーションセンター
(9) 有機材料システム事業創出センター
(10) アントレプレナーシップ教育研究センター
(11) データサイエンス教育研究推進本部
(12) 地域共創STEAM教育推進センター
(13) アドミッションセンター
(14) 農山村リジェネレーション共創研究センター
2 学長は,教育研究推進組織を設置又は改廃しようとするときは,役員会及び教育研究評議会から意見を聴いた上で,決定する。
3 当該教育研究推進組織に関する業務は,学長又は学長から指名された理事若しくは副学長が統括する。
4 教育研究推進組織に関し必要な事項は,別に定める。
第9節 その他の教育研究組織
(教育研究支援施設)
第34条 本学に,教育研究支援施設を置くことができる。
2 教育研究支援施設に関し必要な事項は,別に定める。
(寄附講座及び共同研究講座)
第35条 本学に,寄附講座又は共同研究講座を設けることができる。
2 寄附講座及び共同研究講座に関し必要な事項は,別に定める。
第4章 業務執行組織
第1節 国立大学法人山形大学の業務執行組織
(法人本部)
第36条 本法人に,経営に関する業務を円滑に執行するため,法人本部を置く。
2 法人本部は,学長,理事及びその直接指揮下にある事務組織で組織する。
3 法人本部は,学長又は担当の理事が決定した事項に係る業務を,次条に規定する法人部局と連携して執行する。
(法人部局)
第37条 本法人に,経営に関する業務を円滑に執行するため,法人部局を置く。
2 法人部局は,次のとおりとする。
(1) 小白川キャンパス
(2) 飯田キャンパス
(3) 米沢キャンパス
(4) 鶴岡キャンパス
(5) 附属学校運営部
(6) 医学部附属病院
3 法人部局は,次条に規定する法人部局長及びその直接指揮下にある事務組織で組織する。
4 法人部局は,学長又は担当の理事が認めた範囲内で,当該部局長が決定した事項に係る業務を,法人本部と連携して執行する。
(法人部局長)
第38条 法人部局に,当該部局の運営責任者として,前条第2項各号に対応し,次のとおり法人部局長を置く。
(1) 小白川キャンパス長
(2) 飯田キャンパス長
(3) 米沢キャンパス長
(4) 鶴岡キャンパス長
(5) 附属学校運営部長
(6) 医学部附属病院長
2 法人部局長は,各地区に所在する教育研究組織その他の組織に係る予算の執行及び決算並びに施設・設備等の管理に関する業務をつかさどる。
3 法人部局長は,本法人の職員をもって充てる。
4 法人部局長の選考等に関し必要な事項は,別に定める。
第2節 山形大学の業務執行組織
(大学本部)
第39条 本学に,教育研究に関する業務を円滑に執行するため,大学本部を置く。
2 大学本部は,学長,副学長及びその直接指揮下にある事務組織で組織する。
3 大学本部は,学長又は副学長が決定した事項に係る業務を,次条に規定する大学部局と連携して執行する。
(大学部局)
第40条 本学に,教育研究に関する業務を円滑に執行するため,大学部局を置く。
2 大学部局は,次のとおりとする。
(1) 各学部
(2) 大学院各研究科
3 大学部局は,次条に規定する大学部局長及びその直接指揮下にある事務組織で組織する。
4 大学部局は,学長又は担当の副学長が認めた範囲内で,当該部局長が決定した事項に係る業務を,大学本部と連携して執行する。
(大学部局長)
第41条 大学部局に,当該部局の運営責任者として,前条第2項各号に対応し,次のとおり大学部局長を置く。
(1) 各学部長
(2) 各研究科長
2 大学部局長は,当該部局の教育研究に関する業務をつかさどる。
3 大学部局長は,教員をもって充てる。
4 大学部局長の選考等に関し必要な事項は,別に定める。
第3節 その他
第5章 雑則
(その他)
第43条 関係法令及びこの規則に定めるもののほか,本法人及び本学の組織に関し重要な事項は,学長が関係する会議に諮って定める。
附則
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第3号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月27日規則第2号)
1 この規則は,平成23年4月27日から施行し,平成23年4月18日から適用する。
2 この規則施行後,最初に任命される学長の任期は,改正後の第8条第1項の規定にかかわらず,平成29年3月31日までとする。ただし,この規則施行の際,現に学長である者が任命される場合は,同項の規定にかかわらず,平成26年3月31日までとする。
附則(平成24年4月1日)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月12日)
この規則は,平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月1日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月1日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の第6条第6項及び第7項の規定は,施行日前に生じた事項にも適用する。
