○国立大学法人山形大学及び山形大学業務執行規程

平成28年1月25日

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 学長(第3条)

第3章 理事等(第4条)

第4章 法人部局長(第5条―第7条)

第5章 大学部局長(第8条―第10条)

第6章 雑則(第11条・第12条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則(以下「規則」という。)第42条の規定に基づき,国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)の経営及び山形大学(以下「本学」という。)の教育研究に関する業務の執行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程で使用する用語の意義は,規則の定めるところによる。

第2章 学長

(学長の権限)

第3条 学長は,本法人の経営及び本学の教育研究に関する業務について,本法人又は本学の代表として決定を行い,当該業務を執行する権限を有する。

2 学長は,理事又は副学長に,次に掲げる業務について,本法人の経営方針及び本学の教育研究方針の範囲内で,本法人又は本学の代表として決定を行い,当該業務を執行する権限を委任する。

(1) 企画関係業務

(2) 評価・インスティテューショナル・リサーチ(以下「IR」という。)関係業務

(3) 教育関係業務

(4) 学生支援関係業務

(5) 入学試験関係業務

(6) 国際交流関係業務

(7) 研究関係業務

(8) 産学連携関係業務

(9) 社会共創関係業務

(10) 学術基盤関係業務

(11) 総務関係業務

(12) 人事・労務関係業務

(13) 広報関係業務

(14) 危機管理関係業務

(15) 内部統制関係業務

(16) 財務関係業務

(17) 施設関係業務

(18) 病院関係業務

(19) その他学長が必要と認める業務

3 学長は,法人部局長に,当該部局の次に掲げる業務について,本法人の経営方針の範囲内で,当該部局の代表として決定を行い,当該業務を執行する権限を委任する。ただし,学長は,法人部局長の決定が本法人の経営方針に適合しないと判断したときは,当該業務の執行を差し止め,決定を修正できるものとする。

(1) 予算の執行及び決算に関する業務

(2) 施設・設備等の管理に関する業務

(3) 他の全学的事項を定めた規則で規定されている業務

(4) その他本法人の経営に関する業務のうち,学長が必要と認める業務

4 学長は,医療法に定める医学部附属病院の管理業務を医学部附属病院長に委任する。

5 学長は,大学部局長に,当該部局の次に掲げる業務について,本学の教育研究方針の範囲内で,当該部局の代表として決定を行い,当該業務を執行する権限を委任する。ただし,学長は,大学部局長の決定が本学の教育研究方針に適合しないと判断したときは,当該業務の執行を差し止め,決定を修正できるものとする。

(1) 教育に関する業務

(2) 学生支援に関する業務

(3) 入学試験に関する業務

(4) 他の全学的事項を定めた規則で規定されている業務

(5) その他本学の教育研究に関する業務のうち,学長が必要と認める業務

6 学長は,本法人及び本学の業務の範囲内で,理事,副学長,法人部局長,大学部局長及び法人本部に置く事務部の長を指揮・監督し,必要な業務を命じることができる。

7 学長は,本法人及び本学の業務の範囲内で,前項に定める者以外の職員に対し直接必要な指示を行うことができる。

第3章 理事等

(理事等の権限)

第4条 理事又は副学長(以下「理事等」という。)は,学長の命じるところにより,前条第2項各号に掲げる業務を分掌する。

2 理事等は,担当する業務の範囲内であっても,次の各号の一に該当する場合は,学長の指示を受けなければならない。

(1) 事案が重要又は異例と認められるとき。

(2) 事案について疑義若しくは紛議があり,又は紛議が生じるおそれがあるとき。

3 理事等は,次の表の左欄に掲げる業務の執行に当たっては,同表の右欄に掲げる事務部の長及び当該事務部配置の職員を指揮・監督し,必要な業務を命じることができる。

業務

事務部

企画関係業務

総務部

評価・IR関係業務

総務部

教育関係業務

エンロールメント・マネジメント部

学生支援関係業務

エンロールメント・マネジメント部

入学試験関係業務

エンロールメント・マネジメント部

国際交流関係業務

エンロールメント・マネジメント部

研究関係業務

研究情報部

産学連携関係業務

研究情報部

社会共創関係業務

総務部

学術基盤関係業務

研究情報部

総務関係業務

総務部

人事・労務関係業務

総務部

広報関係業務

総務部

危機管理関係業務

総務部

内部統制関係業務

総務部

財務関係業務

財務部

施設関係業務

施設部

病院関係業務

飯田キャンパス事務部

4 理事等は,担当する業務の範囲内で,法人部局長及び大学部局長に対し必要な業務を命じることができるほか,緊急の場合は,法人部局又は大学部局の業務に携わる職員に対し直接必要な指示を行うことができる。

