○国立大学法人山形大学における全学的事項に係る委員会に関する規程
平成20年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第20条第2項の規定に基づき,国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)において設置する全学的事項に係る委員会(以下「委員会」という。)の役割及び設置(廃止を含む。以下同じ。)手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本法人における審議機関として,別表に掲げる委員会を置く。
(目的)
第3条 委員会の役割は,本法人の経営又は山形大学の教育研究に関する基本方針,計画等の施策案を取りまとめるとともに,迅速かつ効率的な学内コンセンサスの形成及び意志決定に資することを目的とする。
(設置者及び設置手続)
第4条 委員会の設置は,役員会の議を経て,学長が行う。
(名称)
第5条 委員会の名称には,本法人の経営に関するものには法人名を,山形大学の教育研究に関するものには大学名を,それぞれ付するものとする。
(委員長)
第6条 委員会の委員長は,原則として理事又は副学長とする。
(専門部会)
第7条 特定事項を審議するために,委員会の下に,専門部会を設置することができる。
(設置する委員会の規程)
第8条 各委員会の任務,組織その他必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は,平成20年8月1日から施行する。
附則
この規程は,平成20年11月1日から施行する。
附則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規程第50号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月7日)
この規程は,平成23年10月7日から施行する。
附則(平成27年3月27日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日)
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 次の規程は,廃止する。
(1) 山形大学施設環境整備委員会規程(平成16年4月1日制定)
(2) 山形大学環境マネジメントシステム専門部会規程(平成18年2月8日)
附則(令和元年9月18日)
この規程は,令和元年9月18日から施行する。
附則(令和2年1月30日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月16日)
この規程は,令和3年6月30日から施行する。
附則(令和4年2月2日)
この規程は,令和4年2月2日から施行する。
附則(令和4年3月16日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月27日)
この規程は,令和4年6月27日から施行し,令和4年5月1日から適用する。
附則(令和4年7月20日)
この規程は,令和4年7月20日から施行する。
附則(令和4年9月28日)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年7月12日)
この規程は,令和5年7月12日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月19日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
委員会名 |
国立大学法人山形大学評価・IR委員会 |
山形大学研究活動に関する行動規範委員会 |
山形大学動物実験委員会 |
山形大学遺伝子組換え実験安全委員会 |
山形大学バイオセーフティ委員会 |
山形大学放射性同位元素等安全管理委員会 |
山形大学における人を対象とする生命科学・医学系研究実施委員会 |
国立大学法人山形大学安全保障輸出管理委員会 |
国立大学法人山形大学研究インテグリティ・マネジメント委員会 |
国立大学法人山形大学利益相反マネジメント委員会 |
国立大学法人山形大学危機管理委員会 |
国立大学法人山形大学情報公開・個人情報保護委員会 |
山形大学ダイバーシティ推進委員会 |
国立大学法人山形大学教員人事委員会 |
国立大学法人山形大学安全衛生管理委員会 |
国立大学法人山形大学キャンパス・ハラスメント防止委員会 |
山形大学教員養成委員会 |