附則(平成27年3月13日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月24日)
この規則は,平成27年9月24日から施行する。
附則(平成28年1月25日)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月23日)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月18日)
この規則は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年11月20日)
この規則は,平成29年11月20日から施行する。
附則(平成29年11月20日)
この規則は,平成30年3月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月20日)
この規則は,平成30年6月20日から施行し,平成30年6月1日から適用する。
附則(平成30年10月12日)
この規則は,平成30年11月1日から施行する。
附則(平成30年12月17日)
この規則は,平成31年1月1日から施行する。
附則(平成30年12月17日)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月2日)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月11日)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月15日)
この規則は,令和2年8月1日から施行する。
附則(令和2年12月16日)
この規則は,令和3年1月1日から施行する。
附則(令和2年12月16日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
2 社会文化システム研究科修士課程(文化システム専攻,社会システム専攻),地域教育文化研究科修士課程(臨床心理学専攻,文化創造専攻),理工学研究科博士前期課程(物質化学工学専攻,バイオ化学工学専攻,応用生命システム工学専攻,情報科学専攻,電気電子工学専攻,ものづくり技術経営学専攻)及び農学研究科修士課程(生物生産学専攻,生物資源学専攻,生物環境学専攻)は,改正後の別表第2の規定にかかわらず,令和3年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
附則(令和2年12月23日)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月29日)
この規則は,令和3年9月29日から施行する。
附則(令和3年12月1日)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月16日)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月15日)
この規則は,令和4年7月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 理工学研究科博士後期課程(物質化学工学専攻,バイオ工学専攻,電子情報工学専攻,機械システム工学専攻,ものづくり技術経営学専攻)は,改正後の別表第2の規定にかかわらず,令和5年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
附則(令和5年3月22日)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月31日)
この規則は,令和6年1月31日から施行する。
附則(令和6年3月13日)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1 学部及び学科(第23条第1項関係)
学部 | 学科 |
人文社会科学部 | 人文社会科学科 |
地域教育文化学部 | 地域教育文化学科 |
理学部 | 理学科 |
医学部 | 医学科 |
看護学科 | |
工学部 | 高分子・有機材料工学科 化学・バイオ工学科 情報・エレクトロニクス学科 機械システム工学科 建築・デザイン学科 システム創成工学科 |
農学部 | 食料生命環境学科 |
別表第2 研究科,専攻及び課程(第25条第2項関係)
研究科 | 専攻 | 課程 |
社会文化創造研究科 | 社会文化創造専攻 | 修士課程 |
医学系研究科 | 医学専攻 | 博士課程 |
看護学専攻 先進的医科学専攻 | 博士前期課程 博士後期課程 | |
理工学研究科 | 理学専攻 化学・バイオ工学専攻 情報・エレクトロニクス専攻 機械システム工学専攻 建築・デザイン・マネジメント専攻 | 博士前期課程 |
地球共生圏科学専攻 先進工学専攻 | 博士後期課程 | |
有機材料システム研究科 | 有機材料システム専攻 | 博士前期課程 博士後期課程 |
農学研究科 | 農学専攻 | 修士課程 |
教育実践研究科 | 教職実践専攻 | 専門職学位課程 |
備考 博士課程(医学系研究科医学専攻を除く。)は,これを前期2年の課程及び後期3年の課程に区分し,博士前期課程は,これを修士課程として取り扱う。