○国立大学法人山形大学顧問規程
平成26年4月9日
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第17条第2項の規定に基づき,国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)に置くことができる顧問について必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 顧問は,本法人を支援するため,大学運営並びに教育研究の発展及び地域貢献の推進を図るための各種施策について,総合的・専門的見地から学長に助言等を行う。
(委嘱)
第3条 顧問は,山形県内の各分野において優れた識見を有する者のうちから,学長が委嘱する。
2 顧問は20人以内とする。
(顧問会議)
第4条 顧問会議は,学長,理事及び顧問でもって構成し,必要に応じ学長が開催する。
2 学長は,必要があると認めるときは,顧問以外の者を会議に加えることができる。
(事務)
第5条 顧問及び顧問会議の事務は,関係部局の協力を得て,総務部において遂行する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか,顧問に関し必要な事項は,学長が定める。
附則
この規程は,平成26年4月9日から施行する。
附則(平成28年3月9日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月18日)
この規程は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月2日)
この規程は,令和元年5月1日から施行する。
附則(令和2年1月30日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。