○国立大学法人山形大学学長選考等規程

平成17年3月11日

学長選考会議制定

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第12条第5項の規定に基づき,国立大学法人山形大学(以下「大学」という。)の学長(以下「学長」という。)の選考等について必要な事項を定めるものとする。

(学長の選考機関)

第2条 学長候補者の選考は,国立大学法人山形大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)が行う。

2 学長選考・監察会議については,国立大学法人山形大学学長選考・監察会議規程(平成16年4月1日制定)に定めるところによる。

(学長の選考基準)

第3条 学長となることのできる者(以下「学長候補者」という。)の選考は,大学の内外を問わず,人格が高潔で,学識が優れ,かつ,大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから,学長選考・監察会議が定める基準(以下「学長選考基準」という。)により行う。

2 学長選考・監察会議は,学長選考基準を定め,又は変更したときは,遅滞なく,これを公表するものとする。

(選考の時期・実施計画)

第4条 学長選考・監察会議は,次の各号のいずれかに該当する場合に,学長候補者の選考を行う。

(1) 学長の任期が満了するとき。

(2) 学長が辞任を申し出たとき。

(3) 学長が欠員となったとき。

2 学長候補者の選考は,前項第1号に該当する場合においては,任期満了の日の4か月以前に,同項第2号又は第3号に該当する場合においては,速やかに開始する。

3 学長選考・監察会議が学長候補者の選考を行うときは,学長選考実施計画を決定し公表する。

(学長候補適任者の推薦)

第5条 学長選考・監察会議は,学長候補者の選考に当たり,次の各号に掲げるところにより,学長選考基準を満たすと認められる者(以下「学長候補適任者」という。)の推薦を求める。この場合において,推薦を行う者(以下「推薦者」という。)は,学長候補適任者を1人に限り推薦することができるものとする。

(1) 次に掲げる者による推薦

 学長,理事及び監事

 基本組織規則第41条第1項に規定する大学部局長

(2) 次に掲げる者(前号に掲げる者を除く。)12人以上15人以内の連名による推薦

 専任の教授,准教授,講師及び助教

 事務職員,技術系職員及び施設・図書系職員のうち部長,主幹専門員,副部長,課長,上席専門員,副課長,専門員及び技術専門員

 医療職員のうち副薬剤部長,診療放射線技師長,副診療放射線技師長,副栄養管理部長,臨床検査技師長,副臨床検査技師長,療法士長,臨床工学技士長,看護部長及び副看護部長

2 前項第1号の規定に基づく推薦において,複数の推薦者が同一の学長候補適任者を推薦しようとする場合は,当該複数の推薦者の連名により推薦するものとする。

3 第1項第2号の規定に基づく推薦は,全学的な立場から行うものとし,同一の学長候補適任者を重複して推薦することはできない。

4 学長候補適任者の推薦は,被推薦者の同意を得て行うものとする。

(学長候補適任者の推薦に伴う必要な措置等)

第6条 学長候補適任者を推薦する場合には,次の各号に掲げる書類を学長選考・監察会議議長に提出するものとする。

(1) 学長候補適任者推薦書

(2) 推薦者名簿(前条第1項第2号及び第2項の規定に基づき連名により推薦する場合に限る。)

(3) 推薦理由書

(4) 被推薦者の同意書

(5) 学長候補適任者の経歴・業績書

(6) 大学の運営等に関する所信書

2 学長選考・監察会議は,学長候補適任者として推薦された者の氏名及び前項の規定により提出された書類を大学の内外に速やかに公表する。

(学長選考・監察会議委員が学長候補適任者として推薦された場合)

第7条 学長選考・監察会議委員が学長候補適任者として推薦されたときは,学長選考・監察会議委員の資格を失うものとする。

(第一次選考)

第8条 学長選考・監察会議は,学長候補適任者として推薦された者について,学長選考基準に基づき,第6条第1項の規定により提出された書類の審査を行い,第一次の学長候補適任者(以下「第一次学長候補適任者」という。)を選考し,決定する。

2 前項の選考において,法人法第16条第1項に規定する欠格条項に該当するときは,学長候補適任者から除くものとする。

3 学長選考・監察会議は,第一次学長候補適任者を決定したときは,大学の内外に速やかに公表するものとする。

(選考の辞退)

第9条 第一次学長候補適任者は,選考の途中で辞退することはできない。ただし,学長選考・監察会議がやむを得ない事由があると認めた場合はこの限りではない。

(所信を聴く会の開催)

第10条 学長選考・監察会議は,必要と認めた場合には所信を聴く会を開催することができる。

2 前項に規定する所信を聴く会の実施に関し必要な事項は,学長選考・監察会議が別に定める。

(学長候補者の選考)

第11条 学長選考・監察会議は,第一次学長候補適任者の中から協議の上,学長候補者を選考する。

2 前項の規定により学長候補者を選考できないときは,学長選考・監察会議委員による単記無記名投票により選考するものとし,有効投票数の過半数を得た者を学長候補者とする。ただし,過半数を得た者がないときは,得票多数の者2人について決選投票を行い,得票多数の者を学長候補者とする。