第4章 法人部局長

(法人部局長の権限)

第5条 法人部局長は,次の表の第3欄に掲げる範囲で,第3条第3項により委任を受けた業務を行う。

法人部局

法人部局長

範囲

小白川キャンパス

小白川キャンパス長

人文社会科学部

地域教育文化学部

理学部

大学院社会文化創造研究科

大学院教育実践研究科

大学院理工学研究科(理学系)

学士課程基盤教育院

小白川キャンパスに置く教育研究支援施設

小白川キャンパス事務部

小白川キャンパスを主たる本拠として業務を行う教育研究推進組織(当該組織の業務を統括する学長又は担当副学長から委任を受けたものに限る。)

飯田キャンパス

飯田キャンパス長

医学部

大学院医学系研究科

医学部図書館

飯田キャンパスに置く教育研究支援施設

飯田キャンパス事務部

飯田キャンパスを主たる本拠として業務を行う教育研究推進組織(当該組織の業務を統括する学長又は担当副学長から委任を受けたものに限る。)

米沢キャンパス

米沢キャンパス長

工学部

大学院理工学研究科(工学系)

大学院有機材料システム研究科

工学部図書館

米沢キャンパスに置く教育研究支援施設

米沢キャンパス事務部

米沢キャンパスを主たる本拠として業務を行う教育研究推進組織(当該組織の業務を統括する学長又は担当副学長から委任を受けたものに限る。)

鶴岡キャンパス

鶴岡キャンパス長

農学部

大学院農学研究科

農学部図書館

鶴岡キャンパスに置く教育研究支援施設

鶴岡キャンパス事務部

鶴岡キャンパスを主たる本拠として業務を行う教育研究推進組織(当該組織の業務を統括する学長又は担当副学長から委任を受けたものに限る。)

附属学校運営部

附属学校運営部長

附属幼稚園

附属小学校

附属中学校

附属特別支援学校

総務部(総務課附属学校事務室に限る。)

医学部附属病院

医学部附属病院長

医学部附属病院

2 法人部局長は,担当する業務の範囲内であっても,次の各号の一に該当する場合は,学長又は当該業務を担当する理事の指示を受けなければならない。

(1) 事案が重要又は異例と認められるとき。

(2) 事案の取扱いについて疑義若しくは紛議があり,又は紛議が生じるおそれがあるとき。

(3) 法人本部と調整の必要があるとき。

3 法人部局長は,担当する業務の範囲内で,第1項の表の第3欄に掲げる事務部の長及び当該事務部配置の職員を指揮・監督し,必要な業務を命じることができる。

4 法人部局長は,担当する業務の範囲内で,当該部局を指揮・監督し,当該部局の業務に携わる職員に対し必要な指示を行うことができる。

(法人部局長の職務代理)

第5条の2 法人部局長に事故があるとき,又は法人部局長が欠けたときは,法人部局長のあらかじめ指定する職員がその職務を代理し,又はその職務を行う。

(法人部局長の支援組織)

第6条 法人部局長は,担当する業務を執行するため,支援組織を置くことができる。

2 支援組織に関し必要な事項は,法人部局長が別に定める。

(法人部局長の諮問機関)

第7条 法人部局長は,担当する業務の決定に際し意見を聴くため,諮問機関を置くことができる。

2 諮問機関に関し必要な事項は,法人部局長が別に定める。

第5章 大学部局長

(大学部局長の権限)

