○国立大学法人山形大学情報公開・個人情報保護委員会規程
平成13年3月29日
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学における全学的事項に係る委員会に関する規程第9条の規定に基づき,国立大学法人山形大学情報公開・個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)の任務,組織その他必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 委員会は,国立大学法人山形大学における情報公開及び個人情報保護の円滑な実施を図ることを目的とする。
(審議事項)
第3条 委員会は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 情報公開及び個人情報保護に係る規則の制定及び改廃に関する事項
(2) 個人情報の保護に関する事項
(3) 情報公開の実施体制に関する事項
(4) 法人文書の開示・不開示の判断基準に関する事項
(5) 法人文書の開示・不開示に関する事項
(6) 開示実施手数料の減額又は免除に関する事項
(7) 保有個人情報の訂正及び利用停止並びに審査請求に関する事項
(8) 訴訟に関する事項
(9) 法人文書の管理に関する事項
(10) その他情報公開の円滑な実施に関する事項
(組織)
第4条 委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 情報公開・個人情報保護関係業務を担当する理事
(2) 国立大学法人山形大学教育研究評議会規程第3条第1項第8号に掲げる評議員
(3) 医学部附属病院長
(4) 法務室長
(5) 情報公開・個人情報保護に関する専門的知識・経験を有する教職員の中から,必要に応じ,学長が指名する者 1人
(委員の任期)
第5条 前条第5号に掲げる委員の任期は,2年とする。
2 前条第5号に掲げる委員は,再任されることができる。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き,第4条第1号に掲げる委員をもって充てる。
2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は,委員長が招集する。
2 委員会は,委員総数の3分の2以上の委員が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。
4 委員会の議事は,会議に出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
5 前項の場合において,委員長は,委員として議決に加わる権利を有しない。
(資料の提出等の協力)
第8条 委員会は,必要があると認めるときは,関係者に対し,資料の提出,意見の表明,説明その他必要な協力を求めることができる。
(小委員会)
第9条 委員会に,法人文書の開示・不開示等の情報公開に関する具体的事案の対応等を検討するため,必要に応じて小委員会を置くことができる。
2 小委員会の委員には,委員会の委員以外の者を加えることができる。
3 小委員会に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。
(議事録)
第10条 委員長は,委員会の議事録を作成しなければならない。
(事務)
第11条 委員会の事務は,法務室において処理する。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成17年4月13日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附則
1 この規則は,平成18年5月24日から施行する。
2 この規則の施行後,最初に選出される第4条第5号の委員の任期は,第5条第2項の規定にかかわらず,平成20年3月31日までとする。
附則
この規則は,平成18年7月11日から施行し,平成18年7月1日から適用する。
附則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規程第51号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月15日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月23日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月18日)
この規程は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年9月19日)
この細則は,平成29年9月19日から施行する。
附則(平成29年11月20日)
この規程は,平成30年3月1日から施行する。
附則(平成30年3月15日)
この規程は,平成30年3月15日から施行する。
附則(平成31年4月2日)
この規程は,令和元年5月1日から施行する。
附則(令和2年1月30日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月8日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月28日)
この規程は,令和6年6月28日から施行し,令和6年4月1日から適用する。