○山形大学入学試験委員会規程

昭和53年4月25日

全部改正

山形大学入学試験委員会規則(昭和28年6月1日制定)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学における全学的事項に係る委員会に関する規程第9条の規定に基づき,山形大学入学試験委員会(以下「委員会」という。)の任務,組織その他必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について審議する。

(1) 入学者選抜の基本方針に関する事項

(2) 大学入学共通テストの実施に関する事項

(3) 入学者選抜の実施に関する事項

(4) その他入学者選抜に関する事項

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる委員で組織する。

(1) 入試関係業務を担当する副学長

(2) 各学部長

(3) 各研究科長

(4) 学士課程基盤教育院長

(5) エンロールメント・マネジメント部長

(6) 入試関係業務を担当する副学長が指名した者

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き,前条第1号に掲げる委員をもって充てる。

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは,委員の互選により代理者を定めるものとする。

(会議)

第5条 委員会は,委員長が招集する。

2 委員会は,委員総数の3分の2以上の委員が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。

3 委員会の議事は,会議に出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 前項の場合において,委員長は,委員として議決に加わる権利を有しない。

5 第3条第2号に掲げる委員が出席できないときは,代理の者を出席させることができる。

6 前項の規定により代理の者を出席させたときは,当該者を代理人とみなす。

(入学試験実施会議)

第6条 委員会に,大学入学共通テスト及び個別学力検査等を適正かつ的確に実施するため,山形大学入学試験実施会議(以下「実施会議」という。)を置く。

2 実施会議に関し必要な事項は,別に定める。

(共通問題代表者会議)

第7条 委員会に,個別学力検査等に使用する全学共通の試験問題の科目間の連絡・調整を図り,万全の体制で問題を作成するため,その運用を統括する組織として山形大学共通問題代表者会議(以下「代表者会議」という。)を置く。

2 代表者会議に関し必要な事項は,別に定める。

(学部委員会)

第8条 各学部は,当該学部の入学者選抜に関する委員会(以下「学部委員会」という。)を置く。

2 学部委員会に関し必要な事項は,各学部が定める。

(連携)

第9条 委員会,実施会議,代表者会議及び学部委員会は,連携しながら業務を行うものとする。

(議事録)

第10条 委員長は,委員会の議事録を作成しなければならない。

(自己点検・評価の実施)

第11条 委員会は,国立大学法人山形大学における内部質保証に関する規程第3条に基づき,入学者選抜全般の状況に関する自己点検・評価を実施するものとする。

2 前項の自己点検・評価は,毎年度実施するものとする。

(改善計画の策定及び実施)

第12条 委員会は,自己点検・評価の結果,改善が必要と認められた場合には,その措置について検討を行い,改善計画を策定するものとする。

2 委員長は,前項の改善計画について,学長に報告するとともに,役員会での確認を経て,各部局に改善を指示するものとする。

3 前項の指示を受けた部局は,当該指示を踏まえた改善等を図り,その結果を委員長に報告するものとする。

4 委員長は,前項の結果を受けた場合は,学長に当該結果を報告するものとする。

(事務)

第13条 委員会の事務は,エンロールメント・マネジメント部において遂行する。

(その他)

第14条 この規程は,令和8年3月31日まで効力を有し,時限到来時において委員会の設置意義,審議内容及び委員構成等について見直すものとする。

2 この規程に定めるもののほか,大学入学共通テスト及び各学部の入学者選抜の実施に関し必要な事項は,委員会が定める。

この規則は,昭和53年5月1日から施行する。

この規則は,昭和58年4月20日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。

この規則は,平成元年12月13日から施行し,平成元年6月27日から適用する。

1 この規則は,平成7年12月13日から施行する。

2 この規則施行の際,現に第2条第1項第3号に規定する委員である者は,この規則により選出されたものとみなす。

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

この規則は,平成9年5月19日から施行し,平成9年4月1日から適用する。

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。

2 山形大学入学試験実施細則(昭和53年7月5日全部改正)は,廃止する。

この規則は,平成18年7月11日から施行し,平成18年7月1日から適用する。

この規則は,平成19年4月18日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

この規程は,平成20年7月30日から施行し,平成20年7月1日から適用する。

この規程は,平成21年11月13日から施行する。

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

この規程は,平成22年6月9日から施行する。

(平成23年4月1日規程第35号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年1月15日)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月11日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年1月23日)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月18日)

この規程は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(平成31年4月2日)

この規程は,令和元年5月1日から施行する。

(令和元年12月18日)

この規程は,令和元年12月18日から施行する。

(令和2年1月30日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月16日)

この規程は,令和2年4月16日から施行する。

(令和2年12月23日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月26日)

この規程は,令和4年4月26日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月8日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

山形大学入学試験委員会規程

昭和53年4月25日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第2編 組織及び運営/第6章 各種委員会
沿革情報
昭和53年4月25日 種別なし
平成23年4月1日 規程第35号
平成26年1月15日 種別なし
平成27年3月11日 種別なし
平成29年1月23日 種別なし
平成29年3月27日 種別なし
平成29年5月18日 種別なし
平成31年4月2日 種別なし
令和元年12月18日 種別なし
令和2年1月30日 種別なし
令和2年3月18日 種別なし
令和2年4月16日 種別なし
令和2年12月23日 種別なし
令和4年4月26日 種別なし
令和5年3月8日 種別なし
令和5年3月22日 種別なし