3 前項ただし書の決選投票には,議長は投票に加わらない。ただし,決選投票において得票が同数のときは,議長の決するところによる。

(学長候補者の就任承諾)

第12条 学長候補者に対する就任要請は,学長選考・監察会議が行う。

2 学長選考・監察会議は,学長候補者の就任承諾が得られたときは,学長に報告するとともに大学の内外に公表する。

(文部科学大臣への申し出)

第13条 学長は,前条第2項に基づく報告があったときは,学長の任命について文部科学大臣に申し出るものとする。

(学長の任期等)

第14条 学長の任期は6年とし,再任されることができない。

(職務執行状況の報告の請求)

第14条の2 学長選考・監察会議は,基本組織規則第11条第3項の規定による報告を受けたとき,又は学長が法人法第17条第2項又は第3項に定める解任事由に該当するおそれがあると認めるときは,学長に対し,職務の執行の状況について報告を求めることができる。

(審査の請求)

第15条 法人法第17条第2項又は第3項に定める解任事由に基づき,国立大学法人山形大学経営協議会(以下「経営協議会」という。)又は国立大学法人山形大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)若しくは大学の職員は,次に掲げるところにより,学長の解任に関し学長選考・監察会議に審査請求を行うことができる。

(1) 経営協議会委員総数の3分の2以上の署名による学長解任の請求を求める議案が学長選考・監察会議に提出されたとき。

(2) 教育研究評議会委員総数の3分の2以上の署名による学長解任の請求を求める議案が学長選考・監察会議に提出されたとき。

(3) 本学に常時勤務する役員(学長を除く。)及び職員(第5条第1項第2号アからまでに掲げる者に限る。)の3分の1以上の署名による学長解任の請求を求める議案が学長選考・監察会議に提出されたとき。

(審査)

第16条 学長選考・監察会議は,前条による解任請求を受理したとき,又は第14条の2の規定により解任事由に該当するおそれがあると認めるときは,直ちに審査を行わなければならない。

2 学長解任の議決は,学長選考・監察会議委員総数の3分の2以上の同意をもって決する。

(調査委員会)

第16条の2 学長選考・監察会議は,前条第1項の審査を行うに当たり,必要に応じて調査委員会を設置し,調査を行うことができる。

(審査結果の報告)

第17条 学長選考・監察会議は,前条に規定する審査を行ったときは,その審査結果を速やかに国立大学法人山形大学役員会,経営協議会及び教育研究評議会に報告しなければならない。

(文部科学大臣への申し出)

第18条 学長選考・監察会議は,第16条の規定により学長の解任を決議したときは,学長の解任について文部科学大臣に申し出るとともに,大学の内外に速やかに公表するものとする。

(その他)

第19条 この規程の改正は,議長が学長選考・監察会議の議を経て行う。

2 この規程に定めるもののほか,学長の選考等に関し必要な事項は,学長選考・監察会議において定める。

この規則は,平成17年3月11日から施行する。

この規則は,平成17年5月9日から施行する。

この規則は,平成19年4月1日から施行する。ただし,第10条第1項第3号の改正規定は,平成18年7月1日から施行する。

1 この規則は,平成19年4月23日から施行する。

2 第10条の規定にかかわらず,平成19年3月31日から引き続き助手である者について,平成19年の学長選考に限り,学内意向聴取の投票資格者とする。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

この規程は,平成21年7月21日から施行する。

(平成23年4月18日学長選考会議制定第1号)

1 この規程は,平成23年4月18日から施行する。

2 この規程施行後,最初に選出された学長の任期は,改正後の第15条の規定にかかわらず,平成29年3月31日までとする。ただし,この規程施行の際,現に学長である者が選出された場合は,同条の規定にかかわらず平成26年3月31日までとする。

3 国立大学法人山形大学学長選考学内意向聴取実施細則(平成17年3月18日学長選考会議制定)は廃止する。

(平成25年5月20日)

この規程は,平成25年5月20日から施行する。

(平成26年12月1日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月25日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年5月20日)

この規程は,令和元年5月20日から施行する。

(令和4年3月30日)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月21日)

この規程は,令和4年7月21日から施行する。

(令和6年1月31日)

この規程は,令和6年1月31日から施行する。

国立大学法人山形大学学長選考等規程

平成17年3月11日 種別なし

(令和6年1月31日施行)

体系情報
全学規則/第2編 組織及び運営/第4章 学長選考・監察会議
沿革情報
平成17年3月11日 種別なし
平成23年4月18日 種別なし
平成25年5月20日 種別なし
平成26年12月1日 種別なし
平成28年1月25日 種別なし
令和元年5月20日 種別なし
令和4年3月30日 種別なし
令和4年7月21日 種別なし
令和6年1月31日 種別なし