第8条 大学部局長は,当該部局に関し第3条第5項により委任を受けた業務を行う。

2 大学部局長は,担当する業務の範囲内であっても,次の各号の一に該当する場合は,学長又は当該業務を担当する副学長の指示を受けなければならない。

(1) 事案が重要又は異例と認められるとき。

(2) 事案の取扱いについて疑義若しくは紛議があり,又は紛議が生じるおそれがあるとき。

(3) 大学本部と調整の必要があるとき。

3 大学部局長は,担当する業務の範囲内で,当該部局の事務を担当する事務部の長及び当該事務部配置の職員を指揮・監督し,必要な業務を命じることができる。

4 大学部局長は,担当する業務の範囲内で,当該部局を指揮・監督し,当該部局の業務に携わる職員に対し必要な指示を行うことができる。

(大学部局長の職務代理)

第8条の2 大学部局長に事故があるとき,又は大学部局長が欠けたときは,大学部局長のあらかじめ指定する副学部長(第9条第1項に規定する副学部長をいう。)がその職務を代理し,又はその職務を行う。

(大学部局長の支援組織)

第9条 学部に,学部長の職務を補佐する者として,副学部長2人を置く。ただし,特に必要があると学長が認めるときは,3人置くことができる。

2 学科に,学部長の命を受け,当該学科の教育に関し総括し,及び調整する者として,学科長を置くことができる。

3 社会文化創造研究科及び大学院理工学研究科に,研究科長の職務を補佐する者として,副研究科長を置く。

4 大学院研究科の専攻に,研究科長の命を受け,当該専攻の教育に関し総括し,及び調整する者として,専攻長を置くことができる。

5 前4項に定める副学部長,学科長,副研究科長及び専攻長(以下「副学部長等」という。)は,当該部局の業務に携わる教員の中から,当該部局長からの推薦に基づき,学長が任命する。

6 副学部長等の任期は,当該部局長の任期を超えない範囲で,学長が定める。

7 前6項に定めるもののほか,支援組織に関し必要な事項は,大学部局長が別に定める。

(大学部局長の諮問機関)

第10条 大学部局長は,担当する業務の決定に際し意見を聴くため,諮問機関を置くことができる。

2 諮問機関に関し必要な事項は,大学部局長が別に定める。

第6章 雑則

(適用除外)

第11条 この規程の定めにかかわらず,他の規程等において業務の執行について別段の定めがあるときは,当該規程等の定めるところによる。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか,本法人の経営及び本学の教育研究に関する業務の執行について必要な事項は,学長が定める。

1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。

2 次の規程は,廃止する。

(1) 国立大学法人山形大学理事・副学長の職務及び権限に関する規程(平成27年3月13日制定)

(2) 山形大学副学部長選考規程(平成20年4月1日制定)

(3) 山形大学の学部の学科に置く学科長に関する規程(平成5年7月14日制定)

(平成28年3月11日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月23日)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年6月20日)

この規程は,平成30年6月20日から施行し,平成30年6月1日から適用する。

(平成30年12月17日)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月21日)

この規程は,令和元年5月21日から施行する。

(令和元年12月4日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月4日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月22日)

この規程は,令和2年8月1日から施行する。

(令和2年12月16日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月15日)

この規程は,令和4年2月15日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月16日)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月8日)

この規程は,令和5年11月8日から施行する。

国立大学法人山形大学及び山形大学業務執行規程

平成28年1月25日 種別なし

(令和5年11月8日施行)

体系情報
全学規則/第2編 組織及び運営/第7章
沿革情報
平成28年1月25日 種別なし
平成28年3月11日 種別なし
平成29年1月23日 種別なし
平成29年3月27日 種別なし
平成30年6月20日 種別なし
平成30年12月17日 種別なし
平成31年3月27日 種別なし
令和元年5月21日 種別なし
令和元年12月4日 種別なし
令和2年3月4日 種別なし
令和2年3月18日 種別なし
令和2年7月22日 種別なし
令和2年12月16日 種別なし
令和2年12月23日 種別なし
令和4年2月15日 種別なし
令和4年3月16日 種別なし
令和4年9月28日 種別なし
令和5年3月22日 種別なし
令和5年11月8日 種別なし