○国立大学法人山形大学役員会規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第13条第2項の規定に基づき,国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)に置く役員会について必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 役員会は,次に掲げる事項について審議する。

(1) 基本理念,将来構想及び長期計画に関する事項

(2) 中期目標についての意見(本法人が国立大学法人法第30条第3項の規定により文部科学大臣に対して述べる意見をいう。)に関する事項

(3) 国立大学法人法により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項

(4) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

(5) 山形大学,学部,学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項

(6) 学術研究院に関する事項

(7) 内部質保証に関する事項

(8) その他役員会が定める重要事項

(組織)

第3条 役員会は,学長及び理事で組織する。

(議長)

第4条 役員会に議長を置き,学長をもって充てる。

2 議長は,役員会を主宰する。

3 議長に事故があるときは,あらかじめ議長の指名した理事がその職務を代行する。

(会議)

第5条 役員会は,議長が招集する。

2 役員会は,原則として役員(監事を除く。以下この条において同じ。)全員が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。ただし,やむを得ない事由があると議長が認めるときは,役員の3分の2以上が出席すれば,会議を開き,議決することができるものとする。

3 役員会の議事は,会議に出席した役員の3分の2以上の賛成をもって決する。

4 役員会は,毎週1回定例として開催する。ただし,議長が必要と認めるときは,この限りでない。

5 役員会は,必要があると認めるときは,学長及び理事以外の者をオブザーバーとして,会議に加えることができる。

(資料の提出等の協力)

第6条 役員会は,必要があると認めるときは,関係者に対し,資料の提出,意見の表明,説明その他必要な協力を求めることができる。

(監事の出席)

第7条 監事は,役員会の会議に出席し,意見を述べることができる。

2 監事は,議決に加わる権利を有しない。

(議事録)

第8条 議長は,役員会の議事録を作成しなければならない。

(事務)

第9条 役員会の事務は,総務部において遂行する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか,役員会の運営に関し必要な事項は,議長が役員会に諮って定める。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

この規則は,平成18年7月11日から施行し,平成18年7月1日から適用する。

この規則は,平成20年1月1日から施行する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

この規程は,平成20年8月25日から施行し,平成20年5月21日から適用する。

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成26年12月1日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年5月18日)

この規程は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(平成29年11月20日)

この規程は,平成30年3月1日から施行する。

(平成31年3月22日)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人山形大学役員会規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第2編 組織及び運営/第2章 役員会,経営協議会及び教育研究評議会
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成26年12月1日 種別なし
平成28年3月9日 種別なし
平成29年5月18日 種別なし
平成29年11月20日 種別なし
平成31年3月22日 種別なし
令和3年12月1日 種別なし