○国立大学法人山形大学学長選考・監察会議規程
平成16年4月1日
学長選考会議制定
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第12条第2項の規定に基づき,国立大学法人山形大学に置く学長選考・監察会議について必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 学長選考・監察会議は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 学長の任期に関する事項
(2) 学長選考の基準に関する事項
(3) 学長選考手続に関する事項
(4) 学長候補者の選考に関する事項
(5) 学長の業務執行状況の確認に関する事項
(6) 学長の解任に関する事項
(7) 国立大学法人法に規定する大学総括理事を置くことに関する事項
(組織)
第3条 学長選考・監察会議は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 国立大学法人山形大学経営協議会規程第3条第4号に掲げる者の中から経営協議会において選出された者 7人
(2) 国立大学法人山形大学教育研究評議会規程第3条第1項第4号から第9号までに掲げる者の中から教育研究評議会において選出された者 7人
2 経営協議会及び教育研究評議会は,前項の規定により学長選考・監察会議委員を選任したときは,選任方法及び選任理由を付して学長選考・監察会議に報告しなければならない。
3 学長選考・監察会議は,前項の規定による報告に基づき,選任方法及び選任理由を公表するものとする。
(議長)
第4条 学長選考・監察会議に議長を置き,委員の互選によってこれを定める。
2 議長は,学長選考・監察会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する委員が,その職務を代行する。
(会議)
第5条 学長選考・監察会議は,議長が招集する。
2 学長選考・監察会議は,委員総数の3分の2以上の委員が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。
3 学長選考・監察会議の議事は,議長を除く出席委員の過半数をもって決し,可否同数の場合は,議長が議決する。
4 学長選考・監察会議の議事運営については,学長選考・監察会議が別に定める。
(資料の提出等の協力)
第6条 学長選考・監察会議は,必要があると認めるときは,関係者に対し,資料の提出,意見の表明,説明その他必要な協力を求めることができる。
(議事録)
第7条 議長は,学長選考・監察会議の議事録を作成しなければならない。
(事務)
第8条 学長選考・監察会議の事務は,総務部において処理する。
(その他)
第9条 この規程の改正は,議長が学長選考・監察会議の議を経て行う。
2 この規程に定めるもののほか,学長選考・監察会議の運営に関し必要な事項は,議長が学長選考・監察会議に諮って定める。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成18年7月11日から施行し,平成18年7月1日から適用する。
附則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は,平成21年7月21日から施行する。
附則
この規程は,平成22年5月17日から施行し,平成21年10月1日から適用する。
附則(平成26年12月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月18日)
この規程は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年11月20日)
この規程は,平成30年3月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月21日)
この規程は,令和4年7月21日から施行する。
附則(令和6年5月29日)
この規程は,令和6年5月29日から施行し,令和6年4月1日から適用する。