○山形大学入学試験実施会議規程
平成20年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は,山形大学入学試験委員会規程第6条第2項の規定に基づき,山形大学入学試験実施会議(以下「実施会議」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 実施会議は,次に掲げる業務を行う。
(1) 大学入学共通テスト(以下「共通テスト」という。)に関する事項
ア 試験監督者等の選出に関すること。
イ 試験場の設定に関すること。
ウ 試験問題等の保管・管理に関すること。
エ 答案の整理・返送に関すること。
オ その他共通テストの実施に関すること。
(2) 入学者選抜に関する事項
ア 個別学力検査等の実施に関すること。
イ 個別学力検査等の問題作成及び採点に関すること。
ウ 入学者選抜に係る電算処理に関すること。
エ その他入学者選抜の実施に関すること。
(組織)
第3条 実施会議は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 入学者選抜関係業務を担当する副学長
(2) 山形大学入学試験委員会規程第8条第1項に規定する委員会ごとに,当該委員会委員の中から,当該学部において選出された者 各2人
(3) エンロールメント・マネジメント部長
(4) 入学者選抜関係業務を担当する副学長が指名した者
2 前項第2号に掲げる委員は,学長が委嘱する。
(議長及び副議長)
第4条 実施会議に議長及び副議長を置く。
2 議長は,前条第1項第1号に掲げる委員をもって充てる。
3 副議長は,前条第1項第2号に掲げる委員の互選によってこれを定める。
4 副議長は,議長を補佐し,議長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 実施会議は,議長が招集する。
(地区試験場会議)
第6条 共通テストを実施するに当たって,実施会議に,小白川,米沢及び鶴岡の各地区試験場の共通テスト業務を総括するため,各地区ごとに試験場会議を置く。ただし,米沢及び鶴岡の各地区にあっては,山形大学入学試験委員会規程第8条第1項の規定に基づき工学部及び農学部がそれぞれ設置する委員会をもって,当該試験場会議とすることができる。
2 試験場会議に関し必要な事項は,次条に定めるもののほか,各地区の試験場会議ごとに定める。
(試験場会議議長)
第7条 前条第1項の各地区の試験場会議に議長を置き,次に掲げる者をもって充てる。
(1) 小白川地区 小白川キャンパス長
(2) 米沢地区 工学部長
(3) 鶴岡地区 農学部長
(資料の提出等の協力)
第8条 実施会議は,個別学力検査等を実施するに当たり,必要があると認めるときは,関係者に対し,資料の提出,意見の表明,説明その他必要な協力を求めることができる。
(問題作成者,採点者等の選出)
第9条 議長は,個別学力検査等を実施するに当たり,各学部長及び各共通問題代表者に個別学力検査等の問題作成者,採点者,問題査読・校正委員及び特別校正委員の選出を依頼する。
2 議長は,第2条第2号イに掲げる業務を適正かつ的確に遂行するため,問題作成者の代表者による会議を招集する。
3 問題作成及び問題の査読・校正に関することは別に定める。
(事務)
第10条 実施会議の事務は,エンロールメント・マネジメント部において遂行する。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか,実施会議の運営に関し必要な事項は,実施会議が定める。
附則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は,平成20年7月30日から施行し,平成20年7月1日から適用する。
附則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は,平成22年6月9日から施行する。
附則(平成23年7月20日)
この規程は,平成23年7月20日から施行する。
附則(平成29年5月18日)
この規程は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月18日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月16日)
この規程は,令和2年4月16日から施行する。
附則(令和2年12月23日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月26日)
この規程は,令和4年4月26日から施行し,令和4年4月1日から適用する。