○国立大学法人山形大学経営協議会規程
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第15条第2項の規定に基づき,国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)に置く経営協議会について必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 経営協議会は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 基本理念,将来構想及び長期計画に関する事項のうち,経営に関するもの
(2) 中期目標についての意見(国立大学法人法第30条第3項の規定により文部科学大臣に対して述べる意見をいう。)に関する事項のうち,経営に関するもの
(3) 中期計画並びに法人評価及び認証評価に関する事項のうち,経営に関するもの
(4) 国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則,山形大学学部規則及び山形大学大学院規則(それぞれ経営に関する部分に限る。),会計に関する規程,役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準,職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(5) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(6) 組織及び運営の状況について自ら行う点検,評価及び内部質保証に関する事項
(7) その他本法人の経営に関する重要事項
(組織)
第3条 経営協議会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 学長
(2) 理事
(3) 医学部附属病院長
(4) 本法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから,教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命するもの
2 経営協議会の委員の過半数は,前項第4号の委員でなければならない。
(委員の任期)
第4条 前条第4号に掲げる委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前条第4号に掲げる委員は,再任されることができる。
(議長)
第5条 経営協議会に議長を置き,学長をもって充てる。
2 議長は,経営協議会を主宰する。
3 議長に事故があるときは,あらかじめ議長の指名した理事がその職務を代行する。
(会議)
第6条 経営協議会は,議長が招集する。
2 経営協議会は,委員総数の3分の2以上の委員が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。
3 経営協議会の議事は,会議に出席した委員の3分の2以上の賛成をもって決する。
4 議長は,委員として議決に加わる権利を有しない。
5 経営協議会は,第2条に規定する事項を審議するため,定例による開催のほか,議長が必要に応じて開催するものとする。
6 前項の規定にかかわらず,議長は,委員総数の2分の1以上の委員から会議開催の要求があったときは,経営協議会を開催しなければならない。
7 学長は,経営協議会の議決を考慮した上で,本学の最終的な決定を行うものとする。
8 経営協議会は,必要があると認めるときは,委員以外の者をオブザーバーとして,会議に加えることができる。
(資料の提出等の協力)
第7条 経営協議会は,必要があると認めるときは,関係者に対し,資料の提出,意見の表明,説明その他必要な協力を求めることができる。
(監事の出席)
第8条 監事は,経営協議会の会議に出席し,意見を述べることができる。
2 監事は,議決に加わる権利を有しない。
(議事録)
第9条 議長は,経営協議会の議事録を作成しなければならない。
(事務)
第10条 経営協議会の事務は,総務部において処理する。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか,経営協議会の運営に関し必要な事項は,議長が経営協議会に諮って定める。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成18年7月11日から施行し,平成18年7月1日から適用する。
附則
この規則は,平成20年1月1日から施行する。
附則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日)
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の第4第1項の規定にかかわらず,この規程施行の前から在任している委員の任期は,なお従前の例による。
附則(平成29年5月18日)
この規程は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年11月20日)
この規程は,平成30年3月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月30日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月2日)
この規程は,令和6年10月2日から施行し,令和6年4月1日から適用する。ただし,第6条第5項の改正規定は,令和7年度から適用する。