○山形大学放射性同位元素等安全管理委員会規程
平成20年8月1日
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学における全学的事項に係る委員会に関する規程第9条の規定に基づき,山形大学放射性同位元素等安全管理委員会(以下「委員会」という。)の任務,組織その他必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,山形大学の放射性同位元素等(放射性同位元素,放射性同位元素によって汚染された物,放射性同位元素装備機器及び放射線発生装置をいう。)の取扱いに関し,次に掲げる事項を審議する。
(1) 放射性同位元素等の安全管理に関する事項
(2) 放射線障害の防止に関する事項
(3) 前各号に係る関係部局間の連絡調整に関する事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 研究関係業務を担当する副学長
(2) 山形大学放射性同位元素実験室長
(3) 医学部メディカルサイエンス推進研究所RIセンター長
(4) 医学部附属病院放射線総括責任者
(5) 山形大学学術研究院規程第8条第1項に基づく主担当教員として工学部に配置された教員の中から工学部長が指名する者 1人
(6) 農学部放射線安全管理運営委員会委員長
(7) 研究情報部長
2 委員会は,必要があると認めるときは,前項各号に掲げる委員以外の者を委員会の委員に加えることができる。
(任期)
第4条 前条第1項第5号に掲げる委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前条第1項第5号に掲げる委員は,再任されることができる。
3 前条第2項の規定による委員の任期は,委員会がその都度定める。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,第3条第1項第1号に掲げる委員をもって充てる。
2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は,委員長が招集する。
2 委員会は,委員総数の3分の2以上の委員が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。
3 委員会の議事は,会議に出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
4 前項の場合において,委員長は,委員として議決に加わる権利を有しない。
(資料の提出等の協力)
第7条 委員会は,必要があると認めるときは,関係者に対し,資料の提出,意見の表明,説明その他必要な協力を求めることができる。
(専門部会)
第8条 委員会は,専門的事項を審議するため,必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。
(議事録)
第9条 委員長は,委員会の議事録を作成しなければならない。
(事務)
第10条 委員会の事務は,研究情報部において遂行する。
(その他)
第11条 この規程は,令和8年3月31日まで効力を有し,時限到来時において委員会の設置意義,審議内容及び委員構成等について見直すものとする。
2 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は,平成20年8月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規程第40号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月18日)
この規程は,平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年1月15日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月23日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月18日)
この規程は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月2日)
この規程は,令和元年5月1日から施行する。
附則(令和2年1月30日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月8